死亡届・火葬許可証
死亡届の手続方法
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
- (注意)死亡の事実を知った日を含めて数えます。
- (注意)7日目にあたる日が土曜日、日曜日、祝日・年末年始の場合は、翌開庁日までになります。
届出人
死亡者の親族、同居者、死亡地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人ほか
(注意)親族等が届出人として署名した死亡届を、他の方が代理で提出することは可能です。
届出地
- 届出人の所在地(住所地等)
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
死亡届に必要なもの
死亡届(死亡診断書/死体検案書)
A3の用紙で、左半分が死亡届(届出人が記入する)、右半分が死亡診断書または死体検案書(医師が記入)になっています。
死亡診断書または死体検案書の部分が記入されたものを病院等から受け取り、死亡届の部分を記入の上ご持参ください。
届出人署名欄は、届出人(親族等)が自筆で署名してください。
窓口では通常届出用紙をお配りしていませんのでご注意ください。(医師等から指示があった場合などはご相談ください)
(注意)令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。
火葬の予約が分かるもの
- つくばメモリアルホールで火葬
- 予約済みの場合 → 「つくばメモリアルホール申請通知書」をお持ちください。
- 予約していない場合 → 届出の際に予約を行いますので、お申し付けください。
- 市外の火葬場で火葬
- 予約票等がある場合 → 予約票等をお持ちください。
- 予約票等がない場合 → 火葬場の名称及び連絡先、火葬日時をお伺いします。
- 予約していない場合 → 予約をしてから届出にお越しください。
火葬について・火葬許可証
死亡届を届出した際に火葬許可証を発行します。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できません。
火葬場所は日本国内の火葬場であればどこでもかまいません。 ただし、火葬時刻は死亡時刻から24時間以上経過してからでなければ火葬の許可ができません。
火葬許可証は、火葬・納骨の際に必要な書類です。大切に保管してください。
つくば市営の火葬場のご利用は下記をご覧ください。
死亡届の関連手続
以下に記載されているものは一例です。必要な手続は亡くなった方によって異なりますのでご注意ください。
市役所での手続
死亡届に伴う市役所での必要な手続きが1か所の窓口で完了できるワンストップサービスです。
国民健康保険(葬祭費の請求、被保険者証の変更等):国民健康保険課
ひとり親家庭等児童福祉金制度(請求、受給者変更、資格喪失等):こども政策課
その他の手続
相続の登記
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する管轄する法務局への相続登記の申請が必要です。
問合せ先 水戸地方法務局土浦支局 電話:029-821-0783
死亡届Q&A
死亡届の提出が済んでいるかどうか分かりません
死亡届の用紙を預けた葬祭業者等にお問い合わせください。死亡届を提出してはじめて火葬をするために必要な火葬許可証が発行されるため、火葬が済んでいる場合は死亡届出も済んでいることが多いです。
つくば市役所にお電話いただいても、死亡届の提出があったかどうかはお答えができませんのでご了承ください。
故人の戸籍謄本・除籍謄本がほしいのですが、いつ頃発行できますか?
死亡届後、戸籍に記載されるまでには2週間から3週間程度お時間がかかります。届出地と本籍地が異なる場合にはさらにお時間をいただきます。
なお本籍がつくば市外にある方の戸籍謄本・除籍謄本は、つくば市役所では発行できませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
更新日:2023年12月01日