児童手当

更新日:2026年09月25日

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【重要】児童手当関係書類を郵送で申請される方へ

児童手当関係書類を郵送する際は、請求者の本人確認書類を必ず添付してください。本人確認書類が添付されていない場合、提出があるまで処理は保留とさせていただきます。

・本人確認書類は次のいずれかの写しを添付してください。
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
2点必要なもの:健康保険資格の確認できるもの、年金手帳等

【お知らせ1】住信SBIネット銀行名称変更に伴う対応について

児童手当の支給先口座として「住信SBIネット銀行」の口座を登録されている方の「ドコモSMTBネット銀行」への銀行名の変更に伴う手続については、こども政策課において口座情報の修正を行うため、届出等は不要です。
また、今後新たに当該金融機関を支給先口座として児童手当を申請される場合は、「ドコモSMTBネット銀行」と記載してください。

【お知らせ2】支払予定通知廃止について

例年10月頃に1年間分の支払予定金額が記載された通知を送付していましたが、令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、本通知は令和8年度以降廃止となりました。令和8年10月定期支払以降の支給金額については、支払日(偶数月の10日(注))以降に通帳の記帳等でご確認ください。
(注)10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。

目次

児童手当を受給するには、申請が必要です

つくば市に住民登録があり、出生や婚姻等で新たに児童を養育することになった方、他市町村からつくば市に転入した方、公務員を退職された方は、異動日(出生日や転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。

詳しくは下記の「2. 必要な届出」をご参照ください。

(注意)提出期限について

15日以内に申請した場合には、異動日(出生日や転出予定日)の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合、支給されない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。

(注意)公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。

1-1  受給資格

高校修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で次のいずれかに該当する人となります。

  1. 父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方
  2. 父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている方
  3. 未成年後見人
  4. 離婚協議・調停中で、児童と同居している父母の方(離婚協議・調停中であることの証明、住民票上も父母が別住所であることが必要です)
  5. 児童養護施設等の設置者
  6. 里親等

1-2  対象児童

国内に居住している児童
(注意)留学のために国外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象となります。

1-3  支給月額

児童手当として以下の「支給月額一覧」の通り支給します。

支給月額一覧

対象の児童の年齢・学年 支給月額
0歳から3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
0歳から3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳以上高校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上高校修了前(第3子以降) 30,000円

(注意)「第3子以降」とは、22歳到達後最初の年度末までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(満18歳以後の3月31日を過ぎた児童は手当の支給対象ではありません。)また、施設入所等児童は支給対象にカウントされません。

1-4  支給月・支払通知

児童手当は原則年6回、2カ月分をまとめて支給します。転出や受給者変更等があった場合は随時支給します。

  • 第1回 4月   (2月~3月分)
  • 第2回 6月   (4月~5月分)
  • 第3回 8月   (6月~7月分)
  • 第4回 10月 (8月~9月分)
  • 第5回 12月 (10月~11月分)
  • 第6回 2月   (12月~1月分)

(注意)支給日は各月の10日です。土曜日、日曜日、祝日の場合は、前日の開庁日が支給日になります。振込の時間は各金融機関によって異なりますので、振込の確認をする場合には15時までお待ちいただきますようお願いいたします。

児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合は、下記必要な届出の「2-6 児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合」をご参照ください。

1-5  現況届

毎年6月1日の状況を把握するため、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から現況届の提出を原則不要とします。
(注意)ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がつくば市と異なる方
  2. 受給者と児童が住民票上別居している方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 大学生年代を含む児童を3人以上養育し、かつ大学生年代の児童が学生以外の方
  6. その他、提出の案内があった方

2. 必要な届出

各種様式は窓口に備えつけております。事前にダウンロードし記入の上ご持参いただいても受け付けいたします。

2-1  里帰り出産のとき

請求者の住所登録がつくば市にある場合は、つくば市へ申請してください。
里帰り出産等で、つくば市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、児童手当の申請は出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

申請方法は下記「2-2 第1子の出生・他市町村から転入したとき」と、「2-3 第2子以降の出生」をご参照ください。

2-2  第1子の出生・他市町村から転入したとき

異動日(出生日・転出予定日)の翌日から15日以内に下記の「(1) 認定請求書」を提出してください。
単身赴任等で、請求者だけがつくば市に転入した際も申請が必要です。
代理人が手続きする場合には下記の「(6) 委任状」に必要事項を記入の上ご持参ください。

(注意)提出期限について

15日以内に申請した場合は、異動日(出生日・転出予定日)の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、支給されない月が生じる可能性があります。
郵送でも受け付けております。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。

なお、下記の(2)~(5)の必要書類が15日以内にそろわない場合には、「(1) 認定請求書」を期限内に提出し、(2)~(5)の必要書類は後日提出してください。

必要書類等

(1) 認定請求書
(2) 請求者の「健康保険の資格確認書」または「マイナポータル上資格情報をPDFで保存し、印刷したもの」(転入の場合は、3歳未満の児童を養育している方のみ)
  • 公務員共済に加入の方で、資格確認書等に勤務先名(研究所等)の記載がない場合は勤務先で年金加入証明書に証明を受けて提出してください。
  • 国民年金に加入されている方は提出不要です。
(3) 請求者の普通預金通帳(配偶者や児童の口座は不可)

キャッシュカードを持参される場合は、通帳とキャッシュカードの口座番号や名義に相違がないかを確認してください。

(4) 請求者と配偶者のマイナンバーカード番号及び請求者の本人確認書類

・児童手当申請書内において、請求者と配偶者のマイナンバーカード番号を記載する欄がございます。申請時に原本をお持ちいただく必要はございませんが、マイナンバーカード等の写しをお持ちいただくか、事前に番号をお控えいただくなどして、請求者と配偶者のマイナンバーカード番号が記入できる状態で申請してください。

・本人確認書類は次のいずれかをご持参ください。

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
  • 2点必要なもの:健康保険資格の確認できるもの、年金手帳等
(5) 別居監護申立書

請求者と児童が別居している場合は必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。

(6) 委任状

代理人が手続きする場合は必要です。

(同一世帯の方が代理で申請にくる場合、委任状は不要です)

郵送で申請する場合(市役所に届いた日が申請日となります)

  • 「(1) 認定請求書」は用紙をダウンロードし記入してください。
  • 「(2) 請求者の「健康保険の資格確認書の写し」または「マイナポータル上資格情報をPDFで保存し、印刷したもの」(国民年金に加入されている方は不要)」、「(4) 請求者の本人確認書類のコピー」を添付してください。「健康保険の資格確認書」または「マイナポータル上資格情報」は、記載されている記号・番号をマスキングした状態でご提出ください。
  • 「(3) 請求者の普通預金通帳」はコピーは不要ですが、口座番号等を「(1) 認定請求書」に記入してください。
  • 「(5) 別居監護申立書(該当する方のみ)」は用紙をダウンロードし記入してください。
  • 「(6) 委任状(該当する方のみ)」は原本を添付してください。

※返信用封筒は不要です。

所得と住民票の確認について

児童手当の申請の際、所得証明書と住民票の提出は不要です。所得情報と住民記録の情報はマイナンバー制度による情報連携により確認します。所得情報を保有する市町村の確認をするため、1月1日時点の住所地と現在の住所地を認定請求書に記入していただきます。
なお、所得が未申告の場合は申告の手続きをお願いいたします。

2-3  第2子以降の出生

出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。

(注意)提出期限について

15日以内に申請した場合は、出生日の翌月分からの支給となります。
15日を過ぎた場合は、申請を行った月の翌月分からの支給となります。
郵送でも受け付けています。郵送の場合は、市役所に届いた日が申請日となります。

必要書類等

(1) 額改定認定請求書
(2) 請求者の「健康保険の資格確認書」または「マイナポータル上資格情報をPDFで保存し、印刷したもの」
  • 公務員共済に加入の方は、資格確認書等に勤務先名(研究所等)の記載がない場合は勤務先で年金加入証明書に証明を受けて提出してください。
  • 国民年金に加入されている方は提出不要です。
(3) 別居監護申立書

(注意)請求者と児童が別居している場合は必要です。児童の個人番号を忘れず記入してください。

2-4  他市町村や海外に転出、別居中の児童や配偶者が転入したとき

〇他市町村や海外に転出するとき

「受給事由消滅届」を提出してください。つくば市での受給資格がなくなるため、他市町村に転出の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で申請が必要です。必要書類は転出先の市町村にお問い合わせください。
出国に伴って、振込口座を閉鎖する場合は、遅くとも振込口座を閉鎖する2週間前までに消滅届を提出してください。消滅届の提出が直前になると、まだ支給していない手当を振込むことができなくなる場合があります。
提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。

〇別居中の児童や配偶者が転入するとき

他市町村や海外に住民票があった児童や配偶者が転入される場合も手続きが必要です。「児童手当 氏名住所等変更届」を提出してください。

必要書類

〇受給事由消滅届

〇児童手当 氏名住所等変更届

2-5  公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は勤務先からの支給になるため、次のような場合は手続きが必要になります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合があるため、早めに手続きをしてください。提出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
(注意)独立行政法人、公益法人、国立・県立大学法人などに勤務している方はつくば市からの支給になります。

請求者が公務員になったとき

「受給事由消滅届」を提出してください。

つくば市での受給資格がなくなるため、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当を申請してください。

必要書類

〇受給事由消滅届

〇公務員になったことがわかる書類(例:辞令の写し)

請求者が公務員でなくなったとき

公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、つくば市で児童手当の申請をしてください。「2-2  第1子の出生・他市町村からの転入」と同じ手続きになります。15日を過ぎた場合は、申請を行った日の翌月分からの支給になります。

必要書類

〇認定請求書等(状況に応じて、その他書類が必要となる場合があります。2-2 第1子の出生・他市町村からの転入の必要書類(1)~(5)をご参照ください。)

〇公務員でなくなったことがわかる書類(例:退職辞令の写し、所属庁からの消滅通知書)

2-6  児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合 

※これまで年1回、児童手当継続認定通知書兼支払通知書を10月に送付していましたが、令和6年10月1日の児童手当制度改正に伴い、令和7年10月の送付をもって廃止となりました。

〇奨学金や住宅ローン等の申請に必要な方

  • 児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合は、「児童手当・特例給付支給状況通知書」を発行しますので、下記の要領で申請してください。
  • 振込口座の通帳のコピーでも対応可能な場合がありますので、奨学金の申請先にお問い合わせください。

「児童手当・特例給付支給状況通知書」窓口での発行申請

申請・発行窓口

つくば市役所本庁舎1階こども政策課窓口

  • 受付から発行まで30分程度お時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 受給者本人以外の方が申請される際には、委任状又は申請書の委任欄に受給者本人の自署、押印が必要です。あらかじめ下記の申請書をダウンロードし委任欄にご記入、押印の上お持ちください。又は、お手持ちの便せん等に委任に必要な内容をご記入、押印の上お持ちください。
必要書類
  1. 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
    児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書(PDFファイル:112.3KB)
  2. 本人確認書類(申請者のもの)
    • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
    • 2点必要なもの:健康保険資格の確認できるもの、年金手帳等

「児童手当・特例給付支給状況通知書」郵送での発行申請

  • 「児童手当・特例給付支給状況通知書」の申請は、郵送でも受け付けております。
  • 請求書が市役所に届いてからお手元に通知書が届くまで、一週間程度かかります。日数に余裕をもって申請してください。
  • 送付先が申請者の住所と異なる場合には、送付先に申請者が所在する証明が必要です。
必要書類
  1. 児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書
    児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書(PDFファイル:112.3KB)
  2. 本人確認書類(申請者のもの)のコピー
    • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
    • 2点必要なもの:健康保険資格の確認できるもの、年金手帳等
  3. 返信用封筒(返信先の住所・宛名を記入の上、110円切手を貼ったもの)

「児童手当振込金融機関 指定・変更届」をご提出ください。

※変更先の口座は、受給者名義(現在児童手当が振り込まれている方)のもののみとなります。配偶者または児童名義の口座への変更はできません。
※口座名義相違等で支給日当日に振込ができなかった場合、後日の支給となります。
※届出日によっては、直近の支給日までに変更ができない可能性があります。

必要書類

〇児童手当振込金融機関 指定・変更届

離婚協議中の別居により児童手当の受給者変更をしたい場合

離婚協議中などにより、受給者と別居している場合で、児童と同居している方に受給者変更したい場合は、児童手当「同居優先」における受給者変更についてをご確認ください。

2-8「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な場合

1 第3子加算について

18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子を養育しており、第3子以降増額を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

 

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分から)

第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円

30,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円 15,000円 10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代

支給なし

(算定対象としてカウント)

10,000円
大学生年代

支給なし
(算定対象としてカウントなし)

支給なし
(算定対象としてカウント

※別途必要書類あり)

※「第3子以降」とは、22歳到達後最初の年度末までの養育している子のうち3番目以降の児童をいいます。

2 監護相当・生計費の負担についての確認書

次のフローチャートにおいて、『提出必要』に該当する場合、18歳到達後最初の年度末を経過した後から22歳到達後最初の年度末までの子を第1子として数えることができるため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を御提出ください。
※施設等に入所している子は算定対象児童に含まれません。

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方の確認フロー
(※1)
・子は学校に通いながらアルバイトしているが、学費、生活費等は父母が負担している。
・子は社会人だが、生活費等は父母が生活費等(全額または一部)を負担している。
(※2)
・子は一人暮らしをしており、学費、生活費等、生活にかかわるすべてを自分の収入で生活を維持しており、父母からの支援を受けていない。

2-9 その他届出が必要な場合

次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。

  1. 離婚等で児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
  2. 振込口座を変更するとき(配偶者や児童の口座は不可)
  3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外へ転出する場合を含みます。)
  4. 受給者と児童の住所が別になったとき(児童や配偶者のみが転出の場合も含みます。)「別居監護申立書」をご提出ください。
  5. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含みます。「2-5 公務員になったとき、公務員でなくなったとき」も併せてご覧ください。)
  7. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。
  8. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
  9. 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき。

2-10 寄附の申出を希望する場合

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをつくば市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。

3. 各種届出提出先

窓口

つくば市役所こども政策課・各窓口センター(筑波、大穂、豊里、桜、谷田部、茎崎、つくば駅前)

郵送先

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市こども・保健部こども政策課 児童手当担当

児童手当に係る電子申請

認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、氏名・住所等変更届、別居監護申立書の提出が電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)で可能です。電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名つきのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。(注意)お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。

4. 様式ダウンロード集

以下に様式をまとめて掲載しています。ダウンロードしてお使いください。

児童手当関係書類を郵送する際は、請求者の本人確認書類を必ず添付してください。本人確認書類が添付されていない場合、提出があるまで処理は保留とさせていただきます。

・本人確認書類は次のいずれかの写しを添付してください。
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード
2点必要なもの:健康保険資格の確認できるもの、年金手帳等

1.第1子の出生・他市町村から転入した際の申請書

4.第2子以降の出生の際の申請書

5.他市町村や海外に転出するとき

6.請求者が公務員になったとき

7.児童手当・特例給付支給状況通知書交付申請書

8.代理人が手続きをする場合

9.氏名、住所、加入年金制度が変更になった場合

11.監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になった場合

その他つくば市でオンライン申請可能な手続き

本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。