障害児(者)の手当
1 特別障害者手当
著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
手当額(月額)
令和6年度(2024年度):28,840円
令和5年度(2023年度):27,980円
支給月
2月、5月、8月、11月
申請した月の次の月の分から支給対象となります。
支給対象となる障害の程度の目安
- 障害基礎年金1級程度の障害が重複する方
- 障害基礎年金1級程度の障害及び同2級程度の障害が2つ以上重複する方
- 施設に入所している場合や、病院に3カ月を超えて入院している場合は支給対象となりません。
- 本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
2 障害児福祉手当
重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。
手当額(月額)
令和6年度(2024年度):15,690円
令和5年度(2023年度):15,220円
支給月
2月、5月、8月、11月
申請した月の次の月の分から支給対象となります。
支給対象となる障害の程度の目安
- 身体障害者手帳 1級程度(単独等級)
- 療育手帳 マルA(最重度)程度
- 児童福祉施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
- 本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
3 つくば市在宅障害児福祉手当
20歳未満の在宅障害児と同居している保護者(父母または養育者)に支給されます。
手当額
児童1人につき月額5,000円
支給月
4月、8月、12月
申請した月の次の月の分から支給対象となります。
支給対象となる障害の程度
- 身体障害者手帳 1級から3級程度
- 療育手帳 マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)程度
- 上記と同程度以上の障害をもつ児童
- 児童福祉施設に入所している場合や児童が障害児福祉手当を受給している場合は支給対象となりません。
- 所得制限はありません。
4 特別児童扶養手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児を監護している父母または養育者に支給されます。
手当額(児童1人につき月額)
令和6年度(2024年度)
1級:55,350円
2級:36,860円
令和5年度(2023年度)
1級:53,700円
2級:35,760円
支給月
4月、8月、11月(認定審査に日数を要した場合等には不定期支給となることがあります)
申請した月の次の月分から支給対象となります。
支給対象となる障害の程度
- 身体障害者手帳1級から3級程度(単独等級)
- 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)程度
- 上記と同程度以上の障害をもつ児童
- 児童福祉施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
- 本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について (PDFファイル: 695.7KB)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(外部リンク)
住所変更に伴う手続き
各手当の受給資格者は、住所変更に伴って手当の変更届をしていただく必要があります。届出が遅れると、手当の支払いが遅れたり、必要な案内ができなくなったりしますので、すみやかに届を提出してください。
転出(つくば市→他市町村)
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当:受給資格者は、転入先の担当課で各手当の住所変更届を提出してください。所得制限により支給停止中の方も含みます。
- つくば市在宅障害児福祉手当:つくば市障害福祉課で資格喪失届を提出してください。
海外転出(つくば市→海外)
つくば市障害福祉課で資格喪失届を提出してください。
転入(他市町村→つくば市)
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当:受給資格者は、つくば市障害福祉課で各手当の住所変更届を提出してください。所得制限により支給停止中の方も含みます。
- つくば市在宅障害児福祉手当:児童が障害児福祉手当を受給しておらず、障害程度を満たす場合は、申請が可能となる場合があります。つくば市障害福祉課へお問い合わせください。
転居(つくば市→つくば市)
つくば市障害福祉課で各手当の住所変更届を提出してください。
資格喪失について
以下にあてはまる場合、資格喪失届の提出が必要となります。届出が遅れると、手当の過誤払が生じる場合がありますので、すみやかに届を提出してください。
- 障害程度を満たさなくなったとき
- 児童福祉施設に入所したとき(障害児福祉手当・つくば市在宅障害児福祉手当・特別児童扶養手当)
- 施設に入所したとき(特別障害者手当)
- 病院・診療所に3カ月を超えて入院したとき(特別障害者手当)
- 児童が20歳に到達したとき(つくば市在宅障害児福祉手当)
(注意)障害児福祉手当・特別児童扶養手当については、児童が20歳に到達すると資格喪失通知書が送付されます。 - 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるようになったとき(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)
- 他市町村へ転出したとき(つくば市在宅障害児福祉手当)
- 海外へ転出したとき
- 死亡したとき
- その他(離婚等により受給者の変更が必要になる場合があります)(つくば市在宅障害児福祉手当、特別児童扶養手当)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2024年04月01日