児童扶養手当

更新日:2024年03月21日

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児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童、身体又は精神に一定以上の障害のある場合は20歳未満の児童)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進及び児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.申請要件

日本国内に住所があり、次のいずれかの条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童、身体又は精神に一定以上の障害のある場合は20歳未満の児童)を養育している父母又は養育者が児童扶養手当を申請することができます。

なお、申請者、児童とも国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童(注釈1)
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他、(1)から(8)に該当するか明らかでない児童

(注釈1)離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、申請できる場合があります。

手当が支給されない場合

以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、以下の条件以外にも支給されない場合がありますので、事前にご相談ください。

  1. 申請者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり里親に委託されたとき
  3. 児童が父(受給資格者が母又は養育者の場合)又は母(受給者資格者が父の場合)と生計を同じくしているとき(父又は母が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
  4. 児童が母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く)に養育されているとき
  5. 児童が父の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき

(注意)配偶者は、婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

公的年金給付等との差額併給について

  1. 公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
  2. 障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。)を受給している方は、「障害基礎年金等の子の加算部分の額」が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(注意)障害厚生年金のみを受給している場合は、「1.」に該当します。

(注意)公的年金等を受給できるようになった場合や給付額が変更になった場合は、必ず届出をしてください。

2.手当を受けるための手続き

必ず申請者本人が来庁して手続きを行ってください。

手当は申請した翌月分から対象となります。(認定請求の審査には、1~3カ月程度要する場合がありますので予めご了承ください。)

手当の受給資格の確認のため、実態調査(家庭訪問など)を行う場合があります。また、適正な支給のため、プライバシーに関する質問をさせていただく場合があります。ご理解・ご協力をお願いします。

申請に必要なもの

(注意)申請される方によって申請時に必要な書類等は異なりますので、必ず事前にご相談ください。

〈例〉離婚による申請の場合

  • 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)原本(注釈1)
  • 健康保険証(申請者及び児童のもの)
  • 普通預金の通帳(申請者名義のもの)
  • 申請者の本人確認書類
  • その他必要書類

(注釈1)

  • 離婚年月日、元配偶者氏名の記載があり、取得後1カ月以内のもの。
  • 戸籍謄本の取得に時間を要する場合は、離婚届受理証明書でも申請可能です。その場合は後日、戸籍謄本の提出をお願いします。
  • 児童扶養手当申請用の場合、無料で取得できる場合があります。本籍地の戸籍担当窓口にてご確認ください。

3.支給日・手当額

支給日(令和5年度)
支給日 支給対象月

参照所得

令和5年5月11日 令和5年3月・4月分 令和3年中の所得
(令和3年1月~令和3年12月)
令和5年7月11日 令和5年5月・6月分
令和5年9月11日 令和5年7月・8月分
令和5年11月10日 令和5年9月・10月分
令和6年1月11日 令和5年11月・12月分 令和4年中の所得
(令和4年1月~令和4年12月)
令和6年3月11日 令和6年1月・2月分

指定された金融機関の口座に、前2カ月分がまとめて振り込まれます。
振込日は奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日です。
(注意)11日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。

手当額(月額)

児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。

(令和5年4月分~)
区分 児童1人目 児童2人目 児童3人目以降(1人につき)
全部支給 44,140円 +10,420円 +6,250円
一部支給 44,130円~10,410円 +10,410円~5,210円 +6,240円~3,130円

4.支給の制限について

所得による制限

受給資格者(孤児等の養育者(注釈1)を除く)の所得額が、下表の所得制限限度額(全部支給)以上の場合は、手当の一部が制限され、所得制限限度額(一部支給)以上の場合は、支給停止(0円)となります。

また、配偶者又は同居(別世帯であっても実態として同居、生計同一の場合を含みます。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)のうち1人でもその所得額が所得制限限度額以上である場合は、手当が全部停止となります。(扶養義務者には一部支給の制度はありません。)

(注釈1)孤児等の養育者:
両親が死亡、生死不明、拘禁されている等により、父母のいない児童等を養育している者をいいます。手当を申請する方が孤児等の養育者に該当する場合、一部支給の制度はありません。(所得制限限度額を超えた場合、全部支給停止となります。)

所得制限限度額表

扶養親族数

受給資格者本人

扶養義務者・配偶者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給

0人

490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 1人増えるごとに38万円を加算
所得制限限度額に加算されるもの

・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき10万円

・特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

・老人扶養親族1人につき6万円

(注意)扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。

所得額

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除

(注意)給与所得・公的年金所得がある方は、所得金額から追加で最大10万円控除します。

諸控除
控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
社会保険料相当額 8万円 雑損控除 地方税法による控除額
障害者控除 27万円 小規模企業共済等掛金控除
特別障害者控除 40万円 配偶者特別控除
勤労学生控除 27万円 医療費控除
寡婦控除(注釈1) 27万円 肉用牛の売却による事業所得
ひとり親控除(注釈1) 35万円

(注釈1)「寡婦控除」及び「ひとり親控除」は、受給者本人(父又は母の場合)は適用されません。受給者が養育者の場合や、扶養義務者に対して適用されます。

一部支給となる場合の計算方法

所得額に応じて、次の計算式により手当額が決まります。([]は10円未満四捨五入)

・児童1人目の額

44,130円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0235804]

・児童2人目の額

10,410円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0036364]

・児童3人目以降の額

  6,240円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0021748]

就労状況による制限

支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります

次の(1)~(5)のいずれかに該当し、期限内に届出書等を提出すれば制限されません。届出が必要な方には、個別に案内をお送りします。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
  3. 身体上又は精神上の障害がある場合
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

5.現況届

手当を受給している方(全部停止の方も含む)は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。

現況届は毎年8月時点の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。

現況届の手続きの案内通知は8月初旬までに郵送しますので、手続きを行ってください。

現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますのでご注意ください。
また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、児童扶養手当法第22条の規定により、手当の支給を受ける権利が時効により消滅、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください

6.資格の喪失について

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので届出を行う必要があります。

  1. 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係含む)
  2. 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  3. 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  4. (受給者が母又は養育者の場合で)児童が父と同居することになったとき
  5. (受給者が父の場合で)児童が母と同居することになったとき
  6. 児童が児童養護施設に入居したとき
  7. 児童を遺棄していた父又は母から連絡があったとき
  8. 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  9. 受給者又は児童が死亡したとき
  10. その他、手当を受ける資格がなくなったとき

(注意)受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失となった翌月分からの手当を返還していただきます。

7.その他必要な届出について

次のような場合には、届出が必要です。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名や金融機関を変更したとき
  • 扶養義務者と同居・別居することになったとき
  • 対象児童に増減があったとき
  • 公的年金を受給したとき
  • 年金額が変更となったとき
  • 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
  • 児童扶養手当の証書を紛失したとき

(注意)正当な理由がなく、届出がされない場合には、手当の支払いを一時差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)

8.児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進及び児童の福祉の増進を図ることを目的として、税金から支給されています
事実婚(実際に同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費の過少申告(または申告しない)等で手当を不正受給するといったことがないよう、適正な申請や受給をしていただくようお願いします

調査の実施にご協力をお願いします

受給資格の有無及び手当額の決定のため、書類の追加提出を依頼する場合や質問をする場合などがあります。(児童扶養手当法第29条第1項)

正当な理由がなく、調査に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)

不正な手段で手当を受給した場合

偽り、その他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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