つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度
この制度は、つくば市独自の制度で児童の福祉の増進を図ることを目的として創設された制度です。支給した児童福祉金は、児童の養育、就学及び心身の健全育成のために使用してください。
1.申請要件
つくば市に居住しており、次のいずれかの条件に該当する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(注釈1))を養育している者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消している児童
- 父又は母が死亡している児童
- 父又は母が身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他、(1)から(7)に準ずる状態にある児童
(注釈1)同日以降引き続いて小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。
2.手続き
必ず申請者本人が来庁して手続きを行ってください。
申請した翌月分から対象となります。
申請される方によって申請時に必要な書類等は異なりますので、必ず事前にご相談ください。
3.支給額
児童扶養手当受給区分 |
支給額(児童1人あたり) |
---|---|
受給世帯 | 5,000円/月 |
非受給世帯 | 2,500円/月 |
毎年、年度末の3月に12か月分を支給します。
(注意)年度途中に申請した場合は、申請の翌月分から支給対象です。
4.届出が必要な場合
次のような場合には、届出が必要です。
- 児童又は受給者が氏名又は住所を変更したとき
- 金融機関を変更したとき
- 児童が在学延長したとき
- 児童が死亡したとき
- 児童がつくば市に居住しなくなったとき
- 受給者が婚姻(事実上の婚姻関係含む)したとき
- 養子縁組により児童が養父母を有するに至ったとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
更新日:2024年04月01日