国民健康保険の手続き こんなときには届出を(転出入、社保加入喪失等)
こんなときは、必ず14日以内に市役所または各窓口センターで届出をしましょう。
国保に入るとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村から転入したとき |
※インターネット手続き可 |
職場の健康保険をやめたとき |
※国保加入届は、通常、職場の健康保険をやめたあと14日以内にお手続きいただいておりますが、上記証明書が手元にあり、やむを得ない事情があって、職場の健康保険の喪失日以前に国保加入手続きをご希望の方は事前にお問い合わせください。 ※インターネット手続き可 |
職場の健康保険の 被扶養者でなくなったとき |
※インターネット手続き可 |
子どもが生まれたとき | 本人確認ができるもの |
生活保護を受けなくなったとき |
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外国籍の方がつくば市に転入したとき |
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退職後による社会保険資格喪失後の健康保険への加入について
退職後に加入すべき健康保険は、次の3とおりの中から選択いただけます。
- 家族の属する職場の健康保険への被扶養者としての加入
本人の年収が130万円未満(60歳以上や障害年金受給者の方は180万円未満)で、職場の健康保険加入者の収入によって生計維持されている方
【問い合わせ】家族の属する職場 - 任意継続被保険者制度への加入
退職する日までに継続して2カ月以上の加入期間がある方で、退職した日の翌日から20日以内に加入の手続きが必要。保険料(税)の金額により、国保又は任意継続を選択します。
【問い合わせ】任意継続の資格取得については元職場・国保の保険料(税)の試算については国民健康保険課国保税係 - つくば市国民健康保険への加入
上記1に非該当及び2を未選択の方は、つくば市の国保へ加入します。元勤務先などから「社会保険資格喪失証明書」をお取り寄せいただき、国民健康保険課又は各窓口センターに届出をお願いします。
【問い合わせ】国民健康保険課
国保をやめるとき
就職などで勤務先の健康保険に加入されても、自動的に国民健康保険の資格が喪失となるわけではありません。勤務先でも国民健康保険の喪失届出は行ってくれませんので、必ず各自で、市役所に国民健康保険資格喪失の届出をお願いいたします。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき または 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
※インターネット手続き可 |
国保の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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外国籍の方がやめるとき |
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資格喪失届出が遅れると
勤務先の健康保険に加入されている状況は国民健康保険課ではわかりかねます。届出がない限り国保税の納税通知書や督促状が届いてしまい、国保税を二重で支払ってしまうことがあります。
また、国民健康保険の資格喪失届出をせず、国民健康保険の保険証や資格確認書、マイナ保険証を使用して医療を受けていた場合は、国民健康保険で支払われた医療費を喪失日にさかのぼって返していただくこともあります。転出したときや勤務先の健康保険に加入したときは、速やかに国民健康保険の資格喪失届出をお願いします。
資格喪失に伴う国保税
国保税は月割で課税されます。月の末日に加入している場合、その月の国保税が課税されます。
年度の途中で国民健康保険ではなくなったときには、前月までの税額を再計算し、不足があれば国民健康保険を喪失した月以降でも、加入していた月の分を納めていただきます。逆に再計算の結果、納めすぎの国保税がある場合にはお返しいたします。
(例)令和6年4月1日に国保に加入し、令和6年5月10日に国保を喪失した場合
4月の1カ月分を、7月に送付する納税通知書のとおり納付します
(例)令和6年5月1日に国保に加入し、令和6年5月30日に国保を喪失した場合
末日に国保に加入している月がないため、国保税はかかりません
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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市内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯を分けたり、いっしょにしたとき |
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修学や施設入所のため、市外に住所を定めるとき |
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修学や施設入所が終了し、市内へ戻ったとき |
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資格確認書または資格情報のお知らせの再交付 (注意)マイナンバー不要 |
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(注意)国民健康保険資格の取得・喪失の届出が遅れた場合、その間の給付について、制限を受ける場合があります。 添付書類については、下記ページもご確認ください。
手続場所・受付時間
国民健康保険の手続ができる場所や受付時間は、以下のとおりです。
- 市役所1階国民健康保険課又は各窓口センター(つくば駅前を除く)
- 時間:平日の午前8時45分から午後4時30分まで
- つくば駅前窓口センター:午前10時から午後6時30分まで(日曜日、月曜日、祝祭日を除く)
郵送やインターネットからでもできる手続きがあります。詳しくは以下のリンクを御覧ください。
(注意)土曜の本庁舎休日対応窓口や木曜延長窓口では国民健康保険の業務は行っておりません。平日に御来庁が難しい場合は、インターネット等でのお手続きを御利用ください。
申請等には世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります
従来通り、国民健康保険の届出は、世帯主の義務です
国民健康保険の届出は、世帯主の義務です。
ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きができます。
同一世帯の方から届出や申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、届出や申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
(注意)ただし、葬祭費支給申請に関しては例外であり、申請者は喪主となります。
マイナンバーの記載に伴い必要になるマイナンバーの本人確認
届出や申請等には、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
窓口に来られる方
世帯主
- マイナンバーの確認:世帯主のマイナンバーの確認【注釈1-1】
- 本人確認:世帯主の本人確認【注釈2】
代理人(同一世帯員)
- マイナンバーの確認:世帯主のマイナンバーの確認【注釈1-2】
- 本人確認:窓口に来られる方の本人確認【注釈2】
- 代理権の確認:
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類
- 任意代理人の場合には委任状
- 上記1,2が困難な場合には、世帯主の1点確認書類の原本又は世帯主の2点確認書類のうち官公署発行分の原本
代理人(別世帯)
- マイナンバーの確認:世帯主のマイナンバーの確認【注釈1-2】
- 本人確認:代理人の本人確認【注釈2】
- 代理権の確認:
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類
- 任意代理人の場合には委任状
- 上記1,2が困難な場合には、世帯主の1点確認書類の原本又は世帯主の2点確認書類のうち官公署発行分の原本
【注釈1-1】世帯主のマイナンバーが確認できる書類
下記のいずれかが必要です
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
【注釈1-2】代理人の場合、世帯主のマイナンバーが確認できる書類
下記のいずれかが必要です
- マイナンバーカード(個人番号カード)、又はそのコピー
- 通知カード、又はそのコピー
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、又はそのコピー
【注釈2】本人確認書類
次のAまたはBの書類のいずれかをご提示ください。
(Aの場合は1点、Bの場合は2点必要。有効期間のあるものは有効期間内に限ります。)
A:次のうち1点(写真付きに限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B:Aの書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された2点の書類
介護保険証、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、各種年金受給者証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
(注意)通知カードは本人確認書類として使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年12月02日