農業委員会に関する「許可申請・証明願」様式

更新日:2023年06月01日

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「許可申請・届出・証明願」が必要な場合

農地を売買、贈与、相続等により所有権移転を行ったり、賃借したりする場合、農地法の規定に基づく許可申請、届出等が必要です。
また、土地の地目変更をするためなど、農業委員会が発行する証明書を必要とする際は、証明願の提出が必要です。
 

農地の権利移動(売買、贈与、賃貸借、相続等)

1.農地を耕作目的で使用するために権利移動する場合

農地を耕作目的で売買・贈与や賃借する場合、農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
必要書類等は以下のとおりです。譲受人(賃借人)によって、添付書類が異なりますのでご確認ください。
 

2.農地を相続した場合

相続等で農地の権利を取得した場合には届出が必要です。
届出書に、参考として農地を取得したことかわかる書類(土地の登記完了証の写し等)を添付のうえ、提出願います。
 

3.賃貸借している農地を地主に返還した場合

農地に対して、耕作目的で賃借権(有償での貸借り)や使用貸借権(無償での貸借り)が設定してあり、その契約を合意により解約した場合、農業委員会への通知が必要です。

(1)賃借権を解約した場合(農地法第18条第6項の規定による通知書)

(2)使用貸借権を解約した場合(農地使用貸借解約書)

農地を転用するとき(農地以外の目的で使用するとき)

農地の転用とは、農地を農地以外のものにする行為をさします。
農地の権利移動を行うか(売買、贈与、賃借等)、農地が都市計画法上の市街化区域内かによって必要な申請が異なります。
申請書および必要書類は各項目について、ご確認ください。

1.自らが所有する農地について売買、贈与、賃借等を行わず、転用したい場合

2.農地を第三者に売買、贈与、賃借等を行い、転用したい場合

3.農地転用許可後に事業計画を変更する場合

農地法第4条または、第5条の規定による許可を受けた後、事業計画を変更する場合、計画変更の承認を得る必要があります。
変更内容によって、申請が異なりますのでご確認ください。

(1)許可時の事業者を変更しない場合

(2)許可時の事業者を変更する場合

(3)一時転用の許可を受けたが、許可時の転用期間を変更したい場合

4.農地法上許可不要の転用を行う場合

農地法には、農地の保全又は利用上必要な水路・農道や、耕作の事業を行うものが2a未満の農地を農業用施設に転用する、電気事業者等が電気工作物の敷地に供するためなど、許可不要の転用行為があります。(農地法施行規則第29条、第53条各号のいずれかに該当する行為等)

この場合、許可は不要ですが、届出が必要です。(制限除外の農地の移動届出)
なお、該当するかの判断については、農業委員会事務局までお問合わせください。

農地に埋立等を行う場合

農地の改良に伴って埋立等を行う場合、農業委員会に申請が必要です。埋立を実施する面積や埋立に用いる土等によって申請が異なりますので、詳しくは農業委員会事務局にご相談ください

(1)埋立面積が1,000㎡以上の場合(農地法第4条の規定による許可)

(2)埋立面積が1,000㎡未満の場合(農地改良協議書)

申請内容を変更、取下げ、許可の取消等がある場合

提出した申請の内容を変更する、申請を取下げる、出された許可について取消したい場合、願出が必要です。
許可の取消願については、農業委員会総会で審議を要するため、毎月20日までにご提出願います。

1.申請内容を変更する場合(記載事項変更願)

2.申請を取下げる場合(農地法許可申請の取下願)

3.許可を取消す場合(農地法許可の取消願)

農地の証明願

農業委員会が発行する証明書を必要とするときには、証明願をご提出願います。
証明願には、申請当日にすぐ交付できるものと農業委員会総会で審議し交付決定後に交付するものがあります。(農業委員会総会での審議を行う証明は、毎月20日までに証明願をご提出願います。)

1.買受適格証明

農地の競売または公売に参加するときに、買受人として適格であることを証明します。

2.現況証明

農地の現況について証明します。必要な証明の内容によって申請が異なりますので、ご確認ください。

(1) 農地法第2条に定める農地でないものについて証明が必要な場合(非農地証明)

(2)現況地目が農地であるものについて証明が必要な場合(農地証明)

(3)農地転用許可を受けたもしくは、農地転用届出が受理された農地について目的通りに転用したことの証明が必要な場合(転用事実証明)

3.許可を受けたこと、取り消していないことの証明

農地法の規定による許可指令書や、届出の受理通知書を紛失等した場合は、許可があったことや取消していないことの証明を受けることができる可能性があります。
受けた許可や、受理された届出によって申請が異なりますので、ご確認ください。
なお、願出人が許可を受けた方以外の場合には、委任状等が必要になります。

(1)農地法第3条第1項の規定による許可を受けた場合

(2)農地転用許可を受けた場合

(3)農地転用届出が受理されている場合

4.農業を営む者の証明

農家住宅や農業用施設を目的とした都市計画法における申請や建築基準法の確認申請に必要な場合がある証明です。

5.【贈与税・相続税の納税猶予制度に係る証明】

農地の細分化防止と農業後継者の確保を図るため、税制上の支援措置として「農地の生前一括贈与による贈与税の納税猶予制度」や「相続税の納税猶予制度」があります。関係する主な証明願は下記のとおりです。

農地の区分照会をする場合

農地の区分を照会する場合、注意事項に留意し、照会の申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607

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