農業委員会に関する「許可申請・証明願」様式

更新日:2023年06月01日

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耕作目的で農地の売買・贈与や貸借をするとき(農地法第3条の許可申請)

1.耕作目的で、農地の売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農業委員会の許可が必要です

2.農地の賃貸借契約を結ぶ際に2部作成し、写しを農業委員会に提出します。

3.農地の使用貸借契約を結ぶ際に2部作成し、写しを農業委員会に提出します。

4.農地所有適格法人が農地の取得等をするときに使用します。

5.市内で新たに農業を開始するときに使用します。

相続等により農地の権利を取得したとき

1.相続等により許可を受けることなく、農地の所有権または賃借権等を取得した場合は、10カ月以内に農業委員会へ届出が必要です。

農地を転用するとき(農地以外の目的で使用するとき)

1.農地の所有者または耕作者がみずからその農地を転用するときには、農地法第4条の規定による許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)が必要です。

2.農地を転用目的で、売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農地法第5条の規定による許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)が必要です。

3.農地改良に伴う農地埋立や盛土など一時的に農地を転用する際には、農地転用許可申請書に下記の書類を添付してください。

4.許可申請内容に変更・取消等がある場合に使用します。

5.農地転用許可後に事業計画を変更する場合には、計画変更の承認が必要です。

6.農地の保全又は利用上必要な水路・農道や2アール未満の農地を農業用施設(農業用倉庫など)に転用する場合、電気事業者等が電気工作物等の敷地に供するためなど、農地法上の許可を要しない場合に提出してください。

賃借している農地を地主に返還したとき

農地の賃貸借契約を合意により解約したときには、30日以内に農業委員会への通知が必要です。

無償で借りている農地を地主に返還したとき

農地の使用貸借契約(無償での貸借)を解約したときに提出してください。

証明書を必要とするとき

農業委員会が発行する証明書を必要とするときには、証明願をご提出願います。
証明願には、申請当日にすぐ交付できるものと農業委員会総会で審議し交付決定後に交付するものがあります。(農業委員会総会での審議を行う証明は、毎月20日までに証明願をご提出願います。)

1.【買受適格証明】

農地の競売または公売に参加するときに、買受人として適格であることを証明します。

2.【現況確認証明】

「農地転用許可(届出受理)を受けた農地」や「農地法第2条に定める農地でないもの」あるいは「現況地目が農地であるもの」について、現況確認証明をします。
証明願には、農業委員会総会で審議し交付決定後に交付するものがあります。(農業委員会総会での審議を行う証明は、毎月20日までに証明願をご提出願います。)

3.【許可を受けたこと・取り消していないことの証明】

農地法の規定による許可指令書を紛失等した場合には、許可があったことや許可を取り消していないことの証明を受けることができます。なお、願出人が許可を受けた方以外の場合には、委任状等が必要になります。

4.【農業を営む者の証明】

農家住宅や農業用施設を目的とした「都市計画法規則60条証明申請」や「建築基準法の確認申請」に必要な証明です。

5.【贈与税・相続税の納税猶予制度に係る証明】

農地の細分化防止と農業後継者の確保を図るため、税制上の支援措置として「農地の生前一括贈与による贈与税の納税猶予制度」や「相続税の納税猶予制度」があります。関係する主な証明願は下記のとおりです。

農地の区分照会をする場合

農地区分を照会する場合、様式の注意事項に留意しつつ、照会の申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607

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