ひとり親家庭への支援について

更新日:2025年09月17日

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【お知らせ】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

令和6年5月17日、父母等の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月に施行されます。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。また、法定養育費の請求権が新設され、養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続中に親子交流を施行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。また、婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールや、父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが示されています。

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。また、考慮すべき要素が明確化され、裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に誰が親権者になるか明確化されています。また、父母の意見対立を調整する裁判制度が新設されています。

法務省

1 児童扶養手当

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳の年齢到達後の最初の3月31日までにある児童、身体または精神に一定以上の障害のある場合は20歳未満の児童)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

2 つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度

児童の福祉の増進を図ることを目的として、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない義務教育修了前の児童の養育者に福祉金を支給する市独自の制度です。

3 ひとり親家庭養育費確保支援事業

養育費は、子どもの健やかな成長のために必要な大切なものです。
ひとり親家庭の方の養育費の受け取りを支援するため、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用や養育費保証契約に係る保証料の補助等を行います。

4 高等職業訓練促進給付金等事業

就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、給付金を支給します。

5 母子・父子・寡婦福祉資金

母子家庭等を対象とした、家計や子の学費などに対する経済的な支援の融資制度です。

6 母子寡婦福祉会

母子家庭等に対する援護と、会員相互の自立更生に努め、幸福で明朗な家庭づくりに努力することを目的として創設され、様々な事業を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624

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