高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2023年12月22日

ページID: 5114

ひとり親世帯の母や父で、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関で6カ月以上修業する場合に、生活のための支援として給付金を支給します。

対象者

以下の全てを満たす、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母又は父

  1. つくば市内に住所を有し、かつ、居住している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
  3. 養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 「資格取得のための修業」と「就業又は育児」の両立が困難である方
  5. ハローワークで以下の給付を受給していない方
    • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金
    • 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付
    • 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金
      (注意)ハローワークで一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金との同時受給は可能。
  6. 過去に当該給付金を受給したことがない方

対象資格について

対象資格

就職に有利となる資格で、養成機関で6カ月以上修業するもの

(例)看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理美容師、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などの国家資格や、デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)

対象講座

  • 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の講座
  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の講座
  • 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち、「情報関係」に分類され、6カ月以上の講座

教育訓練給付制度の対象講座以外でも対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。

支給額・支給期間

【高等職業訓練促進給付金】
世帯区分(注1) 支給額(注2) 支給期間
非課税 月額100,000円 修業期間に相当する期間(上限48月)
課税 月額70,500円 修業期間に相当する期間(上限48月)

★支給上限月については資格によって変わります。

【修了支援給付金(修了後に支給)】

世帯区分(注1) 支給額
非課税 50,000円
課税 25,000円

★修業開始時点で対象要件を満たしていない場合は受給できません。

★修了支援給付金については課税対象となります。

(注1)申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む)の市民税が課税か非課税かによって分けられます。)

(注2)修了月を含む最後の12月については4万円加算されます。


 

つくば市高等職業訓練修業者支援給付金

つくば市独自の給付金です。

令和5年4月からひとり親家庭への支援拡充のため、支給要件が緩和されました。

【変更点】通学生のみ受給可 ⇒ 通信制受給可能

対象者

以下の全てを満たすひとり親家庭の母又は父  

  1. 高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている方
  2. つくば市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、居住している方
  3. 養成機関修了後、資格を取得した日から1年以内につくば市内において、取得した資格を必要とする業務に就労が見込まれる方

支給額・支給期間

支給額

月額40,000円

支給期間

修了月を含む最後の12カ月を除く期間(上限36月)

事業の利用について

本事業を利用するためには、修業開始前に受給資格の審査や資格取得の見込み等について、事前の面談が必要です。面談は随時受け付けています。まずはお電話でご連絡ください。

手続きの流れの画像

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624

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