高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2023年07月12日

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就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関で1年以上修業する場合に、生活費の支援として給付金を支給します。

(注意)令和3年度以降に修業を開始した方に限り、養成機関で半年以上の訓練が予定されるデジタル分野等の民間資格を取得する場合も給付対象となります。

対象者

以下の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父

  1. 市内に住所を有し、かつ、居住している方
  2. 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準にある方
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難である方
  5. ハローワークで以下の給付を受給していない方
    • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金
    • 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付
    • 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金
      (注意)ハローワークで一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金との同時受給は可。
  6. 過去に高等技能訓練促進費、高等職業訓練促進給付金等を受給したことがない方

対象資格について

対象資格

看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理美容師、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など

(注意)上記資格以外でも対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。

対象講座

  • 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の講座
  • 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち、「情報関係」に分類され、6カ月以上の講座
  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の講座

(注意)給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。教育訓練給付制度検索システムで確認するか、講座を開設している学校にお問い合わせください。

支給額・支給期間

【訓練促進給付金】
世帯区分 支給額 支給期間
非課税 月額100,000円 修学期間に相当する期間(上限48月)
課税 月額70,500円 修学期間に相当する期間(上限48月)

(注意)修学の最終12カ月は月額40,000円増額となります。

【訓練修了支援給付金】
世帯区分 支給額 支給期間
非課税 50,000円 修学修了時に1回
課税 25,000円 修学修了時に1回

(注意)修学開始時点で対象要件を満たしていない場合は受給できません。

つくば市高等職業訓練修業者支援給付金

つくば市独自の給付金です。

令和5年4月からひとり親家庭への支援拡充のため、支給要件が緩和されました。

【変更点】通学生のみ受給可 ⇒ 通信制受給可能

対象者

次の1から3のすべてを満たす方

  1. 高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている方
  2. 市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、居住している方
  3. 養成機関修了後、資格を取得した日から1年以内につくば市において、取得した資格を必要とする業務に就労が見込まれる方

支給額・支給期間

支給額

月額40,000円

支給期間

修了日の月を含む最後の12カ月を除く期間(上限36月)

事業の利用について

本事業を利用するためには、修業前に受給資格の審査や資格取得の見込み等について、事前の面談が必要です。面談は随時受け付けています。まずはお電話でご連絡ください。

手続きの流れの画像

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。