再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

更新日:2024年07月30日

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概要

つくば市内における再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、災害の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全及び地域社会との調和を図ることを目的として、令和5年12月28日に「つくば市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び同施行規則を公布し、令和6年4月1日から施行しました。

なお、条例の施行に伴い、「つくば市再生可能エネルギー発電設備の設置ガイドライン」、「つくば市再生可能エネルギー発電設備の設置手続に関する要綱」及び「つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例」は、令和6年4月1日に廃止となりました。

※条例施行前に設置済みの再生可能エネルギー発電設備についても、当該条例に基づき、適正な管理などが必要となります。

関連法令及び担当窓口一覧

概要版パンフレット

条例及び施行規則

条例の対象(条例第2条)

太陽光又は風力をエネルギー源とし、土地に自立して設置される再生可能エネルギー発電設備が対象となります。

禁止区域(条例第5条)

次に掲げる区域においては、発電設備を設置することはできません。

  1. 自然公園法第20条第1項に規定する特別地域
  2. 筑波山及び宝篋山の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域
  3. 上記1及び2の区域と一体的な区域

抑制区域(条例第6条)

次に掲げる区域においては、発電設備を設置しないよう努めてください。

  1. 砂防法第2条の規定により指定された土地
  2. 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を包蔵する土地及び同法第109条第1項に規定する史跡並びに茨城県文化財保護条例第40条第1項に規定する茨城県指定史跡
  3. 河川法第6条第1項に規定する河川区域、同法第54条第1項に規定する河川保全区域及び同法第56条第1項に規定する河川予定地
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  5. 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域及び農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地
  6. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域(条例第5条第2号の区域を除く。)

適正な設置等(条例第7条)

発電設備の設置等を行うに当たっては、災害の防止、良好な景観の形成及び生活環境の保全に関する事項を遵守してください。詳細な事項は以下のファイルを確認してください。

事業の周知等(条例第8条)

次に掲げる方法により、地域住民等に対して周知を行ってください。

  1. お知らせ看板の設置:工事着手の60日前から工事完了の日までの間、次に掲げる事項を記載したお知らせ看板を設置してください。
  • 発電設備の名称、所在地、種類
  • 事業区域の敷地面積
  • 発電設備の高さ、発電出力
  • 工事着手予定日、工事完了予定日
  • 発電設備の運用開始予定日
  • 事業者の氏名、住所、電話番号
  • 工事施工者の氏名、住所、電話番号
  1. 地域住民等への周知:工事着手の30日前までに、戸別訪問又は郵送により、地域住民等に対して事業の内容を周知してください。
  2. 説明会の開催:地域住民等から説明会を開催するよう求めがあったときは、速やかに開催してください。

上記1から3により、地域住民等が事業の内容を十分に理解するよう努めてください。

事業に関する苦情が寄せられたときは、誠意を持ってその解決に努めてください。

※地域住民等とは

① 事業区域に隣接する土地の所有者
② 事業区域に隣接する土地の上に存する建築物の所有者又は居住者
③ 事業区域の敷地境界線から100メートル以内の範囲に存する建築物の所有者又は居住者

適正な管理(条例第9条)

次に掲げる方法により、適正な管理を行ってください。

  1. 管理看板の設置:発電設備の運用を開始する前までに、次に掲げる事項を記載した管理看板を設置してください。
  • 発電設備の名称、所在地、種類
  • 事業区域の敷地面積
  • 発電設備の高さ、発電出力
  • 運用開始日
  • 事業者の氏名、住所、電話番号
  1. 立ち入り防止対策:発電設備の運用を開始するまでに、事業区域内に事業関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう、フェンス等を設置してください。
  2. 除草・清掃:事業区域内において、定期的に除草や清掃を行ってください。
  3. 緊急対応マニュアル:自然災害、事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう、緊急時の連絡網や事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成してください。
  4. 保守点検:発電設備の安全な運用を確保するために必要な保守点検を実施してください。
  5. 措置:保守点検により、異常を確認したときは、速やかに適切な措置を講じてください。
  6. 廃止:事業を廃止した場合は、速やかに発電設備を撤去してください。

苦情が急増しています

「太陽光発電施設から雑草が飛び出し、隣の敷地まで伸びてきている」

「柵が設置されておらず子どもが立ち入ってしまい危険である」

といった苦情が市に多数寄せられています。事業者の方は、適正な管理をお願いします。

上記のような苦情は、市でも受け付けているほか、関東経済産業局(経済産業省)の再生可能エネルギー発電設備の不適切案件に関する専用窓口でも受け付けています。

届出の対象(条例第10条)

以下に該当する発電設備は、届出の対象となります。

太陽光発電設備:発電出力が50キロワット以上のもの(同一の事業者が同一の又は隣接する敷地に複数の発電設備の設置等を行う場合、合算した発電出力が50キロワット以上になる場合も含む)

風力発電設備:支柱の高さが15メートルを超えるもの

手続きの流れ(条例第10条から第15条まで)

届出の対象に該当する場合、以下の届出が必要となります。

設置等着手届出書

工事着手予定日の60日前までに提出してください。(2部)

添付図書

種類 明示事項
位置図 (1) 方位、道路及び目標となる地物
(2) 所在地
配置図 (1) 方位及び縮尺
(2) 敷地の形状及び寸法
(3) 発電設備の位置、形状及び寸法
(4) 送電に係る電柱の位置及び寸法
(5) 敷地の接する道路の位置及び幅員
(6) 隣接する土地の利用状況、用途等
(7) 土地の高低
(8) 外構施設(フェンス、植栽、擁壁等)の位置、種類及び寸法
(9) 建築物の位置(事業区域内に建築物がある場合に限る。)
立面図 (1) 縮尺
(2) 発電設備の形状、寸法及び材料
(3) 図面への着色
カラー現況写真 (1) 所在地の現況
(2) 所在地付近の現況(2方向以上)
(3) 標識の設置状況
その他 (1) 発電設備及び外構施設のカタログ等
(2) 市長が必要と認めるもの

周知等実施報告書

周知を実施したときや、説明会を開催したときは、提出してください。(1部)

添付図書

種類 明示事項
位置図 (1) 所在地
(2) 周知の対象者が所有し、又は居住する土地及び建築物の位置
配布資料 事業の内容が分かるもので、周知又は説明会において使用したものと同一のもの

地域住民等からの意見等

(1) 意見等の要旨
(2) 意見等に対する対応策
名簿 周知の対象者又は説明会の参加者の氏名及び住所
その他

(1) 配布資料以外に周知又は説明会において使用した資料
(2) 市長が必要と認めるもの

設置等変更届出書

設置等着手届出書の提出後、その届出内容を変更しようとするときは、提出してください。(2部)

設置等完了届出書

発電設備の設置等が完了したときは、提出してください。(1部)

運用開始・廃止届出書

発電設備の運用を開始したときや、発電設備の運用を廃止したときは、提出してください。(1部)

※運用開始の届出書を提出後、事業者の氏名・住所・電話番号、発電設備の名称などに変更があった場合、再生可能エネルギー発電設備の設置等変更届出書(様式第2号)を提出してください。(1部)

設置等廃止届出書

設置等着手届出書の提出後、発電設備の設置等を取り止めようとするときは、提出してください。(1部)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
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