セーフティネット保証制度5号
セーフティネット保証制度5号の概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度第5号の概要(外部リンク)
対象中小企業者
国の指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの要件に該当すること
- (イ)最近3カ月間の平均売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小企業者。
- (ロ)売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
- 現在は上記要件を緩和した運用行っています。詳細は様式集(セーフティネット保証制度)のリンクをご確認ください。
- つくば市で認定できるのは、市内に登記又は事業実態のある法人、市内に事業所のある個人事業者の方です。
指定業種
指定業種については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) | 統計分類・用語の検索 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
(注意)認定申請書には「細分類」と「業種番号」の記入お願いいたします。
必要書類
- 認定申請書 1通
- 添付様式(売上比較表等)1通
- 業種確認のできる書類(注意:許認可等の必要な業種は許認可証等の写し)1通
- 添付様式に記載された各月の売上高が確認出来る書類
(試算表・売上台帳・法人事業概況説明書など) - 【代理人による申請の場合】委任状
- 【郵送申請の場合】申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、相当額の切手を貼った返信用封筒。申請者連絡先。
(注意)申請書、添付様式、委任状は下記の様式集からご利用ください。
申請書等様式集
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- ご自身の業種が指定業種に属しているか確認してください。
- その他必要に応じて追加資料を求める場合があります。
認定書のお渡し
(15時までの窓口受付の場合)翌営業日の13時以降にお渡し
(15時以降に窓口受付の場合)2営業日以降にお渡し
制度のお問い合わせ先
- 茨城県信用保証協会 土浦支店保証課 電話:029-826-7812
- 中小企業庁 事業環境部 金融課 電話:03-3501-1511
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
更新日:2024年07月01日