ひとり親家庭への支援について

更新日:2023年03月01日

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1 児童扶養手当

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳の年齢到達後の最初の3月31日までにある児童、身体または精神に一定以上の障害のある場合は20歳未満の児童)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

2 つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度

児童の福祉の増進を図ることを目的として、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない義務教育修了前の児童の養育者に福祉金を支給する市独自の制度です。

3 高等職業訓練促進給付金等事業

就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関で1年以上修業する場合に、給付金を支給します。

(注釈)令和3年度及び令和4年度中に修業を開始した方に限り、養成機関で半年以上の訓練が予定されるデジタル分野等の民間資格を取得する場合も給付対象となります。

4 母子・父子・寡婦福祉資金

母子家庭等を対象とした、家計や子の学費などに対する経済的な支援の融資制度です。

5 母子生活支援施設における母子保護事業

経済的に困窮している方、母子の福祉が著しく欠ける方、DV被害者などに対して、施設に入所させることにより、母子の保護を図ります。

6 母子寡婦福祉会

母子家庭等に対する援護と、会員相互の自立更生に努め、幸福で明朗な家庭づくりに努力することを目的として創設され、様々な事業を行っています。

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