10月は土地月間です

更新日:2025年10月01日

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国では、毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する知識を深め、土地の有効利用を考える機会となるよう、土地に関する様々な普及啓発活動を行っています。
つくば市では、市内の土地の売買などの取引を行う際に関連する、届出について周知を図っています。

国土利用計画法に基づく届出

一定規模(市街化区域2,000平方メートル、市街化調整区域5,000平方メートル)以上の土地の売買又は、一時金を伴う賃借権の設定などの取引を行った場合は、権利取得者は契約締結日を含めて2週間以内に、国土利用計画法に基づく届出を行う必要があります。

※令和7年7月1日から土地売買等届出書が新様式になり、電子申請による届出が可能となりました。


詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律の届出

一定規模(都市計画施設等の区域を含む200平方メートル、市街化区域5,000平方メートル)以上の土地の有償譲渡を行う場合は、土地所有者は譲渡契約を締結する前に、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出を行う必要があります。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

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