国土利用計画法の届出
国土利用計画法の届出手続きと必要書類
届出の手続きおよび必要書類については、下記のフロー図及び表、またはこのページの下部にあるパンフレット(PDFファイル)を参考にしてください。
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
つくば市に所在がある一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、つくば市長に届出を行わなければなりません。
「土地売買等届出書」及び添付書類を、つくば市都市計画課(3階)に提出してください。
提出部数は1部です。
届出を受けたつくば市長は、土地の利用目的等について、様々な土地利用に関する計画と照らして審査を行い、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。
(注意)令和3(2021)年1月1日から土地売買等届出書への押印が不要となりました。
これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)についても、押印不要でそのままご利用いただけます。
なお、押印済の届出書でも受け付けます。
(注意)提出された書類については返却できませんので、ご注意ください。
届出要件
届出要件に該当するもの | 届出要件に該当しないもの |
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(注意)届出要件に該当するが、届出が免除されている場合
- 取引の当事者の一方又は双方が国等の場合(国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等)
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
フロー図

届出に必要な書類
届出書 | 添付書類 |
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土地売買等届出書 1部 (注意)本ページ下部よりダウンロードできます |
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土地区画整理事業施行地区内において、仮換地の指定がなされた土地について売買の届出を行う場合、届出面積の判定は仮換地の指定を受けた土地の面積で判断してください。その際、届出書の「土地に関する事項」の欄には、従前地の所在、面積等を記載するとともに、かっこ書きで仮換地の指定を受けた街区番号、面積等を記載してください。また、添付書類に仮換地証明書を追加してください。
届出書(様式第1号)ダウンロード (PDFファイル: 188.2KB)
届出書(様式第1号)ダウンロード (Excelファイル: 47.5KB)
以下は「土地・建物売買(所有権移転)」及び「土地・建物信託受益権売買」の記載例です。
届出書の記載方法等について、不明な点等がありましたらお問い合わせください。
【記載例】土地・建物売買(所有権移転) (PDFファイル: 1014.9KB)
【記載例】土地・建物信託受益権売買 (PDFファイル: 1014.9KB)
委任状(代理人へ委任した場合)
委任状の様式の指定はありません。以下のファイルは参考の様式です。
委任状(様式例)ダウンロード (PDFファイル: 42.7KB)
委任状(様式例)ダウンロード (Wordファイル: 14.9KB)
国土利用計画法の届出 パンフレット
国土利用計画法の届出に関する茨城県ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年04月01日