公有地の拡大の推進に関する法律

更新日:2023年03月01日

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都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)」が昭和47年に制定されています。

公拡法第4条第1項各号に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡契約を締結する前に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項をつくば市長に届けなければなりません。

また、都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地を所有する者は、当該土地の地方公共団体による買取りを希望するときは、つくば市長に買取りの申出をすることができます。

届出を必要とする土地取引

届出を必要とする土地は、都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げるものです。
なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件あたりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。

  • 都市計画施設等の区域(注釈1):200平方メートル以上
  • 市街化区域:5,000平方メートル以上

(注釈1)都市計画施設等の区域とは?

  1. 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
    • 道路、都市高速鉄道などの交通施設
    • 公園、緑地などの公共空地
    • 下水道、ごみ焼却場などの処理施設
    • その他
  2. 都市計画区域内の次の区域内の土地
    • 道路法による道路区域
    • 都市公園法による都市公園を設置する区域
    • 河川法による河川予定地
    • その他

土地譲渡の制限

有償譲渡の届出または買取りの申出のあった土地は、次の1から3に掲げる日または時までの間、当該土地を譲渡することはできません。

  1. 地方公共団体等が当該届出等に係る土地の買取りの協議を行う旨の通知があった場合、その通知があった日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
  2. 当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合、その通知があった時
  3. 届出等があった日から起算して三週間以内に、地方公共団体等が当該届出等に係る土地の買取りの協議を行う、または買取りを希望しない旨の通知がなかった場合、当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日

届出を行わなかった場合

届出が必要な場合にも関わらず、届出を行わずに土地取引をしたり、虚偽の届出などをした場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

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