国土利用計画法
この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置、その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
このうち、土地取引の規制については、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
つくば市に所在がある一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、つくば市長に届出を行わなければなりません。
届出を必要とする土地取引
一定面積以上の一団の土地取引について、土地売買等の契約を行った場合は事後に届出が必要です。
一定面積以上とは
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
(注意)つくば市は、「市街化区域」、「市街化調整区域」のみとなります
一団の土地取引とは
個々の取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる土地取引を一団の土地取引といいます。道路等により分断されていたり、時期がずれていたりしても、一体の土地としての利用が可能であれば一団の土地取引となります。
一団の土地取引に該当すると、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
具体例
(a+b+c+d)≧一定面積(市街化区域:2,000平方メートル、市街化調整区域:5,000平方メートル)

(注意)Yさんは、a、b、c、dそれぞれの取引ごとに届出が必要となります
土地売買等の契約とは
土地売買等の契約とは、土地に関する所有権、地上権、貸借権の設定、または移転等をいい、それを態様に応じて例示すると次のとおりです。
届出要件に該当するもの | 届出要件に該当しないもの |
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(注意)届出要件に該当するが、届出が免除されている場合
- 取引の当事者の一方又は双方が国等の場合(国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等)
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
フロー図

届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合
土地を取得したあと契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、6カ月以内の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年03月01日