公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出

更新日:2023年04月01日

ページID: 7674

法律に定める一定面積以上の土地取引は、事前届出が必要となります。また、法律に定める一定面積以上の土地を所有する者は、市に買取りの申出をすることができます。
届出又は申出に必要な書類は、以下を参考にしてください。
書類を受け付けてから、3週間以内に市から買取希望の有無を通知します。

提出書類

(注意)令和3年(2021年)1月1日から届出書及び申出書への押印が不要となりました。

(注意)令和5年(2023年)4月1日から委任状への押印が不要となりました。ただし、押印がない場合は下記添付書類欄に記載の情報が必要となりますので、ご注意ください。なお、提出された書類については返却できませんので、ご注意ください。

届出書様式

申出書様式

委任状(任意様式)

添付書類

  • 位置図(土地の位置を明らかにした図面、縮尺500分の1から2,500分の1程度)
     (注意)都市計画マップから該当する区域を印刷したものでも可
  • 公図の写し又は現況測量図(土地の形状を明らかにした図面)
     (注意)土地登記事項証明書の地積と届出又は申出の地積が異なる場合は現況測量図
  • 土地登記事項証明書(写し又はオンラインによる登記情報提供サービスにより取得したものでも可)
     (注意)土地登記事項証明書の所有者の住所と届出又は申出をする者の住所が異なる場合は住民票を添付
  • 委任状(届出者又は申出者以外の者が届出又は申出に係る行為を行う場合)
     (注意)押印は不要ですが、押印の代わりに、委任者と代理人の両方において下記の情報を記入してください。
    ・法人の場合、法人名、代表者氏名及び担当者氏名
    ・連絡先

提出部数

正本1部 副本1部 合計2部

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。