つくば市屋外広告物条例

更新日:2024年03月22日

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【令和6年3月更新】重点是正地域における近隣店舗等案内広告の運用基準を作成しました。

この運用基準は、重点是正地域において近隣店舗等案内広告の無秩序な設置を防止し、良好な景観形成を誘導するための基準です。

【令和6年2月更新】疑義解釈の内容を更新しました。

更新内容として、5ページの「工事中に設置する広告物」、7ページの「近隣店舗等案内広告の表示内容」、11ページの「注意喚起等の広告物」を追記しましたのでご確認ください。

【令和6年1月更新】概要版パンフレットの内容を更新しました。

更新内容として、11ページの「許可申請手続の詳細」や「申請書類の提出方法」について掲載内容の見直しを行いましたのでご確認ください。

なお許可基準内容の変更はありません。

事前相談

許可基準への適合性や手数料を事前に確認したい場合に行ってください。
事前相談は任意ですが、許可申請をスムーズに行えるよう活用してください。

事前相談書の提出方法

来庁、郵送又はメール
メールアドレス:ubn040◎city.tsukuba.lg.jp
(注意)◎(二重丸)をアットマーク(@)に変えてください

チェックシート

チェックを入れて確認し、添付漏れや記載漏れがないようにしてください。
申請書類の正本の一番上に1部添えて提出してください。

申請書類の提出方法

来庁又は郵送

  • 来庁の場合は、事前に連絡してください
  • 郵送の場合は、納付書返信用封筒(長形3号)と許可書返信用封筒(角形2号)を同封してください。なお、郵便物の種類と重量に応じた料金分の切手を貼付してください。

つくば市屋外広告物条例

つくば市では、「つくば市景観計画」に基づき、広告物等について必要な規制誘導を行い、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を図るため、平成24年7月5日に「つくば市屋外広告物条例」を公布し、平成24年10月1日に施行しました。

広告物等の表示又は設置をする場合は、市の基準に基づき、表示又は設置をする前に許可を受ける必要があります。

広告物等の許可基準や許可申請の流れなどについては概要版パンフレット等を御参照ください。

概要版パンフレット

条例本文等

疑義解釈

記載の無い事項や不明な事項については別途お問い合わせください。

運用基準

重点是正地域において近隣店舗等案内広告の設置を計画する場合は、この運用基準をもとに計画してください。

用途地域と地域区分(許可地域)の調べ方

表示(設置)場所の「用途地域」と「地域区分(許可地域)」は、都市計画マップから調べることができます。

事前相談

許可基準への適合性及び手数料を確認し、許可申請をスムーズに行うため、許可申請をする前に、屋外広告物事前相談書に、必要書類を添えて1部提出してください。

チェックシート

申請書や添付書類を作成する際、チェックシートを確認し、添付漏れや記載漏れがないようにしてください。

新規【変更】

継続

記入例及び作成例

申請書や添付書類を作成する際の参考にしてください。

手続に係るQ&A

記載の無い事項や不明な事項については別途お問い合わせください。

様式関係

令和4年4月1日より申請書及び委任状への押印は不要となっています。

許可申請書

様式第1号の内訳について、Excelで作成したい方はご利用ください。

自己点検書

申請者又は管理者に変更があった場合

許可を受けた屋外広告物が滅失又は除却した場合

許可申請書(特例)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。