つくば市屋外広告物条例

更新日:2024年07月26日

ページID: 8322

つくば市屋外広告物条例

つくば市では、「つくば市景観計画」に基づき、広告物等について必要な規制誘導を行い、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を図るため、平成24年7月5日に「つくば市屋外広告物条例」を公布し、平成24年10月1日に施行しました。

広告物等の表示又は設置をする場合は、市の基準に基づき、表示又は設置をする前に許可を受ける必要があります。

広告物等の許可基準や許可申請の流れなどについては概要版パンフレット等を御参照ください。

概要版パンフレット

疑義解釈

記載の無い事項や不明な事項については別途お問い合わせください。

運用基準

重点是正地域において近隣店舗等案内広告の設置を計画する場合は、この運用基準をもとに計画してください。

近隣店舗等案内広告とは

店舗等の場所を案内するために表示するものです。kinrintenpotouannaikoukoku_example

用途地域と地域区分(許可地域)の調べ方

表示(設置)場所の「用途地域」と「地域区分(許可地域)」は、都市計画マップから調べることができます。

申請の種類と必要な書類

令和4年4月1日より申請書及び委任状への押印は不要となっています。

行いたい申請を確認し、対応する書類を下の表から選んで使用してください。

申請ごとに必要な書類は異なりますので、必ずチェックシートで必要書類や明示すべき事項などを確認してください。

作成したチェックシートは、正本に1部添えてご提出ください。

表示等:広告物等を表示(設置)する場合

変更等:広告物の表示内容を変更する場合、広告物等を追加する場合

継続表示等:許可期間満了後も継続して広告物等を表示(設置)する場合

手続に係るQ&A

記載の無い事項や不明な事項については別途お問い合わせください。

申請書類の提出方法

来庁又は郵送

  • 来庁の場合は、事前に連絡してください
  • 郵送の場合は、納付書返信用封筒(長形3号)と許可書返信用封筒(角形2号)を同封してください。なお、郵便物の種類と重量に応じた料金分の切手を貼付してください。

事前相談(任意)

許可基準への適合性や手数料を事前に確認したい場合に行ってください。
事前相談は任意ですが、許可申請をスムーズに行えるよう活用してください。

事前相談書の提出方法

来庁、郵送又はメール
メールアドレス:ubn040◎city.tsukuba.lg.jp
(注意)◎(二重丸)をアットマーク(@)に変えてください

記載の無い事項や不明な事項については別途お問い合わせください。

その他の様式関係

令和4年4月1日より申請書及び委任状への押印は不要となっています。

申請者又は管理者に変更があった場合

許可を受けた屋外広告物が滅失又は除却した場合

許可申請書(特例)

条例本文等

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。