犬・猫について
飼い犬
生後91日以上の犬には、犬の所在地の自治体に生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が狂犬病予防法で義務付けられています。登録と予防接種を行っていない犬が人を噛むなどの事故を起こした場合には、飼い主が法律で罰せられることもありますので、必ず登録と予防注射は受けるようにしてください。
犬を飼いはじめたとき
犬の登録はつくば市役所本庁舎4階の環境保全課窓口にて行っています。犬の登録申請書に飼い主様の情報と、犬の情報(犬の種類、生年月日、毛色、性別、名前)を記入いただきますので、犬の情報がわかるようにしてお越しください。交付手数料が2,000円かかります。各窓口センターでは受付けできません。
動物病院ですでに狂犬病予防注射を受けている場合、犬の登録と合わせて狂犬病予防注射済票の交付手続きをすることができます。狂犬病予防注射済票の交付手続きについては、このページ下部の「狂犬病予防注射」をご覧ください。
以下の一覧に掲載されている茨城県獣医師会に加入しているつくば市内の動物病院においては、受診時に犬の登録申請と鑑札交付がその場で受けられます。
つくば市内の茨城県獣医師会加入動物病院 (PDFファイル: 74.4KB)
犬にマイクロチップが装着されている場合
犬にマイクロチップが装着されている場合は飼い主の情報の環境省への登録が必要になります。つくば市への登録とは別の登録で、両方が必要になります。ペットショップやブリーダーから購入した犬には必ずマイクロチップが装着されていますので、下記のリンクから必ず情報を登録してください。
特定犬
茨城県では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・ピット・ブル・テリアの8犬種のほか、体長70センチメートル以上で体高60センチメートル以上の大型犬を「特定犬」に指定し、これらの犬については、オリの中で飼うように義務づけています。
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、動物病院、もしくはつくば市で4月に実施する狂犬病予防集合注射にて接種することができます
茨城県獣医師会に加入しているつくば市内の動物病院においては、狂犬病予防注射と注射済票交付がその場で受けられます。ただし、動物病院では注射料金と注射済票交付手数料のほかに、受診料等がかかる場合がありますので、詳しくは受診する動物病院へお問い合わせください。
予防注射の際は、つくば市から送付した通知ハガキ「犬の登録(予防注射済票交付)申請書」を忘れずにお持ちください。
つくば市内の茨城県獣医師会加入動物病院 (PDFファイル: 74.4KB)
それ以外の動物病院でも、代理で交付手続きを行っている動物病院もありますので、詳しくはかかりつけの動物病院にお問い合わせください。
つくば市役所環境保全課窓口にて予防注射済票の交付を受ける場合、
- 動物病院にて発行する狂犬病予防接種証明書
- 交付手数料 400円
- つくば市から送付された通知はがき「犬の登録(予防注射済票交付)申請書」
を持参ください。新しく犬の登録をする場合は「犬の登録(予防注射済票交付)申請書」は不要です。
咬みつき事故が起きたとき
飼い犬が人を咬んでしまったときは、速やかにその旨を、飼い主様本人が茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)まで届け出てください。
飼い犬が死亡したとき
30日以内に、つくば市役所に死亡届の提出が必要です。つくば市環境保全課に届け出ていただくか、下記のリンクから電子申請をしてください。
飼い主が変わったとき
30日以内に、つくば市役所に所有者変更届を提出してください。
引っ越したとき
- 市内から市内へ:つくば市環境保全課に住所変更届(様式第4号)を提出してください。
飼い犬の住所変更届(様式第4号)(Wordファイル:36KB) - 市内から市外へ:引っ越し先の自治体で住所変更の手続きを行ってください。飼い犬の鑑札と注射済票(つくば市発行)を持っていくとスムーズに手続きが行えます。自治体によっては、マイクロチップの情報登録を行えば、窓口に行く必要がない場合もあります。詳しくは引っ越し先の自治体にお問い合わせください。
- 市外から市内へ:つくば市環境保全課で住所変更の手続きを行ってください。飼い犬の鑑札と注射済票(引っ越し前の自治体発行)を持ってきてください。つくば市の鑑札と注射済票(当年度に限ります)に交換します。紛失した場合は、あらかじめ鑑札番号を確認しておいてください。
犬にマイクロチップが装着されている場合は、自治体での登録に加えて飼い主の情報の変更登録が必要になります。下記のリンクから登録情報の変更をしてください。
迷い犬を保護したとき
迷い犬を保護したときは、環境保全課(電話029-883-1111)にご連絡ください。
飼い猫
猫は屋内で飼いましょう!
屋外は猫にとって危険がいっぱいです。また、糞尿やいたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブル を避けるために、猫は屋内で飼育しましょう。
マイクロチップを装着している猫は情報登録が必要です
猫にマイクロチップが装着されている場合は、飼い主の情報の環境省への登録が必要になります。ペットショップやブリーダーから購入した猫は必ずマイクロチップを装着していますので、新しく猫を飼うときは下記のリンクから情報を登録してください。
また、所有者が変わったときや、引っ越しをしたときは変更登録が必要になりますので、下記のリンクから忘れずに情報の変更をしてください。
飼い犬や飼い猫がいなくなったとき
飼い犬猫が行方不明になってしまった、あるいは、迷い込んできた等で保護された場合、一日でも早く飼い主のもとへ戻れるように情報の提供をお願いします。
情報は、つくば市環境保全課(電話029-883-1111)、茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)、つくば警察署(電話029-851-0110)にご連絡ください。
最近、犬猫の迷子に関するお問い合わせが増えています。
- 飼い犬には、狂犬病予防法にて鑑札及び注射済票の装着が義務づけられていますので、必ず首輪などに着けてください。
- 猫には、迷子札などで飼い主の情報が分かるようにしてください。
- 保護された際の早期発見のために、マイクロチップの装着をご検討ください。装着に対する補助金の制度もございます。
保護情報などは、茨城県動物指導センターのホームページでご覧いただけます。
ペットがいなくなったとき (PDFファイル: 126.0KB)
犬猫の収容および保護情報等(茨城県ホームページ)(外部リンク)
のら猫
エサをあげれば飼い主です
のら猫への給餌に関する相談が増えてきております。「誰も育てていなくてかわいそうだ」という善意からエサを与えている方も見受けられます。
しかし、エサをあげるだけでその後の管理をしなくなると、どんどんのら猫が増えていきます。そうなると、ご近所迷惑なだけでなく、交通事故や病気、虐待などで死亡する不幸な猫を増やしてしまうことにもなります。
エサを与えるという行為は、自分が飼い主だと言っていることと同じようなものです。エサを与えている方は、自分の行動に責任を持って、適正な飼育をしていただきますようお願い致します。
無責任に餌をあげるのはやめましょう (PDFファイル: 3.0MB)
その他つくば市でオンライン申請可能な手続き
本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
更新日:2024年03月02日