市県民税の特別徴収関係書類

更新日:2024年05月14日

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【1】給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与受給者において退職等の異動がありましたら、異動日の翌月10日までに異動届出書をご提出ください。
1月1日から4月30日までの間に退職等した方については、一括徴収することが義務づけられています。(死亡による退職者を除く)
上記の期間前に退職等された方においても、できるだけ一括徴収していただくようお願い申し上げます。

記入例

【2】市民税・県民税 特別徴収への切替申請書

個人の市県民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える際は、切替申請書を提出願います。
(注意)二重納付防止のため、ご本人宛に送付された普通徴収の納付書も同封願います。

特別徴収への切替申請による特別徴収の開始月について、令和8年度課税分の特別徴収税額から、つくば市から通知をした月の翌月以降の徴収開始とします。

提出期限と特別徴収への切替開始月の一覧表
提出期限(必着) 税額通知送付予定日 特別徴収開始月

令和8年4月15日

令和8年5月13日 令和8年6月分以降

令和8年5月21日

令和8年6月12日 令和8年7月分以降

令和8年6月18日

令和8年7月10日 令和8年8月分以降

令和8年7月17日

令和8年8月10日

令和8年9月分以降

令和8年8月20日

令和8年9月11日 令和8年10月分以降

令和8年9月11日

令和8年10月8日 令和8年11月分以降

令和8年10月15日

令和8年11月10日 令和8年12月分以降

令和8年11月13日

令和8年12月9日 令和9年1月分以降

令和8年12月14日

令和9年1月8日 令和9年2月分以降

令和9年1月18日

令和9年2月10日 令和9年3月分以降

令和9年2月2日

令和9年3月10日

令和9年4月分以降

詳しくは以下のリンクを御確認ください。

特別徴収への切替申請書

【3】特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

特別徴収義務者において、所在地名称の変更、事業者の合併や統合、郵便物の送付先変更などがありましたら、変更届出書を提出願います。

【4】市県民税(特別徴収)納入書

特別徴収義務者が市県民税(特別徴収分)を金融機関で納付する際にご利用いただけます。

(注意)個人の方は、この納入書で市県民税を納付することはできません。

【5】ゆうちょ銀行または郵便局指定通知

特別徴収税額の納入に、関東各都県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行または郵便局を利用する場合は、当市の取扱店(局)として指定を受ける必要があります。

当初納入される際、「指定通知書」に利用されるゆうちょ銀行支店名または郵便局名を記載のうえ、そのゆうちょ銀行または郵便局に提出してください。

【6】退職所得に係る分離課税分市県民税特別徴収税額内訳表

退職者に支払われる退職手当金や一時恩給などの退職所得に係る市県民税は、所得税の源泉徴収と同じく、その支払の際、特別徴収していただきます。
特別徴収票(源泉徴収票)を提出する必要のない人においては、「退職所得にかかる分離課税分市県民税特別徴収税額内訳表」を作成し提出願います。
納入先は、退職した年の1月1日現在居住していた市区町村です。

【7】退職所得に係る市県民税の更正請求書

退職所得に係る市県民税の特別徴収税額について、計算誤りなどの理由により納付済みの税額が実際よりも多かった場合、更正請求書を提出願います。なお、更正の請求は前5年分に限り可能です。

【8】市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書類

市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

給与受給者(つくば市民に限りません。)が常時10人未満の事業所で、通常12回の納期を2回にまとめて納付することを希望する場合は、納期の特例の承認申請書をご提出ください。
継続して特例の適用を受ける場合には次年度以降の申請は不要です。ただし、要件を満たさないと判明した場合には、予告なく特例適用を取消す場合があります。

市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

納期の特例の要件を満たさなくなった場合や、適用を望まなくなった場合には、納期の特例の要件を欠いた場合の届出書をご提出ください。

【9】令和8年度給与支払報告書(総括表)

令和8年度給与支払報告書(総括表)は、令和8年度の給与支払報告書(個人別明細書)を提出していただく際にご使用ください。紙様式の給与支払報告書(総括表)は、つくば市役所でお配りしております。

下記事項にご留意の上、令和8年1月1日(または退職時)現在本市に居住する給与の受給者について、令和8年2月2日までに提出くださいますようお願いいたします。

[留意事項]

  • 各従業員において、原則令和8年(2026年)1月1日に住民票が置かれている市区町村で課税となります。そのため、必ず各従業員の令和8年(2026年)1月1日現在の住民票がどの市区町村にあるかを確認し、該当する市区町村に提出していただくようお願いいたします。該当のない市区町村に提出された場合、個人の特定に時間を要するため、賦課決定の遅れが生じる可能性があります。
  • 住民税の徴収方法は、原則特別徴収義務者による特別徴収です。普通徴収に該当する方については「普通徴収切替理由書」をご提出ください。あわせて理由区分(普A-F)を給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記載してください。
  • 普通徴収切替理由書の添付がない場合又は該当する理由がない場合は特別徴収となりますので、ご注意ください。(注意:光ディスクによる提出の場合も、摘要欄に理由区分(普A-F)を記入してください。eLTAX(エルタックス)による提出の場合は、普通徴収欄にチェックを付けたうえで、摘要欄に理由区分(普A-F)を記入してください。)
  • 給与支払報告書の提出を税理士等に委託している事業者は、総括表を委託先にお渡しください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)には必ず、「氏名、フリガナ、生年月日、個人番号」を記載してください。
  • 支払金額に前職分が含まれる場合は、前職分の支払者・所在地・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額・退職年月日を、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記載してください。

【10】給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払報告書(個人別明細書)を含む各種様式については、下記総務省のページからダウンロードすることができます。紙様式の給与支払報告書(個人別明細書)は、税務署でお受け取りください(若干部数ですが市民税課にもご用意しております。)。

【11】特別徴収税額通知受取方法(新規・変更)申出書

以下の場合は、特別徴収税額通知受取方法(新規・変更)申出書をご提出ください。

1.給与支払報告書をeLTAXで提出後、やむを得ず特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合

2.本市に給与支払報告書を提出していない給与支払者が、新規に特別徴収を開始する場合(特別徴収への切替申請書が別途必要です。)

上記1についての注意事項

給与支払報告書を紙で提出した場合は、受取方法の変更はできません。

上記2についての注意事項

受給者番号の設定が必要な方が複数人いる場合には、本申出書を必要人数分ご提出いただくか、受給者番号と氏名を記載した任意様式を添付してください。また、10名以上の場合は、データ(excel,csv等)のメール添付での提出にご協力ください。

記入例

【12】特別徴収関係書綴

特別徴収の概要、従業員が退職・転職・入社したとき等の手続き、納付書の金額変更方法について説明しているほか、各種届出の様式や記入例についても掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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