幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年02月22日

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制度の概要

令和元年10月1日から、3歳から5歳児クラスの保育料無償化が始まりました

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、幼児教育・保育の無償化が実施されます。

対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの子どもです。また、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化の対象となります。

無償化の対象となる利用例

認可保育所、幼稚園、認定こども園の主な利用例
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等、就学前障害児の発達支援の主な利用例

認可保育所認定こども園の保育所部分幼稚園の預かり保育認可外保育施設等で無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」が必要になります。

特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化対象施設等)

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設及び事業所は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。

(注意)このほか、市内認可保育所、新制度幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所は、すべて無償化の対象施設です。

私立幼稚園、預かり保育事業

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

対象となる方

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。

  • 無償化の期間は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は入園できる時期に合わせて満3歳になった日から無償化の対象となります。
  • 通園送迎費食材料費行事費等はこれまでどおり保護者負担となります。ただし、第3子以降の子どもと、年収360万円未満相当世帯の子どもは、おかず、おやつなどの副食費が免除されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の場合は月額25,700円を上限に無償化されます。また、無償化の対象となるためには市へ認定申請書の提出が必要となります。
  • 0歳から2歳までの子どもについては住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
  • 地域型保育(認可を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)を利用する3歳児から5歳児までの子どもと0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料も無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育を利用する方

幼稚園への通園に加えて、預かり保育を利用する方は、450円×利用日数まで(最大月額11,300円まで)の預かり保育利用料が無償化されます。施設利用後に、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

  • 預かり保育は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象となります。ただし、住民税非課税世帯の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで月額16,300円までの利用料が無償化されます。
  • 無償化の対象となるためには、市に認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
  • 預かり保育の実施時間が短い幼稚園(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の預かり保育の提供時間が教育時間と合わせて8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の幼稚園)を利用している場合に限り、認可外保育施設等の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。ただし、上限額は預かり保育利用料・認可外保育施設等利用料を合わせて月額11,300円(満3歳児は16,300円)までとなります。

認可外保育施設等を利用する方

3歳から5歳までの子どもを対象に、月額37,000円までの利用料が無償化されます。施設利用後に、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

  • 無償化の期間は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から、小学校入学前までの3年間です。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費等は、これまでどおり保護者負担となります。
  • 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象に、月額42,000円までの利用料が無償化されます。
  • 認可外保育施設等の利用料無償化の対象となるのは、認可保育所や認定こども園、企業主導型保育等を利用できていない子どもです。
  • 認可保育所等に申込みをしている方については、事前の手続きは不要となります。認可保育所等に申込みをしていない方については、市に認定申請書を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所等を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。

対象となる施設・事業は、都道府県等に届出をしている認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等)、一時預かり事業病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業です。

  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。ただし、現在基準を満たしていない施設が、これから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。

複数の施設を利用する方

複数の施設を利用している場合、無償化の給付対象となるのは原則1つの施設に限定されます(たとえば、認可保育所と認可外保育施設を併用している場合、認可保育所のみが無償化の対象となり、認可外保育施設の利用料は無償化されません)。ただし、以下の要件を満たす場合には、複数の施設の利用料を合算して無償化の給付対象とすることができます。

  • 保育の必要性が認定され、認可保育所等を利用できていない子どもが、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を併用する場合
  • 預かり保育の実施時間が短い幼稚園(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の預かり保育の提供時間が教育時間と合わせて8時間未満、または年間の開所日数が200日未満の幼稚園)を利用している子どもが、当該幼稚園の預かり保育と認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を併用する場合
  • 就学前障害児の発達支援を利用する子どもが、発達支援とその他の保育・教育施設等(認可保育所、認定こども園、幼稚園等)を併用する場合

その他

  • 企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。対象となるのは3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。詳細は各施設にご確認ください。
  • 就学前の障害児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)を利用する子どもについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。
  • 就学猶予が適用される場合には、6歳以上児についても幼児教育・保育の無償化の対象となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

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