保育料無償化のための認定申請

更新日:2023年09月29日

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幼児教育・保育の無償化の対象になるために「認定申請」が必要な方

 以下の施設で保育料無償化の対象になるためには、利用開始までに「認定申請」の手続きを行う必要があります。

  • 新制度未移行の幼稚園(注釈1)
  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育(注釈2)
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
  • (注釈1) つくば市内では、「吉沼幼稚園」、「いなほ幼稚園」、「つくば白帆幼稚園」、「アカデミア幼稚園」が該当します。
  • (注釈2) お子様の年齢や世帯状況等によっては、保育料無償化の対象にならない場合があります。

認定申請区分チェックシート

 幼児教育・保育の無償化のための認定を受けることができるのか不明な方、提出が必要な書類等が不明な方はご活用ください。

A 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

 満3歳以上の小学校就学前の子どもが、新制度未移行の幼稚園国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を含むの保育料を無償化の対象とするために必要な認定申請を行うための書類です。

 また、この申請書では幼稚園で実施している預かり保育に係る保育料は無償化の対象とはなりません

提出が必要な方

新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する方

  • 保育の必要性の要件を満たし、預かり保育料(預かり保育の実施時間が短い幼稚園の場合は認可外保育施設等の保育料を含む)も無償化の対象とする場合には、「B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書法第30条の4第2号・第3号)」をご提出ください。
  • つくば市幼児保育課へ直接御提出ください。(窓口来庁提出、郵送提出のどちらでも可能です。)
  • 無償化の対象となるのは、認定日以降の利用料のみです。認定日よりも前にさかのぼって利用料の給付を受けることはできません。

B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

 3歳児以上(3歳の誕生日を過ぎて最初の4月1日以降)の小学校就学前の子どもと、3歳児未満(3歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子どもが、幼稚園・認定こども園幼稚園部分・特別支援学校の保育料及び預かり保育料、又は認可外保育施設等の保育料を無償化の対象とするために必要な認定申請を行うための書類です。

 なお、保育の必要性の要件を満たさない世帯は、この認定を申請することはできません

認定申請をする際には、必ず保護者の「保育にあたれない証明書」(就労証明書等)を添付してください。

 保育にあたれない証明書(就労証明書等)は、両親分必要です。

 また、証明書の様式は、下記ページからダウンロードができます。なお、証明書の様式は、認可保育園等への入所申請に使用するものと同じ様式のものをご使用ください。

提出が必要な方

 保育の必要性の要件に該当し、幼稚園・認定こども園幼稚園部分・特別支援学校幼稚部を利用し、保育料及び預かり保育料を無償化の対象とする場合(預かり保育の実施時間が短い施設又は年間開園日数が少ない施設の場合は、認可外保育施設等の保育料も含む)

 保育の必要性の要件に該当し、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方

  • 認可保育所、認定こども園保育所部分、地域型保育に申込みを行い、入所することができなかった方については、すでに保育の必要性が認定されているため、提出を省略することができます。
  • 保育の必要性の認定事由とは、就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学等を指します。認定申請にあたっては、保育にあたれない証明書就労証明書等の添付が必要となります。
  • つくば市幼児保育課へ直接御提出ください。(窓口来庁提出、郵送提出のどちらでも可能です。)
  • 無償化の対象となるのは、認定日以降の利用料のみです。認定日よりも前にさかのぼって利用料の給付を受けることはできません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

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