施設等利用費の請求(償還払い)

更新日:2024年03月05日

ページID: 5705

施設等利用費(保育料)の給付方法

今般の幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために、現物給付または償還払いという方法により利用者への給付が行われます。

(注意)請求をするには事前に幼児教育・保育の無償化の認定を取得する必要があります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

現物給付

教育・保育の提供を無償で行います。無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります(施設種別等によって無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります)。

償還払い

利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該料金の還付を受けることができます。請求手続きが必要になりますのでご注意ください。
このページには、償還払いの請求に関する情報を掲載しています。

償還払いにより給付を行う主な施設・事業

  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いによる給付を行う場合や、上記施設・事業でも現物給付を行う場合があります。

請求の方法

請求スケジュール

請求受付時期は年4回(1月、3月から4月、7月、10月)の予定です。

次回請求受付時期

令和6年(2024年)3月18日(月曜日) から 令和6年(2024年)4月12日(金曜日)まで

提出先

こども部幼児保育課

提出方法

郵送又は持参 (必着)

給付予定時期

順次給付を行います。不備等があった場合は、給付までに時間を要しますので御注意ください。

注意
  • 新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での提出に御協力ください。
  • 上記期間を過ぎてしまった場合には、次回の請求受付時期にまとめて請求してください。
  • 令和3年11月より、債権の消滅が始まります。(詳細は下方の『請求期限』欄を御覧ください。)

次々回請求受付時期

令和6年(2024年)7月(予定)

詳細は決まり次第公開いたします。

必要書類

請求時に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 施設等利用費請求書 (注意)利用先により様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 委任状(請求者と口座名義人が異なる場合)
  3. 領収証(施設等から発行されたもの)
  4. 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設等から発行されたもの)
  5. 活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合)
  • (注意)複数月分の費用を請求する場合には、請求書はなるべく1枚にまとめてご提出ください。
  • (注意)領収証等を紛失してしまった場合には、請求をお受けできません。再発行等につきましては、ご利用施設等にお問い合わせください。

請求期限

令和3年11月より、債権の消滅が始まります。

請求の期限は、保育サービスの利用をした翌月1日から起算して2年間です。

2年を過ぎた月分は請求することができませんので、ご注意ください。

例)令和元年10月利用分は令和3年10月末まで(令和3年11月1日より請求不可となります)。

添付ファイル

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合

幼稚園・認定こども園の預かり保育事業を利用した場合(認可外保育施設等を併用した場合も上記をご覧ください)

(注意)月額上限額と利用料は、日割り計算が必要な場合があります。
 日割り計算が必要な場合は、日割り額計算シートをご参照ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。