施設等利用費の請求(償還払い)

更新日:2026年10月02日

ページID: 5705

こちらは、施設等利用給付認定を取得されている方向けのページです。

施設等利用給付認定の申請手続き等については、以下のページをご確認ください。

(認定開始日は、認定申請日以前にさかのぼることは原則できません。認定希望日までに証明書等が揃わない場合でも、先に申請手続きのみを行ってください。)

目次(ページ内リンク)

施設等利用費の給付方法(無償化の方法)

令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化では、認可保育所・認定こども園や幼稚園などの基本保育料のほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の利用料、認可外保育施設等の利用料についても、上限額の範囲内で無償化されます。

施設等利用費の給付方法(無償化の方法)には、代理受領と償還払いの2通りがあります。

①現物給付(法定代理受領による給付)

現物給付は、保護者が利用料から無償化分を引いた差額のみを施設に支払い、市から施設に施設等利用費を支払うことで、保護者の代理で施設が給付を受ける方法です。利用料が無償化上限額以内の場合、保護者から施設への支払いはありません。下記の施設、事業については、代理受領を採用しています。

  • いなほ幼稚園の利用料
  • 守谷ひばり幼稚園の利用料
  • 守谷ひかり幼稚園の利用料
  • 土浦聖母幼稚園の預かり保育事業の利用料
  • マナ愛児園の利用料 

※上記施設、事業以外でも代理受領を採用している場合があります。

②償還払いによる給付

償還払いは、保護者が一旦施設に利用料を全額支払い、後日、保護者から市への請求をもって市から還付(払い戻し)を受ける方法です。保護者からの請求手続きが必要となりますので、ご注意ください。法定代理受領を採用していない幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の利用料や、認可外保育施設等の利用料については、償還払いによる給付を行います。

※受付期間ごとの市から保護者への通知及び請求書様式の送付は令和8年10月で終了しました。今後は、それぞれで受付期間を確認の上、請求を行ってください。

請求方法(償還払い)

①いばらき電子申請・届出サービスからの電子申請

②紙の請求書の提出

いずれかの方法でご請求ください。

①いばらき電子申請・届出サービスからの電子申請

専用の電子申請フォームから、電子(オンライン)での請求が可能です。

時間や場所を問わずに申請いただけますので、ぜひご活用ください。

申請フォームはこちら

様式第46号申請フォーム

(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業利用者用)

様式第47号申請フォーム

(幼稚園・認定こども園の在籍者用)

つくば市立幼稚園に在籍した上で、認可外保育施設や一時預かり事業を併用した場合は、様式第47号でご請求ください。

②紙の請求書の提出

請求に必要な様式(請求書、委任状)については、下記よりダウンロードしてお使いください。

様式ダウンロードはこちら

様式第46号

(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業利用者用)

様式第47号

(幼稚園・認定こども園の在籍者用)

つくば市立幼稚園に在籍した上で、認可外保育施設や一時預かり事業を併用した場合は、様式第47号でご請求ください。

委任状

請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状も併せてご提出ください。

提出方法

窓口持参、郵送(必着)

提出先

こども・保健部 幼児保育課 施設給付係 無償化担当

必要書類

請求時に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 施設等利用費請求書
  2. 特定子ども・子育て支援提供証明書
  3. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  4. 活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合)
  5. 委任状(請求者と口座名義人が異なる場合)

給付予定時期

請求手続き完了から、およそ一か月後の給付となります。

不備等があった場合は、給付までに時間を要しますのでご注意ください。

請求受付スケジュール

請求の受付は年4回(7月、10月、1月、3月中旬~4月中旬)を予定しています。

次回請求受付期間

令和8年(2026年)10月1日(木曜日) から 令和8年(2026年)10月30日(金曜日)まで

次々回請求受付期間

令和9年(2027年)1月(予定)

詳細は決まり次第お知らせいたします。

請求上の注意

  • 利用施設、事業により使用する請求書様式が異なりますのでご注意ください。
  • 領収証等を紛失してしまった場合は、請求をお受けできません。再発行等につきましては、ご利用施設にお問い合わせください。
  • 請求には、お子様の認定番号が必要です。施設等利用給付認定決定通知書でご確認ください。
  • 請求ができるのは、認定有効期間内のご利用分のみです。
  • 電子申請にて請求の場合は、証明書や領収証の画像データを事前にご準備ください。
  • 請求書類一式を窓口に持参してご提出される場合は、必ず印鑑をお持ちください。
  • 請求受付期間を過ぎてしまった場合には、次回の請求受付期間にまとめてご請求ください。
  • 令和3年11月より、債権の消滅が始まっています。(詳細は下方の『請求期限』欄をご確認ください。)

請求期限

請求の期限は、保育サービスの利用をした翌月1日から起算して2年間です。

2年を過ぎた月分は請求することができませんので、ご注意ください。

例)令和6年10月利用分は令和8年10月末まで(令和8年11月1日より請求不可となります)。

時効が迫っている場合は、受付期間に関わらず速やかにご請求ください。

関連情報

(注意)月額上限額と利用料は、日割り計算が必要な場合があります。
 日割り計算が必要な場合は、日割り額計算シートをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。