保育料無償化のための認定申請
幼児教育・保育の無償化の対象になるために「認定申請」が必要な方
以下の施設で保育料無償化の対象になるためには、利用開始までに「認定申請」の手続きを行う必要があります。
- 新制度未移行の幼稚園(注釈1)
- 幼稚園・認定こども園の預かり保育(注釈2)
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
- (注釈1) つくば市内では、「いなほ幼稚園」のみ該当となります。
- (注釈2) お子様の年齢や世帯状況等によっては、保育料無償化の対象にならない場合があります。
施設別の認定申請書類一覧 (PDFファイル: 690.1KB)
認定申請区分チェックシート
幼児教育・保育の無償化のための認定を受けることができるのか不明な方、提出が必要な書類等が不明な方はご活用ください。
新制度未移行幼稚園利用者向けチェックシート (PDFファイル: 118.4KB)
認可外保育施設等利用者向けチェックシート (PDFファイル: 89.9KB)
申請方法
申請は原則、電子申請です。
マイナンバーカードと読み取りに対応している機器をお持ちの場合、【マイナンバーカード読み取りあり】の申請リンクからご申請ください。
該当しない方は、【マイナンバーカード読み取りなし】の申請リンクから申請を行い、個人番号(マイナンバー)記入用紙と代表保護者の本人確認書類を貼り付けの上、幼児保育課に郵送又は窓口にてご提出ください。
令和6年度電子申請案内【無償化】 (PDFファイル: 494.2KB)
A 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第1号)
満3歳以上の小学校就学前の子どもが新制度未移行の幼稚園(国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を含む)を利用する場合、保育料を無償化対象とするために必要な認定申請です。
また、この申請では幼稚園で実施している預かり保育に係る保育料は無償化の対象とはなりません。
提出が必要な方
新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する方
- 保育の必要性の要件を満たし、預かり保育料(預かり保育の実施時間が短い幼稚園の場合は認可外保育施設等の保育料を含む)も無償化の対象とする場合には、「B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第2号・第3号)」を行ってください。
- 無償化の対象となるのは、認定日以降の利用料のみです。認定日よりも前にさかのぼって利用料の給付を受けることはできません。
電子申請リンク
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第1号)【マイナンバカード読み取りあり】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第1号)【マイナンバカード読み取りなし】
個人番号(マイナンバー)記入用紙【無償化申請版】 (PDFファイル: 184.3KB)
B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第2号・第3号)
3歳児以上(3歳の誕生日を過ぎて最初の4月1日以降)の小学校就学前の子どもと、3歳児未満(3歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子どもが下記施設を利用する場合、保育料等を無償化対象とするために必要な認定申請です。施設によって対象となる保育料等が異なりますので、以下でご確認ください。
・幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)、特別支援学校→保育料及び預かり保育料
・認可外保育施設等→保育料
なお、保育の必要性の要件を満たさない世帯は、この認定を申請することはできません。
保育の必要性の要件とは (PDFファイル: 741.2KB)
提出が必要な方
保育の必要性の要件に該当し、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・特別支援学校幼稚部を利用し、保育料及び預かり保育料を無償化対象とする場合(預かり保育の実施時間が短い施設又は年間開園日数が少ない施設の場合は、認可外保育施設等の保育料も含む)
保育の必要性の要件に該当し、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合
- 認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育に申込みを行い、入所することができなかった方については、すでに保育の必要性が認定されているため、保育にあたれない証明書の提出を省略することができます。
- 保育の必要性の認定事由とは、就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学等を指します。認定申請にあたっては、保育にあたれない証明書(就労証明書等)の添付が必要となります。
- 無償化の対象となるのは、認定日以降の利用料のみです。認定日よりも前にさかのぼって利用料の給付を受けることはできません。
認定申請をする際には、必ず保護者の「保育にあたれない証明書」(就労証明書等)を添付してください。※
保育にあたれない証明書(就労証明書等)は、父母それぞれの分が必要です(ひとり親を除く)。
※ 認定希望日までに証明書等が間に合わない場合
認定は申請を受け付けた日以降からのみとなり、遡りはできません。そのため、認定希望日までに証明書等が揃わなければ、申請のみ先に行い、後日証明書等をご提出ください。
また、証明書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。なお、証明書の様式は、認可保育園等への入所申請に使用するものと同じ様式のものをご使用ください。
電子申請リンク
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第2号・第3号)【マイナンバカード読み取りあり】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第2号・第3号)【マイナンバカード読み取りなし】
個人番号(マイナンバー)記入用紙【無償化申請版】 (PDFファイル: 184.3KB)
不足書類の提出について
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請(法第30条の4第2号・第3号)の不足書類提出用フォームになります。
復職等によって就労証明書を申請後に提出する場合、こちらから申請してください。
【不足書類の提出】子どものための施設等利用給付認定・変更申請
関連書類
A 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 112.8KB)
B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 164.9KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
更新日:2024年04月01日