定期予防接種
定期予防接種について
定期予防接種とは
感染症対策上、重要度が高いと考えられる予防接種については、予防接種法に基づき、行政の費用負担によって予防接種が行われています。このうち、一定の年齢において接種を受けることとされているものが「定期予防接種」といわれるものです。
予防接種法に定められた一定の年齢の期間内に、協力医療機関で接種を受ける場合は、公費(無料)となります。また、万が一予防接種による健康被害が起きた場合は、予防接種法(国)による救済が行われます。
定期予防接種の種類
現在、予防接種法に基づき接種を行う対象となっている感染症は、次のとおりです。(令和6年4月現在)
A類疾病
(1)ジフテリア、(2)百日せき、(3)破傷風、(4)急性灰白髄炎(ポリオ)、(5)麻しん、(6)風しん、(7)日本脳炎、(8)結核、(9)Hib(ヒブ)感染症、(10)小児の肺炎球菌感染症、(11)ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、(12)水痘(みずぼうそう)、(13)B型肝炎、(14)ロタウイルス感染症
B類疾病 (注釈1)
(15)高齢者のインフルエンザ(注釈2)、(16)高齢者の肺炎球菌感染症(注釈3)、
(17)高齢者の新型コロナウイルス(注釈4)
注釈
- B類疾病については、接種努力義務はありません。
- 高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンについては、接種日に65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)と、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方が対象となります。詳しくは、下の「高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成について(内部リンク)」をご覧ください。
- 高齢者のインフルエンザワクチンについては、接種日に65歳以上の方と、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方が対象となります。詳しくは、下の「高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成について(内部リンク)」をご覧ください。
- 高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチンについては、接種日に65歳以上の方と、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方が対象となります。詳細については決まり次第お知らせいたします。
接種するワクチン
定期予防接種に用いられるワクチンは、次のとおりです。
定期予防接種の種類 | 接種するワクチン |
---|---|
(1)ジフテリア (5)Hib(ヒブ)感染症 |
五種混合ワクチン(DPT-IPV+Hib) 令和6年4月より四種混合から五種混合へ変更になりました。 |
(6)麻しん (7)風しん |
麻しん風しん混合(MR)ワクチン |
(8)日本脳炎 | 日本脳炎ワクチン |
(9)結核 | BCGワクチン |
(10)小児の肺炎球菌感染症 |
小児用肺炎球菌ワクチン 令和6年4月より原則15価での接種となりました。 |
(11)ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) |
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン |
(12)水痘(みずぼうそう) | 水痘ワクチン |
(13)B型肝炎 | B型肝炎ワクチン |
(14)ロタウイルス感染症 | 「経口弱毒性ヒトロタウイルスワクチン」または 「5価経口弱毒性ロタウイルスワクチン」 |
(15)高齢者のインフルエンザ |
インフルエンザ(HA)ワクチン |
(16)高齢者の肺炎球菌感染症 |
成人用肺炎球菌ワクチン(PPSV:23価ワクチン) |
(17)高齢者の新型コロナウイルスワクチン |
新型コロナウイルスワクチン |
接種を受ける時期
定期予防接種では、接種の対象となる年齢と病気の性質などから、この期間に接種を受けることが望ましいとされる「標準的接種期間」や接種の回数、接種の間隔などが定められています。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾患等により、接種対象年齢の間に定期予防接種を受けられなかった方については、当該事由が消滅してから2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については1年以内)に接種をすれば、定期予防接種として接種を受けることができるよう、予防接種法施行令に特例措置が設けられています。詳しくは、下の「長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方に対する特例措置(内部リンク)」をご覧ください。
長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方に対する特例措置
接種を受ける場所
定期予防接種の協力医療機関
(つくば市医師会または茨城県医師会に加入している医療機関となります。詳しくは、下の「予防接種協力医療機関(内部リンク)」をご覧ください。)
予防接種予診票の交付について
予防接種予診票は、生後2カ月に達するまでに、つくば市の住民登録のあるご住所へ郵送いたします。また、つくば市へ転入された方には、転入手続きの際につくば市役所予防接種・感染症対策室または保健センター(大穂・桜・谷田部)へお越しいただき、その場で交付しています。
予防接種予診票がお手元にない場合や氏名の変更等の場合は、予診票交付の手続きが必要です。
詳細は、下の「予防接種予診票の交付申請(内部リンク)」をご覧ください。
接種を受ける努力義務
定期予防接種を受けることは、以前は義務とされていましたが、現在の法律では、「人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の症状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があるとされる疾病(A類疾病)」について、国民は予防接種を受けるように努めなければならないとされています(努力義務)。したがって、接種を受けるかどうかを最終的に決めるのは、接種を受ける本人または保護者となります。
接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。予防接種による健康被害への救済制度については、下の「接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について(内部リンク)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2024年04月01日