予防接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について

更新日:2023年03月01日

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予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
予防接種による健康被害への救済(医療費・障害年金等の給付)の内容は、定期予防接種と任意予防接種で異なります。定期予防接種及び任意予防接種についての詳細は、下の内部リンクをご覧ください。

定期予防接種による健康被害

定期予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度があります。保護者等から市町村を通じて申請をすることができ、申請後、国の審査会により、健康被害が予防接種によるものと認定された場合は、医療費・障害年金等の給付を受けることができます。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師またはつくば市桜保健センターにご相談ください。
制度の詳細については、下の「厚生労働省のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

注意事項

  1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する健康被害調査委員会等の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  2. 申請に係る各種書類等資料の取得費用は、自己負担となります。また、申請後に追加資料の提出等が必要になることがあります。この場合も資料の取得費用は自己負担となりますので、ご了承ください。

任意予防接種による健康被害

任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師にご相談ください。
制度の詳細については、下の「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

※予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったために、対象の年齢の期間内に受けられなかった方で、申請手続きをしている方は除きます。

つくば市で助成を行っている任意予防接種について

つくば市が一部助成した任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険の対象となります。診察した医師にご相談の上、つくば市桜保健センターまでご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535

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