任意予防接種
任意予防接種について
任意予防接種とは
「任意予防接種」とは、予防接種法の対象となっておらず、希望者(子どもの場合はその保護者)と医師との相談によって接種の判断をし、行われる予防接種です。任意予防接種の接種費用は、ほとんどが自己負担となります。
(注意)予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったために、対象の年齢の期間内に受けられなかった方で、申請手続きをしている方は除きます。
任意予防接種の種類
(1)季節性のインフルエンザ、(2)おたふくかぜ、(3)帯状疱疹、(4)A型肝炎、(5)黄熱病、(6)狂犬病、(7)破傷風、(8)大人の風しん(任意接種) など
任意予防接種のうち、つくば市が助成を実施しているもの
現在つくば市では、下記の任意予防接種費用の一部助成を実施しています。
それぞれの助成内容の詳細については、下の内部リンクからご覧ください。
予防接種の種類 | 対象者 | |
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1 | おたふくかぜ | 1歳以上小学校就学前(年長児)で、1回もおたふくかぜワクチンを接種したことのないお子さん |
2 | 季節性のインフルエンザ | 接種日に1歳以上中学3年生相当の年齢の方 |
3 | 大人の風しん(任意接種) | 平成2年4月1日以前に生まれた方で、妊娠を希望している女性又は妊娠している女性の配偶者(パートナーも含む)、かつ、風しんの抗体検査の結果、抗体価が低い方(HI法16倍以下、EIA法8.0未満) |
小児の任意予防接種(季節性のインフルエンザ、おたふくかぜ)のスケジュールについては、下のリンク先をご覧ください。
帯状疱疹ワクチンについて
帯状疱疹は、水痘に感染した際の「水痘・帯状疱疹ウイルス」が水痘が治癒した後も、体内に潜伏感染し、加齢、免疫抑制等の原因により免疫力が低下した場合に、ウイルスが再活性化し、その結果発症することがある疾患です。
発症すると、体の片側に水疱を伴う紅斑が帯状に広がります。症状は痛みを伴うことが多く、3~4週間ほど続きます。
帯状疱疹ワクチンは、2016年3月、50歳以上を対象に帯状疱疹予防としての任意接種の生ワクチンとしての承認がされました。その後、2020年1月に任意接種の不活化ワクチンが承認されました。
現在、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類の予防接種があります。
それぞれ、生ワクチンは1回接種、不活化ワクチンは2回接種が必要です。
ワクチンごとの料金及び効果の違いや効果の持続期間等は、かかりつけ医にご相談ください。
ただし、帯状疱疹ワクチンは、つくば市では助成を行っておりませんので、接種を希望される場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。予防接種による健康被害の救済制度については、下の「予防接種に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について(内部リンク)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2024年04月01日