任意予防接種について
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任意予防接種について
任意予防接種とは
「任意予防接種」とは、予防接種法の対象となっておらず、希望者(子どもの場合はその保護者)と医師との相談によって接種の判断をし、行われる予防接種です。任意予防接種の接種費用は、ほとんどが自己負担となります。
※予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったために、対象の年齢の期間内に受けられなかった方で、申請手続きをしている方は除きます。
任意予防接種の種類
- 季節性のインフルエンザ
- おたふくかぜ
- 帯状疱疹
- A型肝炎
- 黄熱病
- 狂犬病
- 破傷風
- 大人の風しん(任意接種) など
任意予防接種のうち、つくば市が助成を実施しているもの
上記の任意予防接種のうち「季節性のインフルエンザ」、「おたふくかぜ」、「大人の風しん(任意接種)」については、現在つくば市で助成を実施しています。
- 季節性のインフルエンザ
(接種日に1歳以上中学3年生相当の年齢の方) - おたふくかぜ
(1歳以上小学校就学前(年長児)で、1回もおたふくかぜワクチンを接種したことのないお子さん) - 大人の風しん(任意接種)
(平成2年4月1日以前に生まれた方で、妊娠を希望している女性又は妊娠している女性の配偶者(パートナーも含む)、かつ、風しんの抗体検査の結果、抗体価が低い方(HI法16倍以下、EIA法8.0未満))
小児の任意予防接種(季節性のインフルエンザ、おたふくかぜ)のスケジュールについては、下の「予防接種スケジュール(PDFファイル)」をご覧ください。
「おたふくかぜ」の予防接種費用の助成についての詳細は、下記の「おたふくかぜ予防接種費用の助成について」をご覧ください。
「季節性のインフルエンザ」及び「大人の風しん(任意接種)」の予防接種費用の助成についての詳細は、下の「大人の風しん任意予防接種費用の助成について(内部リンク)」、「小児インフルエンザ予防接種費用の助成について(内部リンク)」からご覧ください。
接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師にご相談ください。
制度の詳細については、下の「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
また、つくば市が一部助成した任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、診察した医師にご相談の上、つくば市桜保健センターまでご相談ください。
※予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったために、対象の年齢の期間内に受けられなかった方で、申請手続きをしている方は除きます。
おたふくかぜ予防接種費用の助成について
おたふくかぜとは
おたふくかぜは、流行性耳下腺炎あるいはムンプスとも呼ばれ、ムンプスウイルスの感染によって起こる全身性感染症です。2週間から3週間の潜伏期の後、耳下腺・顎下腺・舌下腺等の唾液腺の腫脹と圧痛を主症状として発症します。発熱は1日から6日ほど、耳下腺の腫脹は発症後1日から3日でピークとなり、その後3日から7日かけて消退します。
合併症としては、精巣炎、膵炎、腎炎、髄膜炎、髄膜脳炎および感音性難聴(ムンプス難聴)等があります。感音性難聴になると聴力の回復は困難で、おたふくかぜの合併症として最も警戒すべきものの1つです。
おたふくかぜワクチンについて
ムンプスウイルスを弱毒化した生ワクチンです。ワクチンの接種後の抗体陽転率は90%以上と高く、発症した人のほとんどは軽くすんでいます。
対象者
つくば市に住民登録があり、接種日に1歳以上小学校就学前(年長児)で、1回もおたふくかぜワクチンを接種したことのないお子さん
※ただし、おたふくかぜに罹患したことがあるお子さんは対象外となります。
助成額
3,000円(生活保護受給者は上限6,000円)
※接種料金は医療機関によって異なります。接種料金から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。
助成回数
1回
※おたふくかぜワクチンは通常2回接種しますが、そのうちの初回1回のみ助成となります。
接種場所
協力医療機関
※事前に予約をしてください。
※下の「協力医療機関一覧(PDFファイル)」に記載の医療機関以外での接種は助成の対象になりませんので、ご注意ください。
接種の受け方
- 協力医療機関へ事前に予約をとってください。
- 下記のものを持参し、予約した医療機関にて接種を受けてください。
<接種時の持ち物>
・おたふくかぜ予防接種予診票
・母子健康手帳
・年齢、住所の確認できるもの(健康保険証など)
・自己負担金
・生活保護受給者証(生活保護受給者のみ) - 医療機関では、接種料金から助成額を差し引いた額をお支払いください。
※接種料金は医療機関によって異なります。接種料金から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。
おたふくかぜ予防接種予診票について
対象者の方には、1歳の誕生日の前月に予診票を郵送いたします。
また、転入などにより予診票をお持ちでない対象者の方には、窓口にて予診票をお渡ししますので、母子健康手帳をご持参の上、つくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へお越しください。
接種を希望される方は、協力医療機関(上記の接種場所を参照)へ予約の上、接種当日は予診票をご持参ください。
骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した者に対する予防接種再接種費用の助成について
予防接種を受けたお子さんが、骨髄移植手術その他の医療行為により接種済みの定期予防接種の免疫を消失した場合に、再度予防接種を受けた際の費用を助成します。再接種した予防接種は、任意予防接種として取り扱われます。
対象者
以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。
- つくば市に住民登録があるお子さん
- 接種日に20歳未満のお子さん
- 骨髄移植手術等の医療行為により接種済みの定期予防接種の免疫が消失したお子さん
※ただし、四種混合については15歳に達するまでの間、BCGについては4歳に達するまでの間、ヒブについては10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌については6歳に達するまでの間となります。
助成開始日
令和3年(2021年)4月1日から
助成額
予防接種に要した費用と当該年度の委託料のいずれか低い額
申請場所
- つくば市役所健康増進課
- 保健センター(桜・谷田部・大穂)
申請方法
予防接種を受ける前に、申請が必要です。接種予定日の2週間以上前までに、つくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)へ、下記の「申請に必要なもの」をそろえてご申請ください。
なお、協力医療機関で接種を受けた場合と、協力医療機関以外の医療機関で接種を受けた場合で、お手続き方法が異なります。助成の希望者は、事前につくば市役所健康増進課へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 申請書(いずれか1つ)
協力医療機関で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定申請書
協力医療機関以外で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付申請書
※下記の様式ダウンロードにあるPDFファイルからダウンロードできます。また、申請場所の窓口にも置いてあります。 - 骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書
※かかりつけの医師に記載してもらってください。なお、発行にかかる費用は自己負担となります。
※意見書は、発行日から2年間有効です。 - 骨髄移植等の医療行為実施以前の予防接種履歴が確認できるもの(母子健康手帳など)
様式ダウンロード
-
骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定申請書 (PDF 55.4KB)
-
骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付申請書 (PDF 55.4KB)
-
骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書 (PDF 41.0KB)
接種場所
- 協力医療機関
- 協力医療機関以外の医療機関
※協力医療機関については、お問い合わせください。
※いずれも、事前に予約をしてください。
接種を受けるまでと接種後の流れ
- 主治医等に、意見書を発行してもらってください。
※意見書の発行にかかる費用は、自己負担となります。ご了承ください。 - 医師の意見書と母子健康手帳を持参し、健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)で申請してください。
※来所が難しい場合は、郵送での申請も可能です。 - 申請の受理から約2週間程度で、「決定通知書」と「予防接種予診票(特例印の押されたもの)」がお手元に届きます。
- 接種期間内に、下記のものを持参し、予約した医療機関で予防接種を受けてください。
<接種時の持ち物>
・市からの決定通知書(いずれか1つ)
協力医療機関で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定決定通知書
協力医療機関以外で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付決定通知書
・予防接種予診票(特例印が押されたもの)※決定通知書の送付時に同封いたします。
・母子健康手帳
・年齢・住所の確認できるもの(健康保険証など)
・自己負担金(協力医療機関以外で接種する場合のみ)
※接種期間は、下記の「接種期間について」をご参照ください。
※接種時のお支払いについては、下記の「接種時のお支払いについて」をご参照ください。
~以下4から7は、払戻し(協力医療機関以外で接種した方のみ)のお手続きの流れとなります~ - 再接種した日の属する年度の3月20日までに、市へ実績報告書を提出してください。
※実績報告書の様式は、決定通知書と同封してお送りします。 - 実績報告書の受付から約2週間程度で、確定通知書と請求書様式がお手元に届きます。
- 確定通知書の交付日の属する年度の3月31日までに、市へ請求書を提出してください。
- 請求書の受付から約1カ月程度で、請求書にご記入いただいた口座へ助成額を入金いたします。
接種期間について
協力医療機関で接種する場合
「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定決定通知書」の交付日の属する年度内
【例】「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定決定通知書」の交付日が令和4年4月20日(令和4年度)の場合 → 令和5年3月31日(令和4年度の末日)まで
※認定決定通知書に記載されている予防接種を、認定決定通知書の交付日の属する年度内に接種できなかった場合は、翌年度の4月1日以降に再度申請が必要となります。
※「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書」は、発行日から2年間有効のため、発行日から2年以内の再申請であれば、新しい意見書の添付は不要となります。ただし、意見書に書かれていない予防接種の接種を希望する場合は、希望の予防接種が記載された新しい意見書が必要となります。
協力医療機関以外で接種する場合
「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付決定通知書」の交付日の属する年度の3月15日まで
【例】「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付決定通知書」の交付日が令和4年4月20日(令和4年度)の場合 → 令和5年3月15日まで
※交付決定通知書に記載されている予防接種を、交付決定通知書の交付日の属する年度の3月15日までに接種できなかった場合は、翌年度の4月1日以降に再度申請が必要となります。
※「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書」は、発行日から2年間有効のため、発行日から2年以内の再申請であれば、新しい意見書の添付は不要となります。ただし、意見書に書かれていない予防接種の接種を希望する場合は、希望の予防接種が記載された新しい意見書が必要となります。
接種時のお支払いについて
協力医療機関で接種する場合
接種時に、医療機関でのお支払いはありません。
協力医療機関以外で接種する場合
接種時に、医療機関で接種料金を自己負担にてお支払いください。接種料金は医療機関によって異なります。
その後、接種料金の払戻し(償還払い)のお手続きが必要となります。下記の「払戻し(償還払い)の手続きに必要なもの」をそろえて、再接種した日の属する年度の3月20日までに、つくば市役所健康増進課へ提出してください。
【例1】令和4年6月10日(令和4年度)に接種した場合 → 令和5年3月20日まで
【例2】令和5年2月10日(令和4年度)に接種した場合 → 令和5年3月20日まで
払戻し(償還払い)の手続きに必要なもの
- 骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種実績報告書
※様式は、決定通知書と同封してお送りします。 - 医療機関が発行した、予防接種に要した費用に係る領収書及び明細書の写し
- 母子健康手帳の「出生届出済証明」欄(1ページ)及び「予防接種の記録」欄(50ページから54ページあたり)の写し
※母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。「予防接種の記録」欄は、全ての予防接種の記録欄の写しを添付してください。 - 予防接種予診票の原本
実績報告書の提出後のお手続きの流れ
実績報告書の受付から約2週間程度で、「確定通知書」と「請求書様式」がお手元に届きます。確定通知書の交付日の属する年度の3月31日までに、記入した請求書を市へ提出してください。請求書の受付から約1カ月程度で、請求書にご記入いただいた口座へ助成額を入金いたします。
【例1】確定通知書の交付日が令和4年7月10日(令和4年度)の場合 → 令和5年3月31日まで
【例2】確定通知書の交付日が令和5年3月10日(令和4年度)の場合 → 令和5年3月31日まで
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保健部 桜保健センター
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