高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成について
インフルエンザウイルスは、A型・B型・C型の3種類あり、人の間で大流行するのはA型とB型です。それぞれのウイルスが少しずつ変異を続け、毎年流行を繰り返します。通常、11月下旬頃から12月上旬に流行が始まり、年を越えて1月から3月頃にピークを迎え、4月から5月にかけて減少していく傾向にあります。高齢の方や慢性疾患を持つ方は、肺炎を伴うなど重症化することがありますので、流行する前のワクチン接種などが有効です。
インフルエンザワクチンは、ウイルスの感染や発症そのものを完全に防げるものではありませんが、感染時の重症化や合併症の発生率を下げる効果があります。
高齢者インフルエンザ予防接種費用助成事業
対象者への通知について
下記の対象者1に該当する方には、住民登録のあるつくば市のご住所へ、令和5年9月末に通知(予診票などの入った窓あき封筒)を送付いたします。
令和5年9月以降につくば市へ転入された方へは、転入された月の次の月に通知を送付いたします。それよりも早く接種を希望される方は、つくば市役所健康増進課(029-883-1111)または桜保健センター(029-857-3931)までご連絡ください。
接種前に予診票を紛失してしまった場合は、下記の「予診票の再交付について」をご覧ください。
対象者
接種日につくば市に住民登録があり、高齢者インフルエンザ予防接種を希望する方で、下記の1または2に該当する方
- 接種日現在、65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
(注意)助成期間内であっても、接種日に65歳に達していない場合(誕生日を迎えていない場合)は、助成の対象外となりますので、ご注意ください。
助成期間
令和5年(2023年)10月1日から令和6年(2024年)1月31日まで
助成額
2,000円(生活保護受給者は上限3,600円)
(注意)接種料金は医療機関によって異なります。接種料金から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。
助成回数
1回
接種場所
協力医療機関
(つくば市医師会または茨城県医師会に加入している医療機関で、高齢者インフルエンザの接種が可能な医療機関となります。詳しくは、下記をご覧ください。)
(注意)事前に予約をしてください。
- つくば市医師会に加入している医療機関
冊子「ライフプランすこやか」の13ページから18ページに記載されています。下の「令和5年度ライフプランすこやか(内部リンク)」から、冊子のPDFデータをご覧ください。 - 茨城県医師会に加入している医療機関
茨城県医師会のホームぺージに記載されています。下の「茨城県医師会ホームページ(外部リンク)」をクリックし、「協力機関一覧(PDFファイル)」からご覧ください。
接種の受け方
- 協力医療機関へ事前に予約をとってください。
- 接種当日は、以下のものを持参してください。
- 高齢者インフルエンザ予防接種予診票
- 高齢者インフルエンザ予防接種済証及び接種後の注意事項
- 年齢・住所の確認できるもの(健康保険証など)
- 自己負担金
- 生活保護受給者証(生活保護受給者のみ)
- 医療機関では、接種料金から助成額を差し引いた額をお支払いください。
(注意)接種料金は医療機関によって異なります。接種料金から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。 - 新型コロナワクチンとの接種間隔について
新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンのみ同時接種が可能です。また、接種間隔の規定はありません。(同日接種や1日おきの接種も可能)
ただし、インフルエンザ以外のワクチン(高齢者肺炎球菌等)を接種する場合は、新型コロナワクチンの接種から前後13日以上の間隔をおく必要があり、同時接種もできません。(PDF参照)
なお、医療機関によって実施方法が異なることもあるため、詳しくは接種希望の医療機関までお問い合わせください。
新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔について(厚労省資料抜粋) (PDFファイル: 590.2KB)
協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける方への接種費用の払戻し(償還払い)について
協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける方で、予防接種を受ける前に「予防接種依頼書」の交付を受けた方は、接種費用の一部が払戻しされる制度があります。協力医療機関以外で高齢者インフルエンザ予防接種の接種を希望する方は、接種する2週間前までに、「予防接種依頼書交付申請書」を提出し、依頼書の交付を受けてください。
上記の申請書を提出後、交付された予防接種依頼書を医療機関へ持参の上、一度全額自己負担で接種を受けてください。接種後に再度お手続きをしていただくことで、助成額分の費用を払戻しいたします。手続きの詳細については、下の「協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける場合(内部リンク)」をご覧ください。
(注意)接種日までに余裕がなく申請が間に合わない等については、別途ご相談ください。
予診票の再交付について
接種前に予診票を紛失してしまった場合は、つくば市役所健康増進課または保健センター(桜・谷田部・大穂)にて再交付の手続きができます。窓口で再交付の申請用紙をご記入いただき、その場で交付可能です。
なお、来所が困難な場合は、電話での再交付も承っておりますので、つくば市役所健康増進課(029-883-1111)または桜保健センター(029-857-3931)までご連絡ください。ただし、電話にて再交付をご依頼の場合、予診票がお手元に届くまで1週間程度かかりますので、ご了承ください。
長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方
長期療養のため定期の予防接種を対象年度内に受けられなかった方について、一定期間内であれば定期の予防接種として受けることができます。
詳細は、下の「長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方(内部リンク)」をご覧ください。
長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方に対する特例措置
接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。予防接種による健康被害への救済制度については、下の「接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について(内部リンク)」をご覧ください。
更新日:2023年04月01日