高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成を行います(令和8年度版)

詳細については以下をご確認ください。
事業概要
対象者
接種日につくば市に住民登録があり、高齢者インフルエンザ予防接種を希望する方で、下記の1または2に該当する方
- 接種日現在、65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
詳しくは、対象者基準ガイドライン(PDFファイル:113KB)をご覧ください。
(注意)助成期間内であっても、接種日に65歳に達していない場合(誕生日を迎えていない場合)は、助成の対象外となりますので、ご注意ください。
対象者への通知について
上記対象者1に該当する方には、令和8年9月末から順次、住民登録のあるつくば市のご住所へ、個人通知(予診票などの入った窓あきの封筒)を送付いたします。
・昭和36年11月1日~昭和37年2月1日生まれの方には、誕生月の前月末に個人通知を送付いたします。
・令和8年9月以降につくば市に転入された方には、転入月の翌月に通知を送付いたします。それよりも早く接種を希望される方は、以下の「予診票の再交付について」をご覧ください。
予診票の再交付について
予診票を紛失してしまった場合等は、予診票交付の手続きが必要です。詳細は、「予防接種予診票の交付申請(内部リンク)」をご覧ください。
予診票再交付申請の受付開始は、令和8年10月1日です。
助成期間
令和8年(2026年)10月1日から令和9年(2027年)1月31日まで
助成額
2,000円(生活保護受給者は全額助成)
助成回数
1回
接種場所
協力医療機関は下記の1または2となります。詳しくは、下記をご覧ください。
- つくば市協力医療機関
令和8年度高齢者新型コロナ・インフルエンザ予防接種協力医療機関一覧(PDFファイル:665.1KB)
- 茨城県医師会に加入している医療機関
茨城県医師会のホームページに記載されています。下の「茨城県医師会ホームページ(外部リンク)」をクリックし、TOP > 県民の皆様へ > 茨城県内定期予防接種広域事業(一般向け)のページから、「協力機関一覧(PDFファイル)」をご覧ください。
茨城県医師会ホームページ(外部リンク)
(注意)医療機関によって、予防接種の実施期間が異なる場合がございますので、ご注意ください。
協力医療機関以外で接種を希望する場合
接種する2週間前までに、申請が必要です。手続きの詳細については、「協力医療機関以外で定期の予防接種を受ける場合(内部リンク)」をご覧ください。
接種の受け方
- 協力医療機関へ事前に予約をとってください。
- 接種当日は、以下のものを持参してください。
・高齢者インフルエンザ予防接種予診票
・予防接種記録
・マイナ保険証、資格確認書のいずれか1つ(年齢や住所の確認ができるもの)
・自己負担金(生活保護受給者以外)
・生活保護受給証明書または保護決定通知書(発行日が1年以内のもの)
(生活保護受給者のみ) - 医療機関では、接種料金から助成額を差し引いた額をお支払いください。
(注意)接種料金は医療機関によって異なります。接種料金から助成額を差し引いた額は、自己負担となります。
令和9年度以降の予診票送付先の変更を希望する場合
予診票は、原則つくば市の住所登録地へ送付しています。
諸事情により送付先の変更を希望する場合は、事前に「宛先変更依頼書」の提出が必要です。「宛先変更依頼書」を提出することで、令和9年度以降の予防接種通知の送付先を変更することができます。詳しくは、問合わせ先までお問い合わせください。
※宛先変更依頼書の取り下げをするまでは、送付先変更が継続されますのでご注意ください。
送付先を変更できる書類
・高齢者インフルエンザ予防接種予診票
・高齢者新型コロナウイルス予防接種予診票
・高齢者肺炎球菌予防接種予診票
・高齢者帯状疱疹予防接種予診票
申請方法
・窓口申請
・郵送申請
<受付窓口(窓口申請の場合)>
健康増進課(つくば市役所1階24番窓口)
<書類送付先(郵送申請の場合)>
〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市役所健康増進課
申請に必要なもの
<依頼人が送付対象者本人の場合>
・本人(=依頼人)の身分証明書
<依頼人が親族の場合>
・本人の身分証明書の写し
・依頼人の身分証明書
<依頼人が施設職員または親族以外の後見人の場合>
・本人の身分証明書の写し
・依頼人の身分証明書
・ 施設職員、後見人と分かるもの
<依頼人が本人、親族、施設職員、後見人以外の場合>
・本人の身分証明書の写し
・依頼人の身分証明書
・委任状
接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。予防接種による健康被害への救済制度については、「接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について(内部リンク)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535
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更新日:2025年04月01日