既存商店街等空き店舗活用補助金
既存商店街等における空き店舗の解消を図り、地域経済の振興を目的として、空き店舗に係る賃借及び改装に必要な費用の一部を補助します。
補助対象経費および補助金の額

※自ら改装を行う場合の資材購入費も対象
※改装工事の施工業者は、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人に限る
※店舗改装等補助の申請は、店舗賃借料の補助を受けられる方のみ
※①店舗等賃借料、②改装費は併用可能
対象地区
対象となる空き店舗は、以下の(1)、(2)をどちらも満たす地区にあることが必要です。
(1)以下の「既存商店街」にあること。
- 北条商店街
- 大曽根商店街
- 吉沼商店街
- 上郷商店街
上郷商店街(PDFファイル:51.1KB)
- 谷田部商店街
- 中根、栄商店街
- 高見原地区
高見原地区(PDFファイル:60.3KB)
- 小田地区
小田地区(PDFファイル:58.2KB)
- 筑波山神社門前地区
筑波山神社門前地区(PDFファイル:371.6KB)
(2)以下の都市計画法に規定する地域であること。
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
※検討している空き店舗が(1)、(2)に当てはまる地域であるか、ご不明な場合は産業振興課までお問い合せください。
事前相談のお願い
対象地区の要件のほか、賃借する空き店舗の要件、補助対象者の要件を満たす必要があります。
スムーズな申請手続きご案内のため、自身の事業が本補助金の要件に該当するか、下記添付の「既存商店街等空き店舗活用補助金要件チェックシート」をご確認の上、申請前に産業振興課へご相談ください。

【ダウンロード用】要件チェックシート (PDFファイル: 359.1KB)
手続きの流れ


※申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了させていただきます。
※店舗等賃借料は営業を開始した日から30 日を経過した日、又はその日の属する年度の3月20 日のいずれか早い日までに申請、補助対象期間後20日以内、又は3月20日までに実績報告をご提出ください。
※改装費は、改装工事に着手する日の2週間前までに申請、工事完了後20日以内、又は3月20日までに実績報告をご提出ください。
提出書類
下記添付の「既存商店街等空き店舗活用補助金提出物チェックシート」をご確認ください。申請書に所定の書類を添付して産業振興課まで提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。変更承認申請書、実績報告書についても同様。

【ダウンロード用】提出物チェックシート (PDFファイル: 452.8KB)
市様式
【様式第1号(第7条関係)】つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金交付申請書 (RTFファイル: 69.7KB)
【様式第1号別紙店舗等賃借料】補助事業計画書・報告書 (RTFファイル: 142.4KB)
【様式第1号別紙改装費】補助事業計画書・報告書 (RTFファイル: 136.4KB)
【様式第1号の2(第7条関係)】空き店舗証明書 (Wordファイル: 19.2KB)
【様式第4号(第9条関係)】つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金補助対象事業変更承認申請書 (Wordファイル: 15.2KB)
【様式第5号(第9条関係)】つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金補助対象事業実績報告書 (Wordファイル: 15.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
更新日:2025年10月01日