長期優良住宅

更新日:2023年11月07日

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長期優良住宅について

優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律87号。以下「法」という。)」が平成21年6月4日に施行されました。法に基づき、「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

また、平成28年4月1日から、増改築に係る認定制度が始まり、住宅を新築しようとする場合に加え、住宅を増築又は、改築しようとする場合も認定申請をすることができるようになりました。

長期優良住宅に関する詳細は、下記URLから国土交通省ホームページをご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、令和4年2月20日より以下の内容が変更となりました。

(1)共同住宅の住棟認定の導入

 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合の管理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。(住戸単位認定から住棟単位認定に変更)

(2)認定手続きの合理化

 登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能になりました。

提出書類が、「適合書」から長期使用構造等である旨が記載された「確認書」又は「住宅性能評価書」又はこれらの写しに変更になります。

(3)自然災害による配慮基準の追加

 認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されました。

市の認定基準について

法第6条の規定による認定要件のうち、つくば市が審査を行う内容は、以下のとおりです。

なお、住宅規模に関して、申請書の各項目を次のように記載してください。

つくば市の審査範囲一覧
申請書 第二面における項目 確認内容と注意事項
【5.床面積の合計】( )平方メートル

住宅規模(住戸面積)が75平方メートル以上。

市では別に定めていないため、省令のとおり。

(注意)バルコニーなどの住宅の用に供しない部分の面積は除く。
階段部分の面積は算入してください。

【6.建て方】

【一戸建ての住宅の場合:各階の床面積】

1階( )平方メートル 2階( )平方メートル

住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上。

(注意)階段部分の面積は除いたものとしてください。
なお、階段下を収納などに利用の場合は、除外不要です。

居住環境の維持及び向上への配慮

法第6条第1項第3号に基づく、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は次のとおりです。認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。この基準の審査は、市が行います。

1 地区計画との調和

都市計画法(昭和43年法律100号)第12条の5に基づく地区計画の区域内においては、当該地区整備計画の内容(つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年条例第13号)で定められた制限を除く。)に適合していること。

2 景観計画との調和

景観法(平成16年法律第110号)第16条に基づく届出の対象となる行為に該当する場合は、景観計画における景観形成基準に適合していること。

3 都市計画施設の区域内における取扱い

都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域にある場合は、認定が受けられません。

都市計画施設や地区計画の区域を地名地番から調べたい方は、つくば市都市計画マップから検索することができます。

自然災害への配慮

法第6条第1項第4号に基づく、自然災害による配慮基準は次のとおりです。認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうかのご確認をお願いします。この基準の審査は、市が行います。

自然災害による配慮基準の区域内における取り扱い

申請建築物が以下の区域にある場合は、認定が受けられません。

1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域)

(注意)ただし、この区域内であってもつくば市建築基準条例第57条ただし書き認定を受けた場合は、この限りではない。

災害危険区域を調べたい方は、建築指導課窓口にて閲覧することができます。

(参照)台町地区急傾斜地崩壊危険区域一覧(昭和49年8月22日 茨城県報 第6249号)(外部リンク)

(参照)高須賀地区急傾斜地崩壊危険区域一覧(平成9年1月30日 茨城県報 第825号)(外部リンク)

2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(注意)ただし、この区域内であっても建築基準法施行令第80条の3の規定に適合している場合は、この限りではない。

土砂災害特別警戒区域を調べたい方は、つくば市ハザードマップから確認することができます。

申請書類について

認定申請チェックシート

申請にあたっては、以下の添付ファイルを使用して審査しています。事前に申請者の方でチェックいただくことも可能ですので、ご活用ください。

提出部数

登録住宅性能評価機関による審査を事前に受けている場合の提出部数は、正1部、副1部となります。

登録住宅性能評価機関による審査を事前に受けていない場合の提出部数は、正1部、副2部となります。

添付図書

省令第2条に掲げる図書に加え、市長が別に定める図書の添付が必要となります。つくば市長期優良住宅の普及の促進関する法律施行細則(以下、「細則」という。)第11条を参照してください。(登録住宅性能評価機関の確認書又は住宅性能評価書、地区計画届出書、景観計画審査済通知書等)

また、地区計画届出書(受理印済み)及び景観計画審査済通知書の原本は、副本に添付してください。正本には、その鏡の写しを添付してください。

(注意)工事完了報告書には、建築基準法第7条又は第7条の2に基づく「検査済証」の写しを添付してください。

維持保全の報告について

維持保全状況等の確認の取組みを平成26年度から開始しております。

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」とし建築され、定期的な点検や修繕等を行う必要があると法律で求められております。

所管行政庁は、お住いの方に工事内容や維持保全の状況について報告が求めることができることになっております。

つくば市では、一定割合で調査対象物件を抽出し、お住いの方に維持保全の報告を求めております。

手数料について

手数料は、建築指導課窓口で現金での納入となります。また、お手数ですが、お釣りのないようご協力お願いします。

(注意:茨城県の収入証紙などでは納入できませんのでご注意ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。