災害ハザードマップ

更新日:2023年03月03日

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つくば市総合防災ガイド・マップ

つくば市総合防災ガイド・マップは、指定避難所や指定緊急避難場所などの防災に関係する施設、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域など災害発生リスクの高い区域をつくば市全域の地図に示したもので、あわせて平常時の防災対策や災害時に心がけることなども掲載しています。

この総合防災ガイド・マップをご家族や地域の皆様でご活用いただき、災害への備えにお役立てください。

また、つくば市総合防災ガイド・マップの印刷物については、平成30年4月1日までにつくば市内で全戸配布し、あわせて市役所本庁舎や各窓口センターなどでも配布しています。

(注意)地域防災計画の改定や各種法令の改正などに応じて、内容は随時改訂します。  

つくば市ハザードマップ

つくば市を16分割してより大きく表示したハザードマップを掲載していますので、ぜひご覧いただき、防災対策にお役立てください。

洪水浸水想定区域の追加指定について

令和4年2月28日、茨城県は新たに県管理河川における洪水浸水想定区域を指定しました。

詳細につきましては、以下の県ホームページをご参照ください。

今回の指定により、つくば市に関係する以下の河川が追加されています。

  • 利根川水系 桜川(桜橋以北)
  • 利根川水系 谷田川

茨城県が作成した洪水浸水想定区域を添付しますので、参考にしてください。

なお、この情報は今後つくば市ハザードマップにも反映させていく予定です。

小貝川及び桜川洪水浸水想定区域のデータ公開

いばらきデジタルまっぷ

つくば市では、「いばらきデジタルまっぷ」に小貝川及び桜川の洪水浸水想定区域のデータを公開しました。「いばらきデジタルまっぷ」を利用することで、これまで窓口で確認していた洪水浸水想定区域を、インターネット上で確認することができるようになります。

小貝川及び桜川が氾濫したことを想定し、浸水が予想される区域と想定される浸水深を示しています。

小貝川:想定基準

小貝川流域(黒子上流域)において、72時間総雨量778ミリメートルの降雨がある場合

桜川:想定基準

流域全体に48時間総雨量で746ミリメートル、ピーク時1時間に77ミリメートルの降雨がある場合

防災重点ため池マップ・防災重点ため池浸水想定区域図

つくば市では北条大池(大池・小池・北条地内)、上境池(上池・下池、上境地内)の防災重点ため池マップ及び防災重点ため池浸水想定区域図を公開しています。詳しくは、以下のページを参考にしてください。

その他の地域のハザードマップ

国土交通省では、全国のハザードマップを公開しています。つくば市以外の地域のハザードマップをご覧になりたい場合は、以下のページを参考にしてください。

宅地建物取引業者の方へ(よくある質問と回答)

宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、水害リスクに係る説明が重要事項に追加されました。それに伴い、宅地建物取引業者の方からのよくある質問と回答をまとめましたので、ご活用ください。

質問1.つくば市のハザードマップには、どんなものがありますか。

回答1.つくば市におけるハザードマップの作成状況は、以下のとおりです。

ハザードマップ作成状況一覧
種別 作成 備考
洪水 有り 洪水浸水想定区域については、「小貝川」「桜川」「谷田川」があります。
内水 無し  
高潮 無し  
津波 無し  
土砂災害 有り 土砂災害警戒区域等指定箇所については、「急傾斜地」「土石流」があります。

質問2.ハザードマップの発行時期はいつですか。

回答2.最新のハザードマップ発行時期は、令和2年(2020年)4月発行です。

質問3.ハザードマップはどこで入手できますか。

回答3.つくば市ハザードマップは、市役所の市政情報コーナーや危機管理課のほか、各窓口センター(大穂、豊里、谷田部、桜、筑波、茎崎)で入手することができます。

(注意)作成数に限りがあるため、複数枚必要な場合は、つくば市ホームページや国土交通省ハザードマップポータルサイト、いばらきデジタルまっぷから印刷してご利用くださいますようお願いします。

質問4.洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域について、さらに詳しい内容を確認できますか。

回答4.さらに詳しい内容を確認したい方は、以下を確認してください。

<リンク先一覧>

質問5.過去の水害履歴や土砂災害履歴を確認できますか。

回答5.つくば市地域防災計画で過去の水害履歴や土砂災害履歴を確認することができます。

15ページ 第1編(総則) 第3章(つくば市における災害) 第2節(災害履歴) 第2(風水害等の履歴)

質問6.東日本大震災復興特別区域法に係る届出は必要ですか。

回答6.売買等の対象となる宅地(又は建物)について、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)第64条第1項の「届出対象区域」に該当する場合は、被災関連市町村に一定の届けが義務付けられていますが、令和3年(2021年)4月1日以降、つくば市は「届出対象区域」に該当しておりませんので、届出の必要はありません。

質問7.大規模災害からの復興に関する法律に係る届出は必要ですか。

回答7.売買等の対象となる宅地(又は建物)について、大規模災害からの復興に関する法律第28条第1項の「届出対象区域」に該当する場合は、被災関連市町村に一定の届けが義務付けられていますが、つくば市は「届出対象区域」に該当しておりませんので、届出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 危機管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7582

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