景観計画区域内における行為の届出
つくば市では、良好な景観の形成を促進するため平成19年10月につくば市景観条例を施行しました。
一定規模以上の行為を行う場合、行為の着手の30日前までに市へ届出を行う必要があります。届出行為は下表のとおりです。
行為 | 届出の対象 |
---|---|
建築物 |
|
工作物 |
つくば市全域 |
開発行為 |
つくば市全域 |
条例本文等
景観法及びつくば市景観条例施行規則 (PDFファイル: 2.0MB)
概要版パンフレット
景観法・つくば市景観条例に基づく届出制度のあらまし (PDFファイル: 3.7MB)
届出様式
令和4年4月1日より届出書等への押印は不要となります。
添付図書については、概要版パンフレットを確認してください。
行為の届出書(様式第1号) (PDFファイル: 131.3KB)
行為の届出書(様式第1号) (Wordファイル: 20.9KB)
行為の変更届出書(様式第2号) (PDFファイル: 66.1KB)
行為の変更届出書(様式第2号) (Wordファイル: 15.3KB)
行為の通知書(様式第3号)(国の機関及び地方公団体が行う行為の届出様式) (PDFファイル: 123.1KB)
行為の通知書(様式第3号)(国の機関及び地方公団体が行う行為の届出様式) (Wordファイル: 19.1KB)
景観形成基準適合状況確認書
届出書または通知書に添付してください。
景観形成基準適合状況確認書(要領様式第5号) (PDFファイル: 111.7KB)
景観形成基準適合状況確認書(要領様式第5号) (Excelファイル: 57.5KB)
事前相談
計画内容が景観計画(景観形成方針・景観形成基準)に適合しているか、届出が必要な行為かなど、相談がある場合は、事前相談制度を活用してください。
行為の事前相談書(様式第4号) (PDFファイル: 64.9KB)
行為の事前相談書(様式第4号) (Excelファイル: 34.0KB)
Q&A
景観法・つくば市景観条例に基づく届出制度Q&A (PDFファイル: 73.2KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年05月24日