幹線道路の沿道の景観形成に関する協議
【令和2年11月1日施行】
幹線道路の沿道の良好な景観形成を誘導し、美しい街並みを形成するため、「つくば市幹線道路の沿道の景観形成に関する指導要綱」を策定しました。対象の行為については、指導要綱に基づき協議が必要となります。
つくば市幹線道路の沿道の景観形成に関する指導要綱
つくば市幹線道路の沿道の景観形成に関する指導要綱 (PDFファイル: 1.9MB)
概要版チラシ
つくば市幹線道路の沿道の景観形成に関する指導要綱の概要 (PDFファイル: 2.3MB)
幹線道路
幹線道路とは、片側2車線以上の道路及び市長が指定する道路となります。(別図参照)
対象の行為
対象となる行為は、景観条例の届出が必要となるもののうち、幹線道路に接する敷地において、延べ面積1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築又は移転となります。
配慮事項
つくば市景観計画に定める景観形成方針及び景観形成基準のほか、次に掲げる項目について配慮をお願いします。
- 空調室外機、自動販売機等の歩行者の目線に近い位置に設置する設備等は、緑化や目隠しなどの工夫により幹線道路からの見え方に配慮してください。
- 幹線道路の夜間の賑わいを創出するよう、室内から漏れる光を意識して、建築物の幹線道路に面する壁面及び開口部を工夫してください。
- 店舗の閉店後等も屋外照明により温かみのある歩道空間となるよう配慮してください。
- 建築物の幹線道路に面する屋根、壁面及び開口部の形態意匠の工夫により周辺の景観及び街並みとの調和に配慮してください。
- 幹線道路に面する部分の緑化に努めてください。
- 工事中の仮囲いは、周辺の景観に配慮したものにしてください。
協議書の提出
行為の着手60日前、かつ、建築確認申請前までに協議書を提出してください。
(注意)当該提出時期に景観条例の届出を行う場合は、協議書の提出は不要となりますが、配慮事項については、景観条例の届出の中で審査しますので配慮した計画としてください。
様式関係
令和4年4月1日より、協議書への押印は不要となります。
協議書様式
幹線道路の沿道の景観形成に関する協議書(様式第1号) (Wordファイル: 15.9KB)
幹線道路の沿道の景観形成に関する協議書(様式第1号) (PDFファイル: 29.1KB)
添付図書
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提出部数
正本1部 副本1部 合計2部
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年03月01日