つくば市雇用促進交付金(障害者一般型)
雇用促進交付金(障害者一般型)とは?
障害者である市民を新たに雇用した事業者に支給する交付金です。
障害者の雇用を促し、障害者に対する事業者の理解促進を図ることを目的としています。
なお、ひとり親や障害者学生アルバイトを雇用した場合は、雇用促進交付金(ひとり親型)又は雇用促進交付金(障害者学生アルバイト型)をご活用ください。
交付対象事業者
次の全ての要件に該当する法人または個人事業主
- つくば市に事業所を有する。
- 令和6年(2024年)1月15日以降に対象となる従業員を新たに雇用している。
- 申請時に市内事業所において2か月以上勤務させている。
- 市税の滞納がない。
<注意事項>
上記の要件に該当しても、次に掲げる団体等である場合は対象となりませんのでご注意ください。
- 国、公共法人、市の外郭団体
- 政治団体、宗教上の組織・団体
- 市内の事業所において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を行う事業者
- 暴力団関係者
対象となる従業員
対象となる従業員は次の全ての要件に該当する方となります。
- 令和6年(2024年)1月15日以降に雇用されており、市内の事業所に勤務している。
- 雇入れの日以前からつくば市の住民である。
- 障害者(※)である。
- 雇用保険に加入している。
- 本交付金の申請日時点で継続して雇用されている。
(※)障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持している者をいいます。
<注意事項>
障害者であっても、次の場合は対象となりませんのでご注意ください。
- 過去1年以内に、申請者自身または申請者の親会社、子会社に雇用されたことがある方
- 事業主、役員の3親等以内の方
- 登録型派遣労働者として雇用された方
- 就労継続支援A型事業所の利用者である方
交付額
交付額は、対象となる従業員1名につき、次のとおりとなります。
1週間あたりの勤務時間によって変わりますのでご確認ください。
区分 |
交付金額 |
|
対象従業員の1週間あたりの勤務時間が30時間以上 |
対象従業員の1週間あたりの勤務時間が20時間以上30時間未満 |
|
身体障害者 |
100,000円 |
50,000円 |
身体障害者(重度) |
200,000円 |
100,000円 |
知的障害者 |
100,000円 |
50,000円 |
知的障害者(重度) |
200,000円 |
100,000円 |
精神障害者 |
100,000円 |
50,000円 |
<注意事項>
- 雇用期間、1週間あたりの勤務時間は、申請日時点での労働条件で判断します。
申請人数の上限
- 1事業者あたり同一年度に申請できる対象従業員の人数は2名までです。
- 同一年度内において同一人で二度申請することはできません。
申請期間
申請期間は、次のとおりとなります。
令和6年(2024年)5月1日から令和7年(2025年)3月14日まで
申請方法
申請は、「いばらき電子申請・届出サービス」の申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップロードして行ってください。
<申請フォーム>
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54783
<申請方法について詳しく知りたい方はこちら>
電子申請の手順(障害者一般型) (PDFファイル: 1.1MB)
<注意事項>
- 申請内容に不備がある場合、補正等をお願いする場合があります。
- 補正等が15日以内に行われない場合、申請は取り下げられたものとみなします。
申請に必要な書類(アップロードする書類)
1.申請者に係る必要書類
- 履歴事項全部証明書
※法人の場合のみ提出
※発効後90日以内のものに限る
- 市内に事業所を有することが確認できる書類
具体例 | 履歴事項全部証明書、事業所所在証明書、開業届、食品営業許可書 |
- 市税の滞納がないことを証する書類
具体例 | 滞納がないことの証明(完納証明書) |
2.対象従業員に係る必要書類
- 住民票の写し
※雇入れの日以前からつくば市の住民であることが確認できるもの
- 労働条件が確認できる書類
具体例 | 雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書 |
- 雇用保険に加入していることが確認できる書類
具体例 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) |
- 申請時の前2か月の賃金額が確認できる書類
具体例 | 賃金台帳、給与明細 |
- 障害者手帳の写し
具体例 |
身体障碍者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の写し、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者手帳の写し、 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の写し |
申請フロー
労働基準監督署等への通報について
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働関係法令等及び事業許可等に係る法令等を遵守していない疑いがあると判断されたものについては、労働基準監督署等の関係機関へ情報提供、通報を行います。
不正に交付を受けた場合の対応
- 提出された書類の情報等について、調査を行うことがあります。
- 調査の結果、不正に交付を受けたと判断された場合、交付金の返還請求を行います。
- 不正の内容等により、警察その他関係機関と連携しながら厳正に対処いたします。
交付要項
雇用促進交付金(障害者一般型)交付要項 (PDFファイル: 248.9KB)
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ご希望される方はつくば市経営支援ワンストップ窓口までご連絡ください。
つくば市経営支援ワンストップ窓口
- 電話:029-883-1111(代表)
- 電子メール:eco053&city.tsukuba.lg.jp
※メールアドレスの&は@に変更してください。
※随時受付(土曜日、日曜日、祝日、夜間受信分は翌営業日以降に対応)
その他つくば市でオンライン申請可能な手続き
本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
更新日:2024年05月01日