【受付を開始します】つくば市展示会出展支援補助金

更新日:2026年05月08日

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販路拡大に取り組む市内の中小企業者等やつくばクオリティ認定事業者に対し、国内外の展示会の出展経費の一部を補助します。

補助対象者

下記12のいずれかに該当する場合。

1 次の各号のいずれにも該当する中小企業者等※1であること。

(1)製品等の特徴的な部分の全てを自ら開発又は生産した製品等を、国内又は国外で開催される展示会に出展するものであること。

(2)法人の場合、市内に本店又は主たる事業所を有すること。個人事業主の場合、市内に住所及び主たる事業所を有すること。

(3)バーチャルオフィスでないこと。

(4)市税の滞納がないこと。

(5)市HPで採択結果を公開することに同意すること。

※1 中小企業者等の定義は、「つくば市展示会出展支援補助金交付要項」をご確認ください。
 

2 次の各号のいずれにも該当するつくばクオリティ認定事業者※2であること。

(1)「つくば市商品等のつくばクオリティの認定に関する要綱」第8条第1項の規定による認定を受けている製品等を、国内又は国外で開催される展示会出展するものであること。

(2)市税の滞納がないこと。

(3)市HPで採択結果を公開することに同意すること。

※2 「つくばクオリティ認定事業者」とは、商品等について、つくばクオリティの認定を受けている者をいう。

当該補助金の交付を受けることができる回数は、単独出展及び共同出展ごとに年1回です。

補助対象となる展示会

(1)主催者が開催期間等を指定する展示会等で製品等の宣伝又は商談を目的とするものであること。

(2)出展者が出展小間を有する展示会等であること。

(3)複数の出展者が参加する展示会等であること。

(4)つくば市展示会出展支援補助金を申請する者自らが主催し、又は運営に携わる展示会等でないこと。

(5)共同出展の場合は、国内で開催される展示会等であること。

展示会会場において商品の販売行為を行う場合は補助対象外です。

補助対象経費

(1)展示会に係る出展小間料(1年度につき、1つの展示会の出展小間料のみが補助対象です。)

(2)2人分を限度とする国外線の航空旅客運賃のうち次の(1)~(4)のいずれにも該当するもの。

  1. 通常の経路及び方法によるものであること。
  2. エコノミークラスで往復するものであること。
  3. 2人が同一の経路によるものであること。(2人分の航空旅客運賃を補助対象経費とする場合に限る。)
  4. 1回の渡航で複数の展示会に出展する場合は、最初の展示会の会場までの航空旅客運賃及び最後の展示会の会場からの航空旅客運賃(これらの航空旅客運賃のうち補助金の交付の趣旨を踏まえ市長が不適当と認めるものを除く。)であること。

(3)国外線の燃油特別付加運賃、航空保険特別料金

(4)通訳、翻訳に係る費用(補助金を申請する展示会に使用するものに限る。)

(5)情報掲載料(企業情報、製品等の情報掲載費用に限る。)

(6)出展に係る小間装飾費、電気工事費、備品レンタル費
(補助金を申請する展示会に使用するものに限る。)

消費税及び地方消費税相当額は補助対象外です。

補助率

単独出展

◇補助率:2分の1
つくば市創業創出支援補助金(令和3年度以降)、令和6年度つくば市展示会出展支援補助金及び令和7年度つくば市展示会出展支援補助金において、3回未満の交付を受けているもの。

◇補助率:3分の1
つくば市創業創出支援補助金(令和3年度以降)、令和6年度つくば市展示会出展支援補助金及び令和7年度つくば市展示会出展支援補助金において、3回以上の交付を受けているもの。

共同出展(国内の展示会に限る)

◇補助率:2分の1

補助限度額

  • 国内で開催される展示会の場合 30万円
  • 国外で開催される展示会の場合 50万円

(注意)1,000円未満の端数は切捨て

補助対象期間

交付決定のあった日から補助事業完了の日又は令和9年(2027年)3月19日まで。

申請手続

 令和9年(2027年)2月末までに申請書に所定の書類を添付して産業振興課まで提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。

申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了します。

補助金の交付の申請

  • 交付申請書(様式第1号)●
  • 添付書類
    1. 出展状況を明らかにする書類●
    2. 事業計画書●
    3. 行程表(国外で開催される展示会に出展する場合に限る。)★
    4. 履歴事項全部証明書の写し(申請日以前3か月以内に発行されたものに限る。)又は個人事業の開業届出書の写し★
    5. 最新の決算書の写し(個人にあっては確定申告書の写し)★
    6. 完納証明書の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)★

共同出展の場合、●の書類は代表者が提出してください。★の書類は共同出展者それぞれが提出してください。

補助事業は、交付決定の日以降に着手してください。ただし、出展小間に関する経費(出展小間料、装飾費、電気工事費、備品レンタル費、情報掲載料)はこの限りではありません。

補助金額の増額又は補助事業期間の変更が生じるとき

補助金交付申請書及び提出書類に記載された事項について変更が生じたときは、補助事業の実施前までに、補助事業変更申請書(様式第4号)に見積書その他必要書類を添付して提出してください。

※補助金の交付申請額を減額する場合であって、事業内容に影響がない軽微な変更については、変更申請書の提出は不要です。

実績報告書の提出

補助事業が完了したら、完了した日から起算して20日を経過する日又は申請年度の3月19日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第6号)と添付書類を産業振興課に提出してください。

  • 補助事業実績報告書(様式第6号)●
  • 添付書類
    1. 収支決算書●
    2. 宣伝又は商談状況の概要書★
    3. 出展状況を示す写真又は画像★
    4. 支出を証する書類●

共同出展の場合、●の書類は代表者が提出してください。★の書類は共同出展者それぞれが提出してください。

実績報告書の提出期限までに提出がない場合、補助金の支払いができなくなりますので十分注意してください。

補助金の請求

実績報告後、補助金額の確定通知を受け取ったら、補助金交付請求書(様式第8号)を産業振興課に提出してください。共同出展の場合は、代表者が提出してください。
原本の提出が必要です。メールでは受付できません。

請求書以外の各手続きについて、持参、郵送、Eメールで申請いただくことが可能です。
Eメールの場合、受信できていない可能性があるため、産業振興課からの返信をもって受付完了とします。
時間に余裕をもって申請いただくようお願いいたします。

出展成果の報告(出展から6か月以内)

補助事業の完了日から6か月以内に、出展成果報告書(様式第10号)を提出してください。

共同出展の場合においては、共同出展者それぞれが提出してください。

出展成果報告書を提出していない場合は、当該報告書を提出するまでの間、新たな補助金の交付申請を行うことができません。

送付先

●郵送の場合

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市経済部産業振興課 宛

●メールの場合

Eメールアドレス:eco051(アットマーク)city.tsukuba.lg.jp

(スパムメール対策のため、Eメールアドレスの@を(アットマーク)に変えています。)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。