介護保険の利用料

更新日:2023年08月24日

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介護保険サービス利用時の負担割合

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことになります。負担割合については、これまで1割または2割(一定以上の所得の方)となっていましたが、平成30年8月から、65歳以上(第1号被保険者)で、現役並みの所得のある方の自己負担割合が3割となりました。
 負担割合は要介護(要支援)認定を受けた方に交付される「介護保険負担割合証」の利用者負担割合の欄でご確認ください。介護保険サービスを利用する際は、この「介護保険負担割合証」を介護保険被保険者証に添えて提示してください。
 所得更正や世帯構成の変更などがあった際は、負担割合が変更となる場合がありますので、介護保険課に申し出てください。

介護保険サービス利用時の負担割合

1割負担の方

  • 本人(第1号被保険者)の合計所得金額(注釈1)が160万円未満の方
  • 本人(第1号被保険者)の合計所得金額(注釈1)が220万円未満で、世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の方
  • 本人(第1号被保険者)が市民税非課税の方
  • 生活保護を受給している方
  • 2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方

2割負担になる方

  • 本人(第1号被保険者)の合計所得金額(注釈1)が160万円以上で、世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円以上の方

3割負担になる方(平成30年8月から)

  • 本人(第1号被保険者)の合計所得金額(注釈1)が220万円以上で、世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が、単身で340万円、2人以上の世帯で463万円以上の方
  1. 注釈:「合計所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた所得の合計で、所得控除をする前の金額です。
  2. 注釈:「その他の合計所得金額」とは注釈1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。  

※令和5年4月1日から様式が変更になりました。

 

おもな在宅サービスの費用について

おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

おもな在宅サービスの支給限度額(1か月)

要介護状態区分 支給限度額 利用者負担のめやす(1割)
要支援1 50,320円(5,032単位) 5,032円
要支援2 105,310円(10,531単位) 10,531円
要介護1 167,650円(16,765単位) 16,765円
要介護2 197,050円(19,705単位) 19,705円
要介護3 270,480円(27,048単位) 27,048円
要介護4 309,380円(30,938単位) 30,938円
要介護5 362,170円(36,217単位) 36,217円

※実際の支給限度額は「単位」で決められており、人件費などの地域差に応じて、またサービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります(つくば市の場合1単位あたりの単価は10円~10.7円)。

※上記の支給限度額は1単位あたり10円で計算しています。

支給限度額が適用されないサービス

要支援1・2の方のサービス

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防特定施設入居者生活介護※1※2

・介護予防認知症対応型共同生活介護※1

・特定介護予防福祉用具販売

・介護予防住宅改修費支給

要介護1~5の方のサービス

・居宅療養管理指導

・特定施設入居者生活介護※1※2

・認知症対応型共同生活介護※1

・地域密着型特定施設入居者生活介護※1

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・特定福祉用具販売

・住宅改修費支給

 

※1短期利用を除く

※2外部サービス利用型を除く

高額介護サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担(注釈)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」としてあとから支給されます。

(注意) 高額介護(予防)サービス費の支給対象になった方には、申請書をお送りします。

(注釈) 利用者負担には、食費、居住費、日常生活費など介護保険対象外の費用及び、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は含まれません。

(注意) 介護保険料を滞納している場合、支給が受けられないことがあります。

令和3年8月以降
利用者負担段階区分 限度額
同一世帯に課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の第1号被保険者がいる方 140,100円(世帯)
同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の第1号被保険者がいる方 93,000円(世帯)
同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)未満の第1号被保険者がいる方 44,400円(世帯)
市民税非課税世帯で、 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 24,600円(世帯)
市民税非課税世帯で、 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
令和3年7月以前
利用者負担段階区分 限度額
現役並み所得者 (注釈1) 44,400円(世帯)
市民税課税世帯の方 (注釈2) 44,400円(世帯)
(平成29年8月~)
37,200円(世帯)
(~平成29年7月)
市民税非課税世帯で、 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 24,600円(世帯)
市民税非課税世帯で、 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
  1. 注釈:現役並み所得者
    同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方
  2. 注釈:同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、平成29年8月から令和2年7月までの3年間のみ時限措置として年間446,400円(37,200円×12カ月)の上限が設けられます。

高額医療合算介護サービス費

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合、介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月まで)の利用者負担額を合計して限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額(年額:8月から翌年7月まで)

70歳未満の方がいる世帯
所得(基礎控除後の総所得金額等) 世帯の負担限度額
901万円超 212万円
600万円超 901万円以下 141万円
210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方の世帯(平成30年8月利用分から)
所得区分 70歳~74歳の世帯 75歳以上の世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
70歳以上の方の世帯(平成30年7月利用分まで)
所得区分 70歳~74歳の世帯 75歳以上の世帯
現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
  • 世帯内における他の医療保険に加入している方同士の合算はできません。
  • 介護保険の利用者負担額は、高額介護サービス費支給後の額です。

その他つくば市でオンライン申請可能な手続き

本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。