介護保険住宅改修・福祉用具購入

更新日:2024年03月04日

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介護保険住宅改修

要介護・要支援認定者が住宅改修をした際に、負担割合に応じて後から費用(上限20万円)の一部が支給されます。

※令和6年3月1日から様式が変更になりました。

介護保険福祉用具購入

要介護・要支援認定者が、都道府県や市の指定を受けている事業所から福祉用具を購入した際に、負担割合に応じて費用(1年度間で上限10万円)の一部が支給されます。

提出書類

  • 介護保険福祉用具購入費申請書
  • 領収証(原本。領収書記載の氏名は被保険者本人氏名)
  • パンフレット等の福祉用具の概要を記載した書面
  • 特定福祉用具販売計画
  • 委任状(振込口座の名義人が被保険者以外の場合のみ)

※令和6年3月1日から様式が変更になりました。

受領委任払い

住宅改修費・福祉用具購入費の支給は原則、一度全額を利用者が支払い、審査後に保険給付分を支給する「償還払い」の形式をとっています。

ただし、一時的に全額を負担することが困難な方のために、最初から自己負担分のみを支払う「受領委任払い」の方法をとることも可能です。

「受領委任払い」の手続きを取れる方は、以下のすべての条件をみたす方です。

  1. 心身や住宅の状況から住宅改修または福祉用具購入が必要であること
  2. 経済状況により、対象サービスの支払いが困難と認められる者
  3. 介護保険料滞納等により保険給付の制限等を受けていないこと

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。