つくば市障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例

更新日:2025年07月07日

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つくば市障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例を制定しました。

つくば市では、全ての人が、障害の有無によらず、相互に尊重し合い、誰もが自分らしく生きるまちを実現するため、令和7年7月3日に「つくば市障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」を制定しました。

「つくば市障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」とは

この条例では、さまざまな障害のある人が、日常生活の中で自分に合った方法で情報を入手して利用できることや、自分に合ったコミュニケーション手段を選ぶことができることを目的とした取り組みを行い、市民や市内の事業者等にコミュニケーションの重要性について理解を深めていくものとしています。

条例の概要

目的

全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に係る基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、総合的に実施する施策を定めることにより、もって全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら自分らしく生きるまちを実現することを目的とする。

基本理念

  1. 全ての人は、障害の有無にかかわらず、相互に尊重されること。
  2. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段について、可能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。
  3. 障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。

市の責務

市民、事業者及び国、他の地方公共団体その他関係機関と協力し、基本理念に基づき施策を実施する責務を有するものとする。

市民の責務

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通が円滑かつ十分に行われることの重要性について関心と理解を深めるよう努めるものとする。

事業者の責務

基本理念に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第2項の規定に基づく配慮を行わなければならないものとし、かつ、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

施策の実施

  1. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する施策
  2. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段の普及及び啓発に関する施策
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
     

関連情報

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福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

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