資産税証明・閲覧の申請

更新日:2026年01月20日

ページID: 8091

令和7年分の申告から「申告用公課一覧表」は発行できなくなりました。

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されることとなりました。

そのため、これまで所得税の確定申告等で、固定資産税の公租公課の確認にお使いいただいていた、「申告用公課一覧表」の発行ができなくなりました。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

証明・閲覧の種類

市税総合窓口、市内各窓口センターにて下記の証明等を取り扱っています。

記載内容は賦課期日(1月1日時点)の情報です。

(現況証明、滅失証明、住宅用家屋証明を除く)

証明の種類一覧
証明の種類 記載内容 申請できる方 手数料

公課証明書(土地・家屋)

公課証明書(償却資産)

  • 1月1日時点の納税義務者名
  • 評価額(償却資産は「構築物」など種類ごとの合計)
  • 課税標準額(償却資産は「構築物」など種類ごとの合計)
  • 相当税額(土地・家屋は物件ごと、償却資産は合計額)
  • 地目や床面積など物件の情報(償却資産は「構築物」など種類)
  • 1月1日時点の所有者
  • 1月1日時点の所有者の相続人
  • 納税管理人
  • 借地借家人※注3
  • 破産管財人、清算人等の法定代理人
  • 競売申立人※注3
  • 事件別選定評価人
  • 1月2日以降に当該資産を取得した人※注1、注3
1枚 200円

評価証明書(土地・家屋)

評価証明書(償却資産)

  • 1月1日時点の納税義務者名
  • 評価額(償却資産は「構築物」など種類ごとの合計)
  • 地目や床面積など物件の情報(償却資産は「構築物」など種類)
  • 1月1日時点の所有者
  • 1月1日時点の所有者の相続人
  • 納税管理人
  • 訴訟提起者
  • 競売の競落人※注3
  • 公売の買受人※注3
  • 破産管財人、清算人等の法定代理人
  • 1月2日以降に当該資産を取得した人※注1、注3
1枚 200円
資産証明書
  • 1月1日時点の納税義務者名
  • 評価額
  • 地目や床面積など物件の情報
  • 発行する名義ごとの土地筆数・土地評価額・家屋棟数・家屋評価額、それぞれの合計
  • 1月1日時点の所有者
  • 1月1日時点の所有者の相続人
1枚 200円
無資産証明書
  • 申請者の住所、所在
  • 申請者の氏名、名称
  • 1月1日時点でつくば市内に固定資産を有していない人
1枚 200円

現況証明書※注2

現在の

  • 建物所在
  • 種類、構造、床面積など

※詳細は資産税課家屋係までお問合せください。

  • 所有者
  • 所有者の相続人
1枚 200円

家屋滅失証明※注2

家屋課税台帳に登録されていた家屋の

  • 建物所在
  • 種類、構造、床面積
  • 滅失年 など
  • 所有者
  • 所有者の相続人
1枚 200円
建物不存在証明※注2

登記簿に記載されている

  • 建物所在
  • 所有者住所
  • 種類、構造、床面積

などが現在存在していないこと

  • 所有者
  • 所有者の相続人
  • 現在の土地所有者
1枚 200円

住宅用家屋証明※注2

下記ページを参照ください。

『住宅用家屋証明の申請』

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/zeikin/shomei/1001079.html

  • 所有者
1件 1,200円
名寄帳の写し
  • 1月1日時点の納税義務者名
  • 評価額
  • 課税標準額
  • 地目や床面積など、物件の情報
  • 所有者ごとのつくば市内に所有している全ての固定資産(土地・家屋)に関する情報
  • 年税額
  • 期別の税額
  • 減免税額
  • 軽減税額
  • 1月1日時点の所有者
  • 1月1日時点の所有者の相続人
  • 納税管理人
  • 破産管財人、清算人等の法定代理人
1枚 200円

公課証明書、評価証明書については、同一の所有者の固定資産が5件まで記載できます。ただし、単独で所有している資産と、共有で所有している資産を一緒に記載することはできません。

注1:本人確認書類に加えて、登記簿上所有権の移転が完了していることを確認できる書類(登記簿謄本や登記完了証、登記事項要約書など。ただし、登記原因証明書や契約書では不可)が必要です。資産を取得したことが分かる書類をお持ちいただけない場合、発行できない可能性があります。また書類をお持ちいただけない場合や異動後間もない場合には、発行可能な場合でも所有権の移転の確認に時間を要しますので、ご了承ください。

注2:窓口センターでは資産税課とのやり取りが必要なため交付に時間がかかることがあります。また交付は平日16時30分までです。

注3:償却資産に関する公課証明書及び評価証明書の申請はできません

閲覧の種類一覧(本庁舎市税総合窓口のみ)
閲覧の種類 申請できる方 手数料
地番図・航空写真
(資産税課のみ)
どなたでも

1枚1回につき200円

 

令和8年1月19日をもって評価額通知書の交付は廃止されました。詳しくは下記リンクをご確認ください。

現年中に異動がある場合(令和8年1月20日から発行不可になりました)

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されることとなりました。

その結果、これまで1月2日以降に異動があった物件の証明として発行していた「固定資産課税台帳記載事項証明」が発行できなくなりました。(異動が所有権移転のみであれば旧所有者名で証明の取得は可能です。移転が確認できる書類をご用意ください。)

1月2日以降に分合筆や地目変更などの異動があった場合、異動後の評価額が反映されるのは翌年の証明(4月1日から発行可)になりますので、ご了承ください。

例)令和8年3月3日に分筆の登記→証明発行は令和9年4月1日から可能

    令和7年12月24日に合筆の登記→証明発行は令和8年4月1日から可能

近傍地の地目の1㎡あたりの価格は証明書に追記ができますので、必要な方は窓口でお伝えください。

税証明

税証明申請に必要な書類

資産税証明・閲覧申請書

税証明の申請の際は、下記申請書をご利用ください。(地番図も同じ申請書をご利用ください。)

申請者・所有者の部分は入力フォームが付いておりますので、入力したものを印刷するか、印刷後に手書きで記入してください

証明書の種類や資産の所在などは印刷後に手書きで御記入ください

資産税証明申請書は、不備による発行の漏れを防ぐために、規定の様式の使用を推奨していますが、汎用の用紙を用いることも可能です。この場合は、以下の項目を必ず記載してください。

  • 申請人の住所、氏名、生年月日、電話番号
  • 証明が必要な人の住所、氏名、生年月日(申請人と同じ場合は記載不要)
  • 申請する証明の名称
  • 証明が必要な固定資産の土地・家屋の別、所在、地目又は種類、地積又は床面積

なお、共有で所有している資産は、共有代表者となっている方以外の氏名では抽出できない場合があります。共有資産をお持ちの方は、共有資産があることを明記した上で、当該資産の詳細を記入してください。

税証明の電子申請

「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した電子申請の受付が開始されました。
パソコンやスマートフォンから電子申請することで、郵送で証明書の受け取りが可能です。

詳しくは下記ページをご確認ください。

本人確認書類

税証明の申請の際には、個人情報保護の観点から本人確認書類の提示をお願いしています。
本人確認書類の例は以下の通りです。

本人確認書類一覧
一点のみで本人確認ができるもの
(官公庁の発行する顔写真付き免許証または許可証)
いずれか二点で本人確認を行うもの
(官公庁の発行していないもの、写真付きでないもの)
  • 運転免許証
    (平成24年4月以降交付の運転経歴証明書を含む)
  • 個人番号カード
  • パスポート
  • 在留カード
  • 土地家屋調査士会員証(補助員証を含む)
  • 宅地建物取引士証
  • 司法書士会員証(補助員証を含む)
  • 行政書士会員証(補助員証を含む) 等
Aから2点又はA1点B1点の提示が必要
A群
  • 健康保険、国民健康保険などの資格確認書
  • 介護保険証
B群
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • 会員証 等

代理人による申請の場合

申請者が代理人(本人でない)の場合には、同一世帯員であっても委任状が必要です。
なお、申請に添付する委任状は、原本である必要があります。

また、媒介契約書の特約事項に基づき固定資産課税台帳記載事項証明書等の交付申請をされる方は、下記の留意事項をご確認ください。

法人が所有する資産の証明を申請する場合

法人が所有する固定資産についての証明書を取得するには、以下の方法があります。

申請方法一覧
申請方法 備考
代表者印もしくは会社印が押印された申請書を持参 事前に当ページより申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、代表者印(丸印)もしくは会社印(角印)を押印して窓口に持参してください
法人からの委任状を持参 法務局に登録している代表者印もしくは会社印が押印された委任状を窓口に持参してください
代表者印もしくは会社印の持参 代表者印もしくは会社印を窓口に持参し、申請書にその場で押印してください
法人代表者本人の来庁 代表者名が記載された法人登記事項証明書を持参してください

なお、代表者であったとしても、名刺・社員証等の私文書や印鑑登録カード等、内容確認ができないものは受付をすることはできません。

その他(所有者・納税義務者以外の申請で、下記に該当する場合)

このほか申請者区分に応じて必要な書類があります。

本人確認書類以外の必要書類一覧
申請者区分 本人確認書類以外の必要書類
所有者の法定相続人
  • 所有者が亡くなったことを証する官公庁が発行した書面(除籍謄本など)
  • 申請者が法定相続人であることを証する官公庁が発行した書面
    (所有者との関係が載っている戸籍謄本など)
  • 1通の戸籍謄本で、被相続人が亡くなった事実および被相続人と相続人の関係の双方を証明できる場合は、戸籍謄本1通で構いません。
  • 法務局発行の法定相続情報一覧図であれば1通で相続関係が確認できます。
    (詳細は下記リンク先を参照してください。)
賃借人

賃貸借契約書(原本、法人の場合は代表者が原本証明をしたものでも可)

管財人等の法定代理人

権利を証する書面またはそのことが記載された登記事項証明書

競売落札者

代金納付期限通知書または期日呼出状

競売申立人
  • 権利を証する書面
  • 競売申立書
訴訟提起者

当該訴訟の申立書

近年は個人情報保護の観点から、他市町村・法務局等に電話などで裏付けを得ることが困難になっています。
お持ちいただいた書類のみで、必要事項の確認ができるよう、不足なくお持ちください。

地番図・航空写真

地番図・航空写真の閲覧・発行は、本庁舎2階の市税総合窓口のみです。市内各窓口センターでは取り扱いがありません。地番図の申請の際は、税証明と同じ申請書をご利用ください。(本人確認書類は不要です。)

閲覧・発行が可能な地番図は、不動産登記法14条1項に定められた地図および同条4項に定められた図面(いわゆる公図)ではありません。
地番がおおむね存在する場所を表したものであり、土地の形状、境界の確認、求積及び登記関係等に使用することはできません。

また、この図面に関する証明はいたしません。

郵送での申請について

各種証明は、郵送でも申請できます。直接窓口に来庁できない方はご利用ください。
なお、最短で、申請書が到達した日の翌営業日(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)の午後便での発送となります。

封筒に封入していただく書類は下記の通りです。

郵送での申請一覧
申請書類等 直接窓口に来庁する場合と同じもの(申請書、本人確認書類等)が必要になります。
上記の「税証明申請に必要な書類」の項を参考にしながら、漏れのないように封入してください。
なお、本人確認書類等の各種書面は写しを、委任状は必ず原本を封入してください。
手数料 定額小為替をお釣りが出ないように封入してください。(手数料については下記項目を参照。)
返信用封筒 宛先に申請者の郵便番号・住所・氏名を記載し、相当額の切手を貼ったものを用意してください。
申請者以外の方への返送を希望される場合には、受領することの委任状を必ず添付してください。

郵送先
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1-1-1 つくば市役所 財務部 資産税課(郵送担当) 宛て

資産税証明・閲覧申請書

上記の「税証明申請に必要な書類」の項の申請書をご利用ください。

印刷できない場合、ファックス等で申請書様式を送付することも可能ですので、一度資産税課へご相談ください。なお、郵送の場合には、内容について確認する場合がありますので、連絡が取れる電話番号を記載してください。

手数料

定額小為替(ゆうちょ銀行)

郵送での証明申請の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。

受取人欄は何も記入しないでください。

全ての手数料は200円単位です。上記の手数料表を参考に、過不足のないように封入してください。
ただし、発行枚数が不明等の理由で多めに封入する場合、額面200円の小為替を複数枚使用する等、ご自身の送付する小為替の中で返金の対応が可能な形で送付してください。釣銭は当日申請のあった小為替の中で用意しています。(額面200円以上の定額小為替での申請の場合、すぐに釣銭の用意ができず、証明書等の発送が遅れる可能性があります。)
あらかじめ手数料を知りたい場合は、概算の金額をお伝えしますので、資産税課まで直接お問い合わせください。

なお、納付金額を超えた場合の返金は、定額小為替又は切手での返金となります。

普通為替(ゆうちょ銀行)

定額小為替と同様にお釣りのない額を封入してください。

現金

現金書留を使用する場合、納付金額と同額を封入するか、お釣りを入れるための返信用の現金書留封筒を同封してください。
なお、普通郵便での現金の送付は郵便法違反ですので、受付をすることができません。

切手・各種収入印紙等

地方自治法施行令156条の規定により、受付をすることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。