転出届(つくば市からの引越し)

更新日:2024年07月09日

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オンラインで便利に引越し手続き

オンラインで転出届をしていただくと、原則転出届に来庁する必要がなくなります。(新住所地での転入届は来庁が必要です。)ぜひご利用ください。

(下段オンラインで届書事前作成のサービスは来庁が必要です。)

転出届について

届出手順
  1. 引越しの予定が決定
  2. 転出届(来庁、オンライン、郵送)
届出期限

おおむね引越し日の30日前~14日後まで
(注意)過ぎてしまっても届出は可能ですが、過料が発生する場合があります。引越した日を疎明する資料が必要な場合もあります。
(注意)30日以上前に転出手続きをする場合は、引越し予定日の疎明資料をお持ちください。

届出人
  • 引越す本人
  • つくば市に住んでいる同一世帯の方
  • 代理人(委任状が必要)
  • 親権者
  • 成年後見人(後見登記事項証明書が必要)

(注意)これらの方が手続きできない場合はご相談ください。

窓口
  • 市役所本庁舎1階市民窓口課
  • 窓口センター(大穂、豊里、谷田部、桜、筑波、茎崎、つくば駅前)(日本人のみ)

開庁時間:月曜日から金曜日午前8時45分から午後4時30分まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
※つくば駅前市民窓口センターは火曜日から土曜日午前10時から午後6時30分まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)

(注意)出張所(吉沼、竹園、並木、広岡、栄)では取り扱っておりません。
(注意)本庁舎の木曜延長窓口(午後4時30分から午後7時30分)は日本人の住所変更のみ取り扱っております(外国人は取り扱っておりません)。土曜日窓口では住所変更は取り扱っておりません。

持ち物


必須書類
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

(注意)継続利用の手続きが必要なので、異動される世帯全員のマイナンバーカードをお持ちください。詳細は下記のURLをご参照ください。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbushimimmadoguchika/gyomuannai/5/3/1000761.html

代理人の方
  • 委任状(代理人の場合)
  • 後見登記事項証明書(成年後見人の場合)
必要な方
  • 転出日を証明する書類(引越した日から半年以上経過している場合)
    (注意)現住所の退去にかかる書類などです。
  • 転出する方全員のマイナンバーカード(海外へ転出する方。返納処理をいたします。)

転出に伴うその他の手続きについて

国民健康保険、児童手当、介護保険等、転入届に伴って各種手続きが必要な方は、下記「転入届関連手続きのご案内」を参考に持ち物をご準備ください。(ご案内は窓口でご説明させていただくためのものです。ご参考までにご覧ください。)詳細は各担当課にお問い合わせください。

郵送による転出届

オンラインでの転出届

海外への転出に関する注意事項

目安として、日本から1年以上外国に行く場合は、転出手続きを行ってから出国してください。1年未満の短期の留学・外国出張などであって、日本の住所に家族が住んでいたり日本に居住する部屋を残していく場合は手続きを行わなくてもかまいません。ただし、出国後に国外滞在期間が延長になり、1年以上に及ぶ場合は、その時点で転出手続きを行ってください。国外へ転出する場合、住民票が除票となります。

【参考】本人確認書類について

【参考】委任状について

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。