自立支援医療費(精神通院)の支給
精神疾患に対する通院医療の費用が助成される制度です。
自己負担は、基本的に総医療費の1割になります。なお、世帯の所得に応じて上限額が設定されます。
自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県Webサイト)(外部リンク)
対象者
精神疾患のために定期的に通院医療を受けている人
手続きに必要なもの
自立支援医療費(精神通院)申請書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。
申請手続き時には、申請者の個人番号(マイナンバー)確認と、身元確認を行いますので確認書類の提示をお願いします。(郵送申請の際は写しを同封してください。)
詳しくは次のリンクをご覧ください。
新規 再認定 |
※再認定は有効期間の最後の3か月で申請可能です。(例:有効期間が12月31日までの場合、10月1日から12月31日まで) ※診断書提出不要年度の再認定手続きがスマホでできるようになりました。詳細は当ページ下部「オンライン申請について」をご覧ください。 |
---|---|
変更 (氏名・住所・ 保険・上限額・ 病院・薬局等) |
|
再交付 (紛失・汚損等) |
※有効期間の更新は「再認定」手続きになります。また、有効期間が切れている場合は「新規」申請となります。 ※再交付のオンライン申請が可能になりました。詳細は当ページ下部「オンライン申請について」をご覧ください。 |
県外からの転入 |
|
郵送申請の際は上記書類を問い合わせ先へ郵送してください。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳用診断書を添付して精神障害者保健福祉手帳を新規・更新申請する場合、自立支援医療(精神通院)の新規・再認定を同時に申請できる場合があります。この場合、自立支援医療費用診断書(精神通院)を省略できます。また、精神障害者保健福祉手帳と更新時期が重複していない場合は自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間を変更してそろえることができます。
「自立支援医療費(精神通院)」及び「精神障害者保健福祉手帳」同時申請の必要書類のダウンロードは、次のリンクをご覧ください。
手続きに必要なもの一覧
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 障害者手帳申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(2年に1回)
(注意)診断書の有効期間は、医師の作成日から3カ月です。 - 公的医療保険の被保険者証又は資格確認書等(国民健康保険・後期高齢者医療の方は同一保険加入者全員分、社会保険の方は申請者ご本人・被保険者の方のもの)
- 同意書
(つくば市で課税状況が確認できない方は以下の書類の提出をお願いする場合があります)
(1)社会保険加入者の方:被保険者の市民税課税証明書等
(2)国民健康保険加入者の方:同一世帯・同一保険の方全員の市民税課税証明書等
(3)住民税非課税世帯の方:申請者本人の収入のわかる書類(年金証書、年金振込通知書等) - 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
- 自立支援医療受給者証
(注意)再認定申請、かつ郵送申請の際は受給者証返送用の320円分の切手も同封してください。
(注意)障害者手帳アプリ「ミライロID」への登録、一部公共交通機関の運賃割引には写真付きの手帳が必要です。
(注意)写真の貼付を希望しない場合は省略できます。
書類送付先を住民登録上の住所以外にしたいとき
申請ごとに郵送先変更届と依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)を提出してください。
郵送先変更届【自立支援医療(精神通院)用】 (PDFファイル: 67.0KB)
オンライン申請について
オンライン申請対象外の方や紙面でのご申請をご希望の方は、今までどおり窓口または郵送にてご申請ください。
オンライン申請の対象者や申請方法などは次のリンクからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2025年04月02日