地域生活支援拠点等事業

更新日:2024年05月07日

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地域生活支援拠点等事業について

地域生活拠点等事業は、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態に対応することを目的としています。

この事業は、今までにない新しいことを行うものではなく、障害者本人が地域で安心して暮らし続けられるようにするため、これまで構築してきた地域の関係機関との連携体制を活かすとともに、それぞれ役割分担をしながら協力し合い、連携する仕組みとなっています。

地域生活支援拠点等の5つの機能

地域生活支援拠点等は、以下の表にある5つの機能を整備することが求められています。本市では、地域の様々な関係機関と連携しながら、市内にある複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」で拠点等の整備を進めていきます。

地域生活支援拠点等の各機能と内容一覧表
機能 内容
相談 緊急時に備えて常時の連絡体制を確保し、緊急時において必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行います。
緊急時の受け入れ・対応 短期入所(ショートステイ)などを利用する緊急受け入れ態勢を確保したうえで、同居している家族などの急病時において、障害者の受け入れや医療機関への連絡など必要な対応を行います。
体験の機会・場の提供 地域移行支援や家族からの自立などを視野に入れて、共同生活援助(グループホーム)や日中活動系の障害福祉サービスの利用など、一人暮らしの体験の機会・場を提供します。
専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保、また、専門的な対応を行えるように人材の養成を行います。
地域の体制づくり 基幹相談支援センター、一般・特定相談支援事業所などと連携し、地域の課題を共有し、様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制を構築します。

 

つくば市地域生活支援拠点等事業ガイドライン

本市では、地域生活支援拠点等事業を適切に運営できるよう、本人や関係者などが共通理解のもとに行動するための指針とするガイドラインを策定しました。このガイドラインは、事業の実施状況に応じて、適宜、見直しを行います。

 

 

事業所向けの手続き

地域生活支援拠点等事業所の認定に係る届出について

地域生活支援拠点事業を実施する事業所は、以下の手順で届出のうえ、市の認定が必要となります。

事前相談

まずは、下記まで事前にご相談ください。

事業所の認定に関する問い合わせ・届出書の提出先

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市福祉部障害福祉課福祉サービス係

  • 電話:029-883-1111(代表)
  • ファックス:029-868-7544
  • メール:wef022★city.tsukuba.lg.jp

(メール送信の際は、★を@に変えてください。)

届け出の流れ

届出フロー図

地域生活拠点等事業所の認定手続きの流れ
(1) 運営規定の変更

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを運営規定に記載してください。

(2)届出

下記の書類を障害福祉課福祉サービス係に提出してください。

  • 地域生活支援拠点等事業所の認定に係る届出書(様式第1号)
  • 事業者の定款の写し
  • 事業所の指定を受けていることが確認できる書類の写し
  • 地域生活支援拠点等の機能を担うことが記載されている運営規定の写し

※(4)専門的人材の確保・養成の機能については、市等が担うものとしますので、届出の必要はありません。

(3)事業所の認定

認定された事業所に、認定通知書を送付します。

(4)認定後
県への届出

県指定の事業所は、別途、茨城県に給付費の算定に係る届出書の提出が必要です。詳細は、茨城県障害福祉課にお問い合わせください。

事業所の公表

認定された事業所は、ホームページに公表します。

認定の記載事項変更、廃止・休止・再開の届出

認定後、状況に応じて下記の書類をご提出ください。

 

 

障害者本人・家族等向けの手続き

つくば市地域生活支援拠点等(緊急時の支援) 利用事前登録申請について

地域生活支援拠点等事業(緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供)を円滑に利用するために、事前登録の申請をしてください。

事前登録が完了した後で、実際に利用をする際は、その登録情報をもとに、市に配置されているコーディネート業務を行う職員(コーディネーター)が、相談支援事業所やショートステイ、日中活動系の障害福祉サービス事業所と連携し、適切にサービスが利用できるよう支援します。

※緊急時の受け入れ・対応の利用が必要となった際に事前登録をしていない場合は、障害者地域支援室または担当の相談支援専門員にご相談ください。

対象者

原則、以下の1、2、3全てに該当する方が対象となります。

  1. つくば市在住で、家族やその他の介護(支援)者などから日常的に支援を受けている方
  2. 介護保険における要介護・要支援認定の対象ではない方
  3. 次のいずれかに該当する方
  • 身体障害者手帳、療育手帳、または、精神保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療受給者証をお持ちの方
  • 診断書による認定で障害福祉サービス、障害児通所支援を利用できる方
  • 指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している方
  • 発達障害のある方
  • その他市が認める方

※緊急でショートステイを利用した場合には、宿泊料等の自己負担が発生します。

地域生活支援拠点等事業(緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供)の利用を検討する場合の例

  • 同居中の家族などが急病や事故などにより障害者本人が一人残されてしまい、一時的にでも自宅で生活を続けることが困難となった場合、また、ほかに支援できる人もいない場合
  • 家族からの自立などを視野に入れて、一人暮らしの体験としてグループホームや就労継続支援B型などの日中活動系の障害福祉サービスなどの利用を希望する場合

など

利用事前登録申請の手順

障害福祉サービスを利用している方

担当の相談支援専門員にご相談のうえ、申請書を提出してください。

 

障害福祉サービスを利用していない方

下記にお問い合わせのうえ、申請書を提出してください。

問い合わせ・利用事前申請書の提出先

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市福祉部障害福地域支援室

  • 電話:029-883-1333(地域生活支援コーディネーター業務担当直通)
  • ファックス:029-868-7544
  • メール:wef023★city.tsukuba.lg.jp

メール送信の際は、★を@に変えてください。

電話による問い合わせの受付は、月曜日から金曜日(祝日は除く)8時30分から17時15分まで。

 

夜間の問い合わせ先(17時15分から翌日8時30分まで)

電話:029-883-1333(転送)

 

土曜日、日曜日、祝日の問い合わせ先(24時間)

電話:029-883-1333(転送)

利用事前登録申請フロー図

利用事前登録申請フロー

登録後の流れ

障害福祉サービスを利用している方
  1. 支援が必要になった際に、担当の相談支援専門員と相談の上、必要なサービスを利用します。
障害福祉サービスを利用していない方
  1. 登録後、緊急受入れ時などに必要な情報やご本人とご家族等の今後の意向などについてコーディネーターと面談を行います。
  2. 支援が必要になった際に、コーディネーターと相談の上、必要なサービスを利用します。

登録完了後利用フロー図

登録後利用申請フロー図

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。