【介護予防・日常生活支援総合事業】申請等に係る様式

更新日:2024年08月14日

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介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請について

総合事業を実施する事業者は、つくば市の指定を受ける必要がありますので、当ページを御確認の上、申請手続きを行ってください。

【重要】厚生労働大臣が定める様式等の使用原則化について

令和6年4月1日より介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下、標準様式という)により行うものとなっております。

標準様式が定められている様式には、【標】のマークを付けておりますので、該当する様式に関しましては、下記添付ファイルに掲載されているものをご使用ください。

指定申請(新規・更新)に必要な書類について

介護保険法に基づく事業所の指定の申請には、下記の書類を提出してください。
(注意)A4版(2穴)のフラットファイルにまとめて綴り、添付書類には各資料の右側にチェックリストにある番号表示のインデックスを貼付してください。

  • 指定申請書(指定更新申請書)【標】
  • 指定を受ける事業ごとの付表【標】
  • 添付書類(付表(別添)添付書類・チェックリストを確認してください。)

総合事業と一体的に実施している居宅サービスの指定有効期限日を統一したい場合には「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」をご提出ください。

※総合事業の指定有効期限に居宅サービスの指定有効期限を合わせる場合は、当該居宅サービスの指定更新申請書【標】、付表【標】、誓約書【標】、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表も提出してください。

参考様式、老人福祉法の届出様式については次のページからダウンロードしてください。

基準緩和型サービスについて

つくば市では、平成30年度から基準緩和型サービスを開始しました。つくば市における基準緩和型サービスについては、以下の資料を御確認ください。

変更届出書の提出

当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内にその内容を提出しなくてはなりません。変更届出書【標】の提出にあたっては、「変更届出書添付書類一覧」を参照のうえ、必要な書類を添付してください。

令和6年4月より、人員基準を満たしている事業所の場合、管理者、サービス提供責任者および介護支援専門員以外の人員の変更については変更の届出が不要となります。

ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、資格証や研修の修了証の写しの提出が必要な加算を届出している場合に、当該職種の人員の変更があった場合には、資格証等の写しを提出ください。

令和5年度からいばらき電子申請・届出サービスを利用した届出の受付を開始しました。

以下のリンクから届出フォームにアクセスし、変更届出書と添付書類を添付して、ご提出ください。
なお、登記事項証明書は原本もしくは、登記情報提供サービスでの御提出をお願いいたします。

事業所の廃止・休止・再開について

事業所を廃止または休止する場合は、廃止または休止する日の1か月前までに廃止・休止届出書【標】を提出してください。  事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開届出書【標】を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出については、下記の書類の提出が必須となります。

算定要件を満たさなくなった場合、算定状況を変更する場合も速やかに届出を行ってください。

※介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書:別紙50

   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表:別紙1-4-2

届出に伴う添付書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧を御確認のうえ、必要な書類を提出してください。(第1号訪問事業は訪問介護を、御参照ください。)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なります。

なお、介護報酬の単位数が減る変更の場合、加算等の基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行うことができません。

算定の開始時期

算定の開始時期について
サービスの種類 算定の開始時期
  • 第1号訪問事業
  • 第1号通所事業
  • 毎月15日以前に届出受理 : 翌月から
  • 毎月16日以降に届出受理 : 翌々月から

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

加算の届出を行う前に以下の内容について御確認のうえ、御提出ください。

介護職員等処遇改善加算について

処遇改善加算を取得される事業所については、以下のページを御確認の上、申請書類の提出をお願いいたします。
また、他市町村に所在する事業所であっても、つくば市の総合事業の指定を受ける事業所は、処遇改善加算に関する書類をつくば市に提出することが必要となりますので御注意ください。

令和5年度からいばらき電子申請・届出サービスを利用した届出の受付を開始しました。

変更届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、休止・廃止・再開届出書等について、電子申請が可能になりました。
以下のリンクから届出フォームにアクセスし、書類を添付して提出してください。

その他つくば市でオンライン申請可能な手続き

本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。