【介護予防・日常生活支援総合事業】申請等に係る様式

更新日:2023年11月22日

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介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請について

総合事業を実施する事業者は、つくば市の指定を受ける必要がありますので、当ページを御確認の上、申請手続きを行ってください。

新規申請について

新規申請をする事業者は、「申請書類等について」を御確認のうえ、指定申請を行ってください。

申請から指定までの標準処理期間は30日です。30日前までに申請書類を全て揃えて提出していただく必要があります。

指定更新について

総合事業の更新申請をする事業者は、「申請書類等について」を御確認のうえ、指定更新申請を行ってください。

申請から指定更新までの標準処理期間は30日です。30日前までに申請書類を全て揃えて提出していただく必要があります。

基準緩和型サービスについて

つくば市では、平成30年度から基準緩和型サービスを開始しました。つくば市における基準緩和型サービスについては、以下の資料を御確認ください。

申請に係る様式等

総合事業と一体的に実施している居宅サービスの指定有効期限日を統一したい場合には「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」をご提出ください。

※総合事業の指定有効期限に居宅サービスの指定有効期限を合わせる場合は、【居宅サービス】申請・届出等に係る様式に掲載している様式第4号、付表、誓約書(参考様式8)、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表も提出してください。

参考様式、老人福祉法の届出様式については次のページからダウンロードしてください。

指定介護予防支援委託(変更)の届出について

指定介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に業務の委託をするとき、又は委託の内容に変更があったときには、様式第8号(第8条関係)をご提出ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出については、下記の書類の提出が必須となります。

算定要件を満たさなくなった場合、算定状況を変更する場合も速やかに届出を行ってください。

届出に伴う添付書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧を御確認のうえ、必要な書類を提出してください。(第1号訪問事業は訪問介護を、御参照ください。)

上記以外のチェック表については、茨城県ホームページより様式をダウンロードして御利用ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なります。

なお、介護報酬の単位数が減る変更の場合、加算等の基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行うことができません。

算定の開始時期

算定の開始時期について
サービスの種類 算定の開始時期
  • 第1号訪問事業
  • 第1号通所事業
  • 毎月15日以前に届出受理 : 翌月から
  • 毎月16日以降に届出受理 : 翌々月から

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

加算の届出を行う前に以下の内容について御確認のうえ、御提出ください。

介護職員処遇改善加算について

処遇改善加算を取得される事業所については、以下のページを御確認の上、申請書類の提出をお願いいたします。
また、他市町村に所在する事業所であっても、つくば市の総合事業の指定を受ける事業所は、処遇改善加算に関する書類をつくば市に提出することが必要となりますので御注意ください。

令和5年度からいばらき電子申請・届出サービスを利用した届出の受付を開始しました。

変更届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、休止・廃止・再開届出書、処遇改善加算等計画書・実績報告書等について、電子申請が可能になりました。
以下のリンクから届出フォームにアクセスし、書類を添付して提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。