【居宅サービス】申請・届出等に係る様式

更新日:2024年04月12日

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事業所の指定について

事業所の指定申請を行う事業者については、指定申請の手引きに沿って手続き等を行ってください。

なお、新規指定の申請を行う事業者は事前協議が必要となります。

【重要】厚生労働大臣が定める様式等の使用原則化について

令和6年4月1日より介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下、標準様式という)により行うものとなっております。

標準様式が定められている様式には、【標】のマークを付けておりますので、該当する様式に関しましては、下記添付ファイルに掲載されているものをご使用ください。

指定申請(新規・更新)に必要な書類について

介護保険法に基づく事業所の指定の申請には、下記の書類を提出してください。

(注意)A4版(2穴)のフラットファイルにまとめて綴り、添付書類には各資料の右側にチェックリストにある番号表示のインデックスを貼付してください。

  • 指定申請書(指定更新申請書)【標】
  • 指定を受ける事業ごとの付表【標】
  • 添付書類(付表(別添)添付書類・チェックリスト【標】を確認してください。)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請・指定更新申請については、以下のページをご参照ください。

変更届出書の提出について

当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を提出しなければなりません。変更届出書の提出にあたっては、変更届出書【標】とあわせて変更届出書添付書類一覧を参照のうえ、必要な書類を添付してください。

※令和6年4月より、人員基準を満たしている事業所の場合、管理者、サービス提供責任者および介護支援専門員以外の人員の変更については変更の届出が不要となります。

ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、資格証や研修の修了証の写しの提出が必要な加算を届出している場合に、当該職種の人員の変更があった場合には、資格証等の写しを提出ください。

令和5年度から、いばらき電子申請・届出サービスを利用した届出の受付を開始しました。

以下のリンクから届出フォームにアクセスし、変更届出書と添付書類を添付して、ご提出ください。
なお、登記事項証明書は原本または登記情報提供サービスでの御提出をお願いいたします。

事業所の廃止・休止・再開について

事業所を廃止または休止する場合は、廃止または休止する日の1か月前までに廃止・休止届出書【標】を提出してください。

事業所を再開した場合には、再開した日から10日以内に再開届出書【標】を提出してください。

介護給付費算定に係る届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なります。

なお、介護報酬の単位数が減る変更の場合、加算等の基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行うことができません。

(注意)平成28年2月から、加算の届出の受理通知を送付しないこととしました。

受付確認が必要な場合は、窓口にて市の受付印を押印しますので持参での提出をお願いします。

サービス種類・算定開始時期一覧表
サービスの種類 算定の開始時期
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
  • 毎月15日以前に届出受理 : 翌月から
  • 毎月16日以降に届出受理 : 翌々月から
訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ) 届出を受理した日から
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 届出を受理した日が属する月の翌月から(月の初日である場合は当該月)

介護給付費算定に係る届出については、下記の書類の提出が必須となります。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

また、介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧を参照し、必要な書類を添付してください。

※居宅サービス・介護予防サービスの介護給付費算定に係る体制等に関する届出書:別紙2

居宅サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表:別紙1-1

介護予防サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表:別紙1-2

介護給付費の単位及び加算の算定上の留意点について

各サービスの介護給付費の基準及びその実施上の留意事項については、以下のとおりとなっています。加算の届出を行う前に内容について御確認のうえ、御提出ください。

令和5年度から、いばらき電子申請・届出サービスを利用した届出の受付を開始しました。

以下のリンクから届出フォームにアクセスし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、添付書類を添付して、ご提出ください。

通所介護事業所等における宿泊サービスの届出について

指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を行う事業所は、市への届出及び事故発生時には事故報告を行うことが義務づけられました。

宿泊サービスを実施している、又は、これから実施する事業者は、国の定めた指針を遵守するとともに、「宿泊サービスの指針の概要及び届出について」を確認のうえ、届出を行ってください。

(注意)当該宿泊サービス制度は、事前届出制です。今後サービスを開始する事業者は開始前に届出を行う必要があります。

参考様式等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

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