【居宅サービス】指定申請(新規・更新)について

更新日:2024年12月06日

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つくば市内に事業所を開設し、介護保険が適用されるサービス事業を行うには、介護保険法に基づき、介護サービス事業者としてつくば市の指定を受けることが必要です。

新規指定の申請を予定する事業者は、申請前に必ず事前協議を行う必要があります。

予定するサービスの指定申請の手引きを参照し、事前協議シートを御用意の上、高齢福祉課計画・施設係まで電話にて御予約ください。

申請から指定までの標準処理期間は30日です。事業開始を予定する日の30日前までに事前協議を済ませて、申請書類を全て揃えて提出していただく必要があります。

【重要】厚生労働大臣が定める様式等の使用原則化について

令和6年4月1日より介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下、標準様式という)により行うものとなっております。

標準様式が定められている様式には、【標】のマークを付けておりますので、該当する様式に関しましては、厚労省HP「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊|厚生労働省 (mhlw.go.jp)」に掲載されているものをご使用ください。

指定申請の手引き

居宅サービス事業等に関する設備等の留意点について

各居宅サービス等の指定申請の手引きに記載のある設備基準を遵守する他、留意すべき事項をまとめました。
居宅サービス事業所等を利用する高齢者が安心・安全にサービスの提供を受けられるよう、適正に事業所の環境整備を行ってください。

通所介護等事業所の新規指定に関する取扱いについて

平成31年4月1日から、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所及び第1号通所介護事業所(以下「通所介護等事業所」)を新規指定するにあたり、各日常生活圏域におけるサービス提供量の均衡及び事業所間のサービス提供の均衡を図るとともに、サービスの質を一定に確保するため、次のとおり条件を定めます。

(新規指定における条件)
介護保険法に基づく指定基準を満たし、次の各号いずれかに該当する通所介護等事業所を新規指定するものとする。なお、定員が45名以上(注釈1)の通所介護事業所についてはその周辺の状況も含めて判断する。
(注釈1) 定員45名以上の設定根拠については、指定申請の手引きの別表1のとおり

次のいずれにも該当すること。

  1. 日常生活圏域ごとに、事業所定員数の合計÷高齢者福祉計画で定める通所介護等事業所のサービス見込量の値が1日あたり3.0人(注釈2)を超えないこと。(注釈2)日常生活圏域ごとの現状の数値は指定申請の手引きの別表2のとおり。
  2. パチンコやカードゲーム、麻雀等を行うことに特化したいわゆるカジノ型デイサービスを提供しないこと。
  • 他の通所介護等事業所と比べて特色のある事業を行い、利用者に有益だと認められること。
  • その他市長が適当であると認められること。

事前協議シート

指定更新申請

平成18年4月の介護保険制度改正により、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。指定事業者は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

下記のとおり指定更新の申請を受け付けますので、更新を希望する事業者は、十分に内容を確認のうえ、申請手続きを行ってください。

申請対象事業者

指定の有効期間が満了となる事業者(介護予防サービスも含む)

受付期間及び提出先

受付期間:指定有効期間満了日の2カ月前から1カ月前まで (当日消印有効)

(例)指定有効期限:令和4年3月31日 ⇒ 受付期間:令和4年1月31日から令和4年2月28日まで
(注意)受付期間内に提出されない場合は、更新の手続きができない場合があります。

提出先:〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市高齢福祉課 計画・施設係
電子申請・届出システムからの申請も可能です。

提出部数

2部(1部は副本として返却いたします。)

提出書類の作成方法等、手続きの詳細は別添「指定更新の手引き」を御確認ください。

指定居宅サービスと介護予防サービス両方の指定を受けておりサービス指定日が異なる事業所において、有効期限を揃えて更新する場合

指定居宅サービスと介護予防サービス両方の指定を受けておりサービス指定日が異なる事業所において、有効期限を揃えて更新する場合は、次の申出書を申請書類に添付してください。有効期限を揃えることで6年に2回の更新申請書類作成を1回にすることができます。

有効期限をあわせて更新する旨の申出書(Wordファイル:16.1KB)

※居宅サービスの指定有効期限に総合事業の指定有効期限を合わせる場合は、指定更新申請書【標】、付表【標】、誓約書【標】のほか、【介護予防・日常生活支援総合事業】申請等に係る様式に掲載している下記書類を提出してください。

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

(例)同一所在地で一体的に行う訪問看護及び介護予防訪問看護の指定有効期限が異なる
有効期限を揃える前   6年に2回の更新

サービス名称 指定有効期間 更新手続き
訪問看護 平成30年2月1日~令和6年1月31日 令和5年12月頃
介護予防訪問看護 令和元年5月1日~令和7年4月30日 令和7年3月頃

令和5年12月頃に有効期限を揃える更新をした場合   6年に1回の更新

サービス名称 指定有効期間 更新手続き
訪問看護 令和6年2月1日~令和12年1月31日 令和11年12月頃
介護予防訪問看護 令和6年2月1日~令和12年1月31日 令和11年12月頃

 

申請書類について

標準様式以外の様式等については、下記からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。