つくば市トライアル発注認定事業

更新日:2023年05月15日

ページID: 14216

つくば市トライアル発注認定事業とは?

目的

つくば市トライアル発注認定事業(以下、「本事業」という。)は、新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)(以下「新商品等」という。)の普及を支援し、行政課題の解決や市民生活の向上を図ることを目的としています。
本事業の実施については、つくば市トライアル発注認定事業実施要綱(令和4年1月31日つくば市告示第74号。以下「要綱」という。)及びつくば市トライアル発注認定事業実施要領の定めるところによるものとします。

つくば市トライアル発注認定事業実施要綱(PDFファイル:84.4KB)

つくば市トライアル発注認定事業実施要領(PDFファイル:336.5KB)

制度概要

新商品等を生産・提供する企業及び個人事業主をつくば市トライアル発注認定事業者(以下「認定事業者」という。)としてつくば市が認定します。
認定事業者の新商品等は、つくば市が随意契約で購入(※)することができます。
※ 「購入」とは、物品を購入すること及び役務の提供を受けることを指します。

認定期間

認定期間は、認定を通知した日から2年を経過した日の属する年度末までとします。なお、認定基準を満たす限り何度でも再申請を行うことができます。

認定基準

次の1~3のいずれにも適合することを認定要件とします。

  1. 新商品等が、既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
  2. つくば市の事業活動に係る技術の高度化、経営効率の向上または住民生活の利便の増進に寄与すること
  3. 生産計画及び資金計画が適切であること

申請方法

申請期間

随時受付

申請書類

①つくば市トライアル発注認定事業認定申請書(要綱様式第1号)
②実施計画(要綱様式第2号)
③新商品等の詳細が分かる資料(パンフレット等)

以下のア又はイに該当する場合は、②と③の省略ができます。
ア)つくばクオリティ認定制度の認定者
申請日の属する年度又はその前年度につくばクオリティ認定制度の認定を受けているときは、②の様式中「2新商品の内容(1)~(4)」の記入及び ③の添付を省略できる。
イ)他の地方公共団体のトライアル発注制度の認定者
他の地方公共団体のトライアル発注制度の認定を受けている者は、認定時の提出書類の写しを②、③に代えることができる。

様式第1号_認定申請書(Wordファイル:22KB)

様式第2号_実施計画(Wordファイル:36.4KB)

申請書類の提出先

提出方法:郵送又は持参にて、スタートアップ推進室までご提出ください。

申請書類が全て電子ファイルの場合は、実施要領に記載のメールアドレスへの送付も可

審査方法

学識経験者からの意見聴取

つくば市は、申請のあった新商品等の分野や性質に応じて学識経験者2人以上を指名し、申請内容が認定基準に適合することの審査を行います。

審査手続きの担当部署

スタートアップによる申請:政策イノベーション部科学技術振興課スタートアップ推進室

その他の者による申請:経済部産業振興課

【参考】つくば市のスタートアップの定義(全てに該当すること)

  • ユニークなテクノロジーや製品・サービス、ビジネスモデルを持ち、事業成長のための投資を行い、事業成長拡大に取り組んでいる。
  • これまでの世界を覆し、新たな世界への変革にチャレンジしている。
  • 事業分野がライフサイエンス、ロボット、エネルギー、ナノテクノロジー、
    物質・材料、情報サービス、環境及び宇宙分野のいずれかに該当する。
  • 設立から 10 年未満である。

認定を受ける際の注意点

 

  • つくば市が新商品等の品質等を保証するものではありません。
  • つくば市による新商品等の購入を確約するものではありません。
  • 新商品等と同等品が契約締結前に市場に流通した場合は、随意契約ではなく一般競争入札による購入となります。
  • 申請内容に含まれる著作物の使用に関し必要な事項は、申請者とつくば市とで協議のうえ、決定します。
  • つくば市は、認定事業者が行う事業活動や認定取消しにより生じた損害に対し、責任を負いません。

 

関連情報

つくばクオリティ認定制度については、こちらのページをご覧ください。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/shigoto/sangyo/1013530.html