景観協定の申請について

更新日:2024年02月19日

ページID: 19550

認可済みの景観協定については、以下のページをご覧ください。

景観協定とは

景観法に基づき、景観計画区域内(つくば市は、全域が景観計画区域です。)の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関して締結する協定のことをいいます。

景観協定で定める項目(景観法一部抜粋)

(景観協定の締結等)

第八十一条

1 (略)

2 景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)

 二 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの

  イ 建築物の形態意匠に関する基準

  ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準

  ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準

  ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項

  ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

  ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項

  ト その他良好な景観の形成に関する事項

 三 景観協定の有効期間

 四 景観協定に違反した場合の措置

景観協定の認可申請

認可申請に当たっては、まず、景観協定事前協議書を提出してください。事前協議は、協定の内容にもよりますが、1か月から2か月ほどかかりますので、期間に余裕をもって提出してください。

一人協定(一の所有者による景観協定の設定)

認可基準

景観協定の認可基準である第83条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、良好な景観の形成のため必要であると認める場合に限り、認可するものとなっており、本来の景観協定の認可基準よりも厳しくなっています。

一人協定においては、景観協定事項確認書(要領様式第29号)の提出が必要となります。

効力の発生

認可の日から起算して3年以内において当該景観協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなった時から、効力を有する景観協定となります。

認可後、土地所有者等が2以上となった時は、効力を有することとなった旨の届出書(要領様式第30号)の提出が必要となります。

様式関係

景観協定事前協議書

景観協定認可申請書

景観協定変更認可申請書

景観協定事項確認書

効力を有することとなった旨の届出書

運営委員会設立届出書

運営委員会委員変更届出書

景観協定加入届出書

廃止認可申請

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。