地区計画の届出

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手続き

地区計画の手続き・都市計画法58条の2の規定に基づき、工事着手の30日前までに市へ地区計画の届出をしてください。フロー図:届出(二部)→届出の審査→地区計画に適合→届出書(副本返却)→工事着手 または 届出(二部)→届出の審査→地区計画に不適合→設計変更等の勧告→設計変更等→地区計画に適合→届出書(副本)返却→工事着手

届出

つくば市では、地区計画が定められており、地区計画区域内で建築物の建築等を行う際に届出が必要になります。

届出の必要な行為

地区整備計画区域内で、「土地の区画形質の変更」「建築物の建築・増改築・移転」「工作物の建設」「垣・さくの設置」「建築物等の用途の変更」「木竹の伐採」等を行う場合

届出の方法

工事着手の30日前までに、下表の図書を添付して建築指導課まで届出書を提出しください。

届出書類
行為 届出書 添付書類
土地の区画形質の変更 正本1部
副本1部
  • 委任状(代理人提出の場合)
  • 仮換地証明書の写し(仮換地図の写しを含む)
  • 位置図
  • 設計図
  • その他必要と認められる書類
建築物の建築 工作物の建設 かき・さくの設置 建築物の用途変更 正本1部
副本1部
  • 委任状(代理人提出の場合)
  • 仮換地証明書の写し(仮換地図の写しを含む)
  • 立面図(2面以上、高さの明示)
  • かき又はさくの構造図(基礎・フェンスの地盤面からの高さ明示)
  • 位置図
  • 配置図(壁面の後退距離を有効寸法で明示)
  • 平面図(各階平面図)・求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積)
  • 緑地面積求積図(緑化率の最低限度が定められている場合:注釈)
  • その他必要と認められる書類
木竹の伐採 正本1部
副本1部
  • 委任状(代理人提出の場合)
  • 仮換地証明書の写し(仮換地図の写しを含む)
  • 区域図(伐採を行う敷地の区域と面積を明示)
  • 伐採計画図(伐採エリア、伐採樹木の位置を明示)

(参考)

都市計画法第58条の2(建築等の届出等)
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

(注釈)緑化率は、都市緑地法施行規則第9条の規定で算定してください。「緑地保全型民有緑地地区」及び「宅地一体型民有緑地地区」の土地利用に関する事項については、ページ下部の運用基準をご覧ください。

変更の届出

届出をした方で、設計又は施行方法等に変更が生じた場合は、行為の30日前までに、建築指導課まで変更届出書を提出してください。

届出様式

地区計画の内容

区域については下記リンク先で確認できます。

地区計画の内容については、それぞれのページをご覧ください。

令和4年3月31日付けで一部に地区区分の変更があったため、パンフレットと計画書を更新しました。

(注意)計画図をもとに、A4サイズで作成しています。

(注意)計画図をもとに、A4サイズで作成しています。

地区計画の運用基準

「外壁等」とみなす部分の壁面後退、「カーポート」の壁面後退、用途制限、「緑地保全型民有緑地地区」の緑地率、「宅地一体型民有緑地地区」の緑地率などの運用基準については、こちらをご覧ください。

竹園第四地区地区計画、竹園第六地区地区計画及び吾妻第二地区地区計画で定められている、建築物等の形態又は意匠の制限における「高さが31メートルを超える部分の水平方向の長さ」についての取扱いです。

大穂地区地区計画の地区整備計画に規定する事項の運用を円滑に行うために必要な事項を定めたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。